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戦没者等の遺族に対する第十一回特別弔慰金の請求受付を終了しました

ページID:002177 更新日:2023年7月31日更新 印刷ページ表示

戦没者等の遺族に対する第十一回特別弔慰金の請求受付を終了しました

戦没者等の遺族に対する第十一回特別弔慰金の請求受付は、令和5年3月31日をもって終了しました。

請求がお済みの方へは、国債が届き次第、市役所より郵送にてお知らせいたします。

支給対象

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日において、公務扶助料や遺族年金などを受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位の方お一人に支給されます。

  1. 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
  4. 戦没者等と1年以上生計関係を有していた三親等内の親族

※「死亡当時のご遺族」とは、戦没者の死亡時にすでに生まれている方(戦没者の子の場合は胎児含む)のことを言います。

請求期限

令和5年3月31日まで

支給内容

額面25万円、5年償還の記名国債