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平成30年度台風第21号及び大阪北部地震での雑損控除申告に関する「罹災証明書」発行終了のご案内

ページID:001776 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

高槻市では、罹災証明については通常、災害発生後1カ月程度で受付は終了しているところですが、今回の台風第21号および、大阪北部地震については被害の規模も大きかったため、台風については、平成30年11月16日(2カ月)、地震については、平成30年12月18日(6カ月)まで期限を延長しておりました。
現在、新規申請受付は終了しております。

既に発行済みの再発行は受付けておりますが、新規発行は出来ません(罹災物件と同一建物であっても、申請者氏名が異なる場合等も罹災証明書の受付は出来ません)。

つきましては、国税庁ホームページや、「災害により被害を受けられた方へ」の資料等では、確定申告等で雑損控除等の適用を受ける際の必要書類に罹災証明書の写しとありますが、以下の事例の場合の取扱いについては、罹災証明書がない場合でも申告ができる旨を税務署に確認しております

罹災証明書の申請者名が、罹災物件の共有持ち分の氏名となっている場合

登記事項証明書や固定資産税の納税通知書(建物の課税明細、共有者名及び持分が記載)などをあわせてお持ちいただくことで申告が可能です。

当該罹災証明書を取得されていない場合

修理に掛かった領収書等をもとに、控除を算出することができます。

※詳細につきましては、茨木税務署(072-623-1131)にお問合せ下さい。