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令和4年度公園墓地の墓所使用者を募集

ページID:065843 更新日:2022年7月28日更新 印刷ページ表示

令和4年度高槻市公園墓地墓所使用申し込みのご案内

1.募集場所

高槻市公園墓地(所在地:高槻市安満御所の町1321番1ほか)

募集区画数:79区画(返還分)

 ※返還分とは、これまでに貸付を行いましたが、返還により現在未貸付になっている区画です。

<4平方メートル墓所>

使用料 1,060,000円

管理料  233,200円(税込)

区画数 第1区:14区画、第2区:3区画、第4区:6区画、第5区:3区画、第7区:2区画、

    第11区:4区画

<2平方メートル墓所>

使用料    530,000円

管理料  116,600円(税込)

区画数 第3区:19区画、第6区:14区画、第8区:3区画、第9区:2区画、第10区:8区画、

    第11区:1区画

ご注意

詳細は、「令和4年度募集墓所案内図」をご覧ください。

墓所使用料、管理料は当選後に一括全納していただきます。

2.申込期間

令和4年8月1日(月曜日)から令和4年8月31日(水曜日)

(土曜日、日曜日、祝日を除く)

3.受付場所

高槻市役所斎園課(市役所本館1階17番窓口)

4.申込資格

申し込みできるのは次の1、2ともに該当する方です。

  1. 令和3年7月27日以前より引き続いて高槻市に住所を有し(住民基本台帳法の規定に基づき記録されていること)、かつ使用許可の日までの間、引き続き高槻市に住所を有している方。
  2. 本人もしくは世帯員がすでに高槻市公園墓地または高槻市立富田墓地の貸付を受けていない方。

* ただし、令和3年7月28日以降に世帯分離された場合は、どちらか一方の世帯の世帯員からしか申し込みできません。

5.申し込みにあたってのご注意

​(1)申し込みは、1世帯1墓所(区画)のみです。

  1. 1世帯で複数の申し込みはできません。
  2. 同一人が重複しての申し込みはできません。
  3. すでに市営墓地の貸付を受けている人は申し込みできません。

(2)希望する墓所(区画)を選択して申し込んでください。

(3)墓所の使用料と管理料の合計額を所定の期日(使用許可日前)までに一括納付していただきます。

(4)使用許可を受けた日から、3年以内に囲障(まき石)、墓碑(石碑に限る)とも建立しなければなりません。

(5)墓碑の建立は1墓所に1基とし、申込者または申込者を含む連名で建立(刻印)していただきます。

(6)墓所使用者(墓所の使用許可を受けた人)の変更は、墓所使用者の死亡の時以外は認められません。

墓所の管理は長期にわたることや墓所の承継は簡単にできないことなどから、世帯主や祭祀を主宰する人などが申込者となられることをお勧めします。

(7)各墓所の申込状況について、申込受付開始日以降、斎園課窓口と市ホームページで公開します。

 

注意

  1. 不正・虚偽の申し込みが明らかになった場合は、すべて無効となります。
  2. できるだけ現地を下見のうえ申し込んでください。
  3. 申込資格など詳細についてのお問い合わせは、斎園課まで。

6.申込方法

記入例を参照し、所定の(1)「公園墓地墓所使用申込書」・(2)抽選番号通知書」(返信用ハガキ)(3)抽選結果通知書」(返信用ハガキ)に必要事項を記入し、返信用ハガキ(2)・(3)の宛名欄に63円切手をそれぞれ貼ってください。

必ず、希望する区画(区・列・号)を選択して申し込んでください。

申し込み後に、各申込者に(2)抽選番号通知書(ハガキ)を郵送します。

郵送の場合

所定の封筒(84円切手を貼る)に入れて郵送してください。

令和4年8月31日(水曜日)の消印まで有効です。

窓口持参の場合

受付期間中の、午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)高槻市役所1階17番窓口(斎園課)で受け付けます。  

この場合、郵送用の封筒は不要です。

 

注意

「公園墓地墓所使用申込書」の記載欄に記入漏れがあるもの、切手が貼られていないものなど、書類に不備があるものは受け付けできません。

また、同一人、同一世帯からの重複申し込みなど申込資格がないものはすべて無効となります。

7.申込書類配布期間、配布場所

申込期間中、以下の場所で申し込み案内を配布しています。

配布期間

令和4年7月28日(木曜日)から令和4年8月31日(水曜日)

配布場所

  • 高槻市役所 斎園課(17番窓口)
  • 高槻市公園墓地管理事務所
  • 富田支所、三箇牧支所、樫田支所
  • 公民館(城内、真上、北清水、今城塚、五領、磐手、日吉台、如是、芥川、南大冠、阿武山)

配布書類

  • 申込書(3連ハガキ)
  • 使用申し込みのご案内
  • 記入例
  • 募集墓所案内図(4枚)
  • 申込書郵送用封筒

8.現地下見

8月31日(水曜日)まで(午前9時から午後5時)は、貸付墓所区域を自由に下見していただけますので、下見のうえ申し込んでください。

9.公開抽選会

日時及び場所

令和4年10月5日(水曜日)   午後2時から

高槻市役所 総合センター 14階 C1401会議室

公開抽選会への参加

抽選会に参加を希望される方は、「公園墓地墓所使用申込書」下欄の「公開抽選会参加」の「希望する」に○印を記入してください。

抽選会へは、申し込み先着順で、40名の方に参加していただけます。参加していただける方へは市からお送りする「抽選番号通知書」の「公開抽選会」欄に○印を記してお知らせいたします。なお、参加していただけるのは、申込者本人のみとさせていただきます。

抽選会当日「抽選番号通知書」を必ずご持参、提示してください。なお抽選会への車での来庁はご遠慮ください。

抽選方法

抽選は、第1区から順に区画ごとに抽選し、当選者とその墓所(区画)を決定していきます。

補欠当選者

当選者以外に、空き区画への補欠当選者とその順位を決めます。(補欠当選者は、当選者に辞退があるなど空き区画があれば、順次繰上当選としますが、空き区画がなくなった後は、落選となります。)

10.抽選結果の通知

抽選会終了後、申込者全員に抽選結果を「抽選結果通知書」によりお知らせします。

結果の問い合わせ

電話での抽選結果の問い合わせには一切お答えいたしませんのでご了承ください。(ただし、抽選会終了後一週間以上経っても通知が来ない場合は、10月13日以降にご連絡ください。)

補欠当選者について

当選者に辞退があれば、補欠1位の方から順次繰上当選とし、11月下旬以降、確定次第通知します。

(補欠の有効期間は、令和5年3月31日までとします。)

繰上当選者の使用区画は、空き区画のうち番号の若い区画から順に決定します。

11.当選後の手続き

当選された方には、手続きに必要な申請書など関係書類を郵送いたします。書類をそろえて斎園課に提出してください。

当選の確定は、書類審査後となります。

提出書類など

  1. 抽選結果通知書
  2. 墓所使用許可申請書
  3. 墓所使用に関する誓約書
  4. 住民票(申込者本人のもので、続柄・本籍地の記載のあるもの)

* 印鑑をご持参ください。

提出期間

令和4年10月12日(水曜日)から10月24日(月曜日)(土曜日、日曜日、祝日を除く)

受付時間:午前9時から午後5時

使用料・管理料の払い込み

墓所使用許可申請書等の提出の際に、使用料・管理料の支払いに必要な「納入通知書」をお渡しいたします。

令和4年11月14日(月曜日)までに市指定の金融機関へ払い込んでください。(手数料は不要です。)

許可証の交付

書類審査後、使用料・管理料の入金が確認出来次第、斎園課にて墓所使用許可証を交付いたします。領収書をご持参のうえ、ご来庁ください。

墓碑の建立について

墓所の使用許可を受けた日以降、墓石建立(工事)の手続きができます。

当選の辞退について

当選の辞退をされる方は、辞退届が必要です。印鑑と当選通知書を持参のうえ斎園課までお越しください。

その他

当選後、墓所使用者の名義及び当選区画の変更、墓所使用の権利の譲渡、転貸は一切できません。

この申し込みにかかる行為すべてにおいて、不正・虚偽が判明したときは、使用許可後であっても、遡ってその行為すべてを無効とし、使用許可を取り消します。

12.使用許可の取り消し

次の事項にあてはまる場合は、高槻市公園墓地条例の規定に基づき、墓所の使用許可が取り消されますのでご注意ください。

  1. 墓所使用許可を受けた目的以外に墓所を使用したとき。
  2. 墓所使用許可を受けた後、目的の使用設備を設置せずに3年を経過したとき。
  3. 市長の許可なく墓所使用権を譲渡し、または転貸したとき。
  4. 他人に譲渡する目的をもって墓所使用権を取得したと市長が認めるとき。
  5. 法令またはこの条例若しくはこれに基づく規則及び指示に違反したとき。
  6. 偽りその他不正な手段により墓所使用権を取得したとき。

13.使用権の消滅

次の事項に当てはまる場合は、高槻市公園墓地条例の規定により墓所使用権が消滅します。

  1. 墓所使用者が死亡した日から5年を経過する日までの間に承継の申請が行われないとき。
  2. 墓所使用者が住所不明となり7年を経過したとき。

14.公園墓地使用上の注意

墓碑等の建立について

  1. 囲障(まき石)及び墓碑(石碑に限る)は、使用許可の日から3年以内に建立していただきます。
  2. 墓碑は1区画1基とし、向きは市の指定方向に統一していただきます。
  3. 墓碑には建立者として必ず申込者本人の氏名(または申込者を含む連名)で刻字していただきます。
  4. 墓碑の正面に刻む文字(表字)は、家名を記すときは申込者本人の氏としていただきます。花立も同様です。
  5. 墓所は申込者本人が使用し、かつ管理を行っていただきます。
  6. 建立するには、事前に公園墓地管理事務所への届出が必要です。
  7. 囲障その他の施設の高さは、次の基準などがあります。
  8. 墳墓(墓碑)の高さは、2メートル以内とする。
  • 盛土の高さは0.3メートル以内とし、囲障の高さは1メートル以内とする。
  • 囲障は境界から15ミリ以上内側に設置する。
  • 墓碑・台石は区画内の清掃が不自由なく行われる程度の大きさとする。
  • 霊標、灯篭、花立等の高さは1メートル以内とする。
  • 植栽は樹種を選び、常に高さ1メートル以内に整形する。

墓所使用権の承継

墓所使用権は、墓所使用者の死亡により、墓所使用許可を受けた方に代わって祭祀を主宰する人が許可を受けて、承継することができます。

墓所の返還など

墓所を返還されたときは、高槻市公園墓地条例及び同条例施行規則の規定に基づき、使用期間に応じて既納の使用料、管理料の一部が返還されます。

 

ご注意

公園墓地の使用については、高槻市公園墓地条例、同条例施行規則に従っていただきます。

15.申し込みから使用許可までの手続きの流れ

 1.申込受付 ・・・・8月1日(月曜日)から8月31日(水曜日) 

             ➩[抽選番号通知書]送付

 2.公開抽選会 ・・・10月5日(水曜日) 午後2時

             ➩[抽選結果通知書]送付

               ➩[申請書等必要書類]送付

 3.必要書類提出 ・・10月12日(水曜日)から10月24日(月曜日)

             ➩[納付書]お渡し

 4.書類審査 

 5.使用料等納付 ・・11月14日(月曜日)まで

 6.許可証交付 ・・・領収書をご持参のうえ斎園課まで

 7.墓碑建立 ・・・・[墓所工事等施工届等]の書類提出が必要です

16.その他

墓所使用料(永代使用料)

墓所使用許可を受けた方が、永代的に墓所を使用するために納付していただくものです。

墓所管理料(共用部分の維持管理費で30年間分を想定)

公園墓地全体の清掃、修繕など、施設の共用部分の維持管理に要する費用に充てるものです。

個々の墓所内の清掃など維持管理は墓所使用者の責任で行っていただきます。

墓参バスの運行

市バスの路線バスとして年3回、各々2日間(春分の日、秋分の日、お盆の8月15日当日とその前日)、JR高槻駅南口-阪急高槻市駅北口と公園墓地の区間を直通で運行(有料)します。

注意:業者の営業行為について

公園墓地の募集や貸付は市が直接行っているものです。市では石材店などに募集事務の代行を依頼したり、申込者の情報を提供したりすることは一切ありません

「市の指定を受けた」などという紛らわしい勧誘行為にはご注意ください。

市の施設である公園墓地内での業者による勧誘など営業活動は一切認めておりません。このような行為を見かけられた方は公園墓地管理事務所までお知らせください。

高槻市公園墓地へのご案内

市バスのご案内

「JR高槻駅」南口、「阪急高槻市駅」北口から、市バス上成合・川久保行きで「磐手橋」下車

「JR高槻駅」、「阪急高槻市駅」から車で約10分

開園時間

通常・・・・・・・・・・午前8時から午後5時

お盆の期間・・・・・・・午前7時から午後7時

春秋の彼岸期間・・・・・午前7時から午後6時

公園墓地管理事務所・・・午前9時から午後5時