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高槻市公害の防止及び環境の保全に関する条例施行規則の一部改正について

ページID:059495 更新日:2022年4月4日更新 印刷ページ表示
 「高槻市公害の防止及び環境の保全に関する条例」(以下、市条例という。)では、各種環境法令や「大阪府生活環境の保全等に関する条例」(以下、府条例という。)による規制に加え、水質や騒音・振動など、市域の特性を踏まえた規制を独自に定めています。

 今般、大阪府において、府条例の制定から25年以上が経過していることから、近年の社会経済活動や環境の変化等を踏まえた規制内容の見直しを行い、府条例及び同施行規則を改正することとなりました。
 これを受け、本市においても市条例の内容を精査した結果、以下(1)から(3)の点について市条例施行規則の一部改正を行いました。

 主な改正内容は以下のとおりです。

主な改正内容

(1) 排水基準の項目から「臭気」を削除  【水質】
 排出水に係る「臭気」については、悪臭防止法において定量的な基準が規定されているため、今後は同法による指導を行っていくことが適切であると考え、市条例施行規則の排水基準の項目から「臭気」を削除するものです。

(2) 排水基準に係る「上水道水源地域」の定義から「安威川」を削除  【水質】
 安威川から取水していた上水道の水源が地下水へ変更されたため、市条例施行規則の「上水道水源地域」の定義から、安威川を削除するものです。

(3) 特定建設作業の騒音等に係る規制対象にスケルトンバケットによる作業を追加  【騒音・振動・粉じん】
 解体工事等におけるスケルトンバケットを用いたふるい分け作業による騒音、振動及び粉じんの生活環境への影響等を踏まえ、「ショベル系掘削機械を使用する作業で、アタッチメントをスケルトンバケットに換装したもの」を新たに特定建設作業に追加するものです。

施行日

・令和4年4月1日 上記(1)
・令和4年3月29日 上記(2)
・令和4年10月1日 上記(3)

参考

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