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新型コロナの疑いで診療・検査医療機関を受診する時(国民健康保険資格証明書を持つ方へ)

ページID:002407 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

発熱等症状のある方は、かかりつけ医等の地域で身近な医療機関や、受診・相談センター(地域により名称が異なることがあります。高槻市では「新型コロナ受診相談センター」です。)に相談の上、診療・検査医療機関で受診していただくこととなります。

国民健康保険に加入されている方で、国民健康保険被保険者資格証明書(資格証明書)を交付されている場合でも、診療・検査医療機関において交付された処方せんに基づき療養の給付を行う保険薬局を利用する際には、資格証明書を提示することで、被保険者証を提示したときと同様の窓口負担割合で受診することができます。

新型コロナウイルス感染症に係る診療・検査医療機関の受診時における被保険者資格証明書の取扱いについて(令和2年11月30日厚生労働省通知) (PDF:92KB)

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