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マイナンバーカードの継続利用(転入の方)
他市区町村から転入される際に、他市区町村で作成されたカードを高槻市で引き続き利用するために必要なお手続きです。券面への住所等の追記と暗証番号の入力によりカードの内部情報も最新情報に更新します。
受付窓口
市民課4番窓口または支所
手続きの期限
以下の「転入の届出について」及び「マイナンバーカードの継続利用手続きについて」の両方の期日までに手続きを行う必要があります。一方でも期日を経過してしまった場合、マイナンバーカードは失効しますので注意してください。
転入の届出について
以下のうち、いずれか早いほうの期日までに転入の届出をしてください。
- 転出予定日から30日以内
- 転入日から14日以内
※期日が土曜・日曜・祝日にあたる場合、翌営業日が期日となります。
マイナンバーカードの継続利用手続きについて
転入届と同日に手続きを希望される場合
転入届受理後、マイナンバーカードの継続利用手続きが可能になるまで反映に通常1時間程度必要となります。なお、繁忙期(3月から4月、ゴールデンウイーク前後)の場合は2時間以上が目安です。
同日に手続きを希望される場合、遅くとも16時30分までにお越しください。なお、混雑状況等により、当日の継続利用手続きができない場合もございますので、予めご了承ください。
転入届出後、後日手続きされる場合
後日であれば、既に住民票の反映が完了しているため、転入届と同日よりも、格段にお待ちいただく時間は少なくなります。待合スペースの混雑を防ぐためにも、可能な限り後日のお手続きにご協力ください。
その場合、転入の届出をされてから90日以内にマイナンバーカードの継続利用の手続きが必要です。
※転入の届出後に継続利用の手続きを行わないまま、90日を過ぎるか他市へ転出されるとカードは失効しますのでご注意ください。
必要書類
本人
マイナンバーカード
※暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。
同一世帯員
- 本人のマイナンバーカード
※暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。 - 同一世帯員の本人確認書類(以下より1点)
任意代理人
- 本人のマイナンバーカード
- 密封された状態の暗証番号
- 継続利用の手続きを委任する旨を記載した委任状
※転入手続きと同時に手続きされる場合は、転入届についての委任状で可。 - 代理人の本人確認書類(以下より1点)
法定代理人
- 本人のマイナンバーカード
※暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。 - 代理権を証する書類(戸籍謄本・登記事項証明など)
- 代理人の本人確認書類(以下より1点)
本人確認書類(例)
マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真付)、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のもの)、パスポート(旅券)、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書、保険証、年金手帳、各種年金証書、生活保護受給者証、児童扶養手当証書、医療受給者証、医療証、住民基本台帳カード(顔写真なし)、官公署が発行した各種免許状等(海技免状、電気工事士免状、宅地建物取引士証など)、顔写真付の職員証または学生証
※上記から1点用意できない場合は事前にご相談ください。
注意事項
- 15歳未満および成年後見人は法定代理人からの届出となります。
- 代理人手続は、暗証番号が一致する場合のみ当日の手続きが可能です。
- 暗証番号が不明な場合、「暗証番号の再設定」のお手続きが必要です。
※必要書類が異なりますので、「暗証番号の再設定」についてのページも必ずご確認ください。 - 氏名、生年月日、性別、住所 が変更になった場合、「署名用電子証明書」が失効します。署名用電子証明書を再発行する場合は、ご本人様の来庁が必要となりますのでご注意ください。