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災害見舞金・弔慰金の支給

ページID:001153 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

市では、火事や風水害などにより被害を受けた市民や遺族等に対して、被害の程度に応じ、災害見舞金または災害弔慰金を支給しています。

災害見舞金

災害(火事、暴風、豪雨、洪水、地震、落雷、爆発等)により被害を受けた市民または従業員数が5人以下の事業者等に見舞金を支給

被害の程度・金額

住家または店舗等の被害

全焼・全壊・流失=1世帯または1事業者 50,000円

半焼・半壊=1世帯または1事業者 30,000円

床上浸水=1世帯または1事業者 30,000円

傷害

治療1ヶ月以上の傷害=1人 30,000円

備考

請求は、災害を受けた時から1年以内です。

見舞金の支給を受けるには諸条件がありますので、事前に下記問い合わせ先までご連絡下さい。

災害見舞金請求書

災害弔慰金

災害(火事、暴風、豪雨、洪水、地震、落雷、爆発等)または交通事故、水難事故、犯罪行為により死亡した市民の遺族に弔慰金を支給

被害の程度・金額

死亡=1人 100,000円

備考

請求は、災害を受けた時から1年以内です。

弔慰金の支給を受けるには諸条件がありますので、事前に下記問い合わせ先までご連絡下さい。

災害弔慰金請求書