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令和4年度固定資産税・都市計画税(土地)に関する税制改正のご案内
令和4年度固定資産税・都市計画税(土地)に関する税制改正のご案内
令和3年度分の固定資産税に係る価格に関する審査申出の特例
令和3年度について、価格が上昇した土地であっても税額を据え置く特別な措置が講じられたことに伴い、当該特別な措置の適用対象となった土地に係る令和3年度の価格について、令和4年4月1日から令和3年度の納税通知書の交付を受けた日の後15か月を経過する日までの間においても審査申出をすることができます。
土地に係る固定資産税等の負担水準措置
令和4年度限りの措置として、負担水準が60パーセント未満の商業地等の令和4年の課税標準額を、令和3年度の課税標準額に令和4年度の評価額の2.5パーセントを加算した額とする(ただし、当該額が、評価額の60パーセントを上回る場合には60パーセント相当額とし、評価額の20パーセントを下回る場合は20パーセント相当額とする)こととなりました。
なお、都市計画税についても、同様の措置が講じられます。
なお、都市計画税についても、同様の措置が講じられます。