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平成31年度(令和元年度)税制改正(法人市民税・軽自動車税)のお知らせ
平成31年3月29日公布された地方税法の一部改正に伴い、法人市民税などに関する市税条例の一部を、令和元年7月12日付で改正しました。
法人市民税の法人税割税率改正
税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人市民税の法人税割の税率が引き下げられました
令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割 8.4%
(参考)
平成26年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割 12.1%
平成26年 9月30日までに開始した事業年度の法人税割 14.7%
※今回の税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額について、法人税割額は前事業年度の法人税割額の3.7/12(通常は6/12)となります。
軽自動車税の改正
令和元年10月1日から環境性能割が導入されます
税制改正により、令和2年4月1日以降の毎年の4月1日現在の車両(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、2輪の小型自動車)の所有者に対して課税される税金は、軽自動車税のうち「種別割」という名称になります。
また、令和元年9月30日をもって府税である自動車取得税が廃止されますが、令和元年10月1日以後に取得された3輪以上の軽自動車(50万円を超えるもの)については「環境性能割」という税金が設けられます。環境性能割については、当分の間、市町村にかわって道府県が賦課徴収することとされているため、3輪以上の軽自動車の取得者が、大阪府に対して、環境性能割の申告及び納税をしていただくことになります。
令和2年度の軽自動車税種別割から、身体障がい者手帳をお持ちの方のための減免制度を拡充します
令和元年12月市議会の市税条例改正により、軽自動車税種別割の減免制度の対象となる身体障がい者等の範囲を拡充しました。改正により、軽度の身体障がい者手帳をお持ちの方が、自ら車両を所有し運転する場合に減免が適用される等級の対象範囲を、以下のとおり拡げます。
区分 |
所有者:手帳所持者または生計を一にする者 運転者:手帳所持者または生計を一にする者 ※等級変更なし |
所有者、運転者ともに手帳所持者 | |
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改正前 | 改正後 (拡充分) |
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視覚障がい | 1・2・3・4級 | ‐ | 5・6級 |
聴覚障がい | 2・3・4級 | ‐ | 6級 |
平衡機能障がい | 3級 | ‐ | 5級 |
音声、言語、そしゃく機能障がい | 3・4級 | ‐ | ‐ |
上肢不自由 | 1・2・3級 | ‐ | 4・5・6級 |
下肢不自由 | 1・2・3級 | 4・5・6級 | 4・5・6級 |
体幹不自由 | 1・2・3級 | 5級 | 5級 |
脳原性上肢・移動機能障がい | 1・2・3・4級 | ‐ | 5・6級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸機能の障がい | 1・3級 | ‐ | 4級 |
肝臓、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能の障がい | 1・2・3級 | ‐ | 4級 |