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令和4年10月1日から産婦の健康診査の費用助成を始めます
高槻市に住民票がある産婦に対し、出産の産婦健診費用を新たに助成し、経済的負担の軽減を図ります。また、産後うつの予防や早期支援に取り組みます。
産婦健康診査受診時に大阪府内の医療機関や助産所に受診券を提示していただくと公費助成が受けられます。
受診券交付より先に受診された健診費用は還付できませんので、ご注意ください。
対象者
令和4年10月1日以降に出産した高槻市民。
対象となる健診
産後2週間前後と産後1か月前後の健診。(※ただし、産後8週6日以内に限る)
健診内容は問診、診察、体重・血圧測定、尿検査、こころの健康チェック。
助成額
健康診査1回につき上限5,000円を2回まで。
(額面を上回る費用については、ご本人の負担となります。)
受診券の使用方法
大阪府内の健診を実施する出産された医療機関・助産所などに受診券を母子健康手帳とともに提出する。
(※予約が必要となる場合がありますので、事前にご確認ください。)
受診券配布の方法
対象者 | 配布方法 |
---|---|
令和4年2月1日以降に妊娠の届けを出され、 令和4年10月1日以降に出産予定の方 |
郵送します。 届かない場合は下記までご連絡ください。 |
令和4年9月15日以降に妊娠の届けを出された方 | 妊娠届出時に母子健康手帳と合わせて交付します。 |
令和4年9月15日以降に転入の届けを出された妊婦 |
妊婦健康診査受診券等の引き換え時に交付します。 |
※対象者であっても、受診券が届かない場合は下記までへ連絡をお願いします。
受診券をご使用の際の注意事項
- 公的医療保険の対象となる診療等については、公費助成の対象外となります。
- 1回の健診に1枚のみ使用することができます。
- 大阪府外の医療機関または助産所で受診された場合は全額自己負担になりますが、必要な検査項目がすべて実施されていた場合には後日、助成金の申請ができます。
- 他の市町村へ転出された場合、無効となります。
- 他人に譲渡することはできません(不正な使用などが分かった場合には、返金などの対応をさせていただく場合があります)。
- 転入されてきた方は、以前にお住まいの自治体発行の受診券は使えません。速やかに高槻市の受診券との引き換え交付を受けてください。
妊産婦の健康診査について
妊産婦の健康診査について、詳しくは下記のページをご確認ください。
大阪府外で妊産婦健康診査を受ける方への助成について
府外の医療機関や助産所で妊産婦健康診査や乳児一般健康診査を受けた方の中で、一定の条件を満たす場合は健診費用の一部を助成金として還付します。詳しくは下記ページをご確認ください。