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土砂埋立て等

ページID:001903 更新日:2023年7月6日更新 印刷ページ表示

土砂埋立て等に関する規制

土砂埋立て等とは

土地の埋立てや盛土など、土地へ土砂を堆積する行為です。一時的な保管も対象となります。

埋立て、盛土および一時堆積の図

不適切な土砂埋立て等の防止について

建設工事等に伴い発生する土砂の堆積や埋立ては、積み上げられた土砂の崩落等により、地域に悪影響を及ぼすおそれがあります。そのため、これらの土砂が山間部や農地に運ばれ埋立て処分されたり無秩序に積み上げられるなど不適正に利用されないよう、土砂埋立て等に関する規制を行っています。

高槻市では、「高槻市土砂埋立て等の規制に関する条例」に基づいて、500平方メートル以上3,000平方メートル未満かつ高さ1メートル以上の土砂埋立て等を行う際は、事前に市の許可を必要としています。許可申請にあたっては、市との事前協議や土地所有者の同意、住民説明会の開催などを義務付けています。なお、3,000平方メートル以上の土砂埋立て等を行う際は、事前に大阪府の許可が必要となります。

リーフレット

高槻市土砂埋立て等の規制に関する条例の概要 (PDF:1.06MB)

 

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