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固定資産税に関する問い合わせについてコロナウイルス感染拡大防止のためのお願い
例年5月に「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)納税通知書」を送付していますが、コロナウイルス感染拡大防止のため、固定資産税に関するお問い合わせにつきましてはできる限り電話でご連絡いただきますようお願いいたします。
なお、電話で本人確認をさせていただくため、ご連絡の際は必ず納税通知書をお手元にご用意ください。
固定資産税・都市計画税(土地・家屋)の減免についてよくあるご質問
新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減りました。固定資産税は減免になりますか?
固定資産税は、土地や家屋などの資産を所有されているという事実に基づいて、その資産価値に応じてご負担いただくこととされており、納税者の方の個々の事情を税額に反映させることができない仕組みとなっています。そのため、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減った場合においても、減免になりません。
減免の対象者については、火災や地震などの自然災害によって滅失や甚大な被害を受けた方、生活保護を受給されている方のほか、「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)納税通知書」に同封しておりますチラシの「固定資産税・都市計画税の減免について」をご覧ください。