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アスベスト対策

ページID:001936 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

建築物等の解体等工事における石綿(アスベスト)の排出等の抑制を図るため、大気汚染防止法が改正されます。

すべての石綿含有建材へ規制拡大するとともに、事前調査結果の報告の義務付け及び作業基準遵守徹底のための直接罰則の創設等、対策が一層強化されます。

改正の概要

1.規制対象建材の拡大(令和3年4月から施行)

  • すべての石綿含有建材に規制対象が拡大され、それぞれの除去作業に作業基準が設けられます。
  • 石綿含有仕上塗材の取り扱いがレベル3相当建材に変更されます。

2.罰則の強化・責任対象者の拡大(令和3年4月から施行)

  • 隔離等をせずに吹付け石綿等の除去等作業を行った場合は直接罰則が適用されます。
  • 元請業者だけではなく、下請負人にも作業基準の遵守が義務付けられます。

3.作業記録の作成・保存、作業結果の報告(令和3年4月から施行)

  • 石綿作業主任者等による取り残しの有無等の確認を義務付けられます。
  • 元請業者は、作業記録の作成・保存(解体等工事終了後3年間)が義務付けられます。
  • 元請業者は、作業結果について発注者への報告が義務付けられます。

4.自治体への事前調査結果の報告(令和4年4月から施行)

  • 元請業者は、一定規模以上の建築物等について、石綿含有建材の有無にかかわらず、事前調査結果を工事前に自治体へ報告することが義務付けられます

5.有資格者による事前調査(令和5年10月から施行)

  • 建築物石綿含有建材調査者等の有資格者による事前調査の実施が義務付けられます

 

届出の様式は下記ページをご覧ください。(申請書ダウンロードのページへ)

アスベスト

アスベスト対策調査費用の補助について(都市創造部審査指導課のページへ)

アスベスト対策調査費用の補助について

大阪府のアスベスト対策(大阪府のページへ)