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不妊に悩む方への特定治療支援事業
本事業では、医療保険が適用されず、高額な医療費を要する特定不妊治療(体外受精や顕微授精)を受けられた方を対象に、その経済的負担の軽減を図るため、治療費の一部を助成します。
保険適用について
厚生労働省のホームページで、令和4年度からの保険適用についての情報が更新されています。
不妊治療に関する取組 (厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
それに伴い、以下のとおり保険適用に関する案内のリーフレットが公開されています。
令和4年度の高槻市不妊に悩む方への特定治療支援事業(保険適用への円滑な移行支援分)について
令和4年4月から不妊治療の費用が保険適用になりました。これに伴い、現行の助成制度は令和3年度をもって終了する見込みです。ただし、保険適用への移行期に治療計画に支障が生じないよう、令和3年度以前に治療を開始し、令和4年4月1日以降に終了する保険適用外で実施した治療については、国の方針に準じた経過措置を実施します。
概要
不妊治療の保険適用化に伴う経過措置として、令和3年度以前に治療を開始し、令和4年度中に終了した治療について1回限り助成を行います。
対象となる治療
令和4年3月31日以前に治療を開始し、令和4年4月以降に終了した特定不妊治療
※令和4年4月1日以降に「治療ステージC」の治療を開始した場合であっても、令和4年3月31日以前に凍結した胚による凍結胚移植である場合には、助成の対象となります。
※「治療が終了した日」とは、妊娠の有無を確認した日、または医師の判断によりやむを得ず治療を中止した日です。
高槻市不妊に悩む方への特定治療支援事業申請案内 (PDF:356KB)
助成回数
1回
※現行制度の上限回数の残りが2回以上あっても、本制度の助成回数は1回です。
申請期限(申請期限を延長します)
令和5年3月31日(金曜日)
※令和3年4月1日から令和4年3月31日までに終了した場合の申請期限は令和4年6月30日(木曜日)までです。治療終了日によって申請期限が異なりますのでご注意ください。
※郵送の場合は当日消印まで有効です。
経過措置に関する国の方針
不妊治療の保険適用の円滑な移行に向けた対応 (PDF:208KB)
令和3年度治療終了分の申請期限の延長について
特定不妊治療に係る助成金の申請期限は、原則、治療が終了した日(妊娠しているかどうかの確認をした日または医師の判断によりやむを得ず治療を中止した日)の属する年度末となっておりますが、不妊治療の保険適用への円滑な移行のため、令和3年4月1日から令和4年3月31日までに終了した治療について、申請期限を令和4年6月30日(木曜日)まで延長します。
不妊に悩む方への特定治療支援事業の拡充について(重要)
本市においても国の不妊治療に対する助成措置の大幅な拡充を受けて、令和3年1月1日以降に終了した治療を対象に拡充いたします。
主な改正の内容としましては、以下の通りとなっています。
拡充前 | 拡充後 | |
---|---|---|
助成上限額 (治療内容による) |
1回上限15万円 (初回30万円) |
1回上限30万 |
7万5千円 |
10万円 | |
助成回数 |
【40歳未満】通算6回 |
【40歳未満】1子ごと6回まで※ |
【40歳以上】通算3回 |
【40歳以上】1子ごと3回まで※ | |
対象要件 | 夫婦 | 夫婦または事実婚者※ |
※については、別途書類の提出が必要です。
詳しくは申請案内(リーフレット)をご覧ください。
(参考:厚生労働省ホームページ)
不妊に悩む夫婦への支援について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
不妊に悩む方への特定治療支援事業について
助成の対象となる治療
助成の対象となる治療は、指定医療機関において行われた保険外診療の特定不妊治療のみとなります。
ただし、医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合についても、卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合を除き、助成の対象となります。
保険診療と保険外診療を組み合わせて行う混合診療及び次の治療法は対象となりません。
- 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療
- 代理母(夫の精子を妻以外の子宮に医学的な方法で注入して妊娠・出産してもらい、その子どもを当該夫婦の子どもとするもの。)
- 借り腹(夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入し、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの。)
助成の対象となる治療について詳しくは次のファイルをご覧ください。
体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲(PDF:61.4KB)
いずれも、採卵を行っていない治療は対象外です。(治療ステージG・H)
ただし、凍結胚移植(治療ステージC)はこの限りではありません。
また、採卵準備前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られない、または状態のよい精子が得られないため治療を中止した場合は、男性不妊治療費のみ申請ができます。
通常は、妊娠判定を以って治療の終了としますが、胚移植を行わず治療が中断となった場合(治療ステージD・E)、採卵したが卵が得られない場合(治療ステージF)もその時点で終了とみなし申請ができます。
治療ステージごとの助成上限額
治療ステージ | 治療内容 | 1回の治療に対する助成上限額 |
---|---|---|
A | 新鮮胚移植を実施 | 30万円 |
B |
凍結胚移植を実施 (採卵・受精後、胚を凍結し、母体の状態を整えるために1から3周期の間隔をあけた後に胚移植を行うとの治療方針に基づく一連の治療を行った場合) |
30万円 |
C | 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施 | 10万円 |
D | 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了 | 30万円 |
E | 受精できず、または、胚の分割停止、変性、多精子受精などの異常授精等により中止 | 30万円 |
F | 採卵したが卵が得られない、または状態のよい卵が得られないため中止 | 10万円 |
男性不妊治療 |
特定不妊治療(治療ステージCを除く)に至る過程の一環として、精子を精巣または精巣上体から採取するための手術 ※採卵準備前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られない、または状態の良い精子が得られないため治療を終了した場合のみ単独申請が可能 |
30万円 |
助成対象者
助成の対象となるのは、下記1から5の条件すべてに該当する夫婦です。
- 申請日現在、夫婦のいずれかが高槻市に住所を有すること
- 治療開始日時点で法律上の婚姻関係にあることまたは事実婚の夫婦であること
- 指定医療機関において、特定不妊治療以外の治療法では妊娠の見込みがないか、または極めて少ないと医師に診断され、特定不妊治療を受けた夫婦であること
- 都道府県、政令指定都市もしくは中核市が実施する不妊に悩む方への特定治療支援事業の助成(国の制度に基づく助成)を規定回数以上受けていないこと
- 治療開始日時点の妻の年齢が43歳未満であること
※「新型コロナウイルス感染拡大に伴う年齢要件の緩和」に関する取扱いあり
対象年齢及び助成回数について
初めて助成を受ける際の治療開始日(※1)の年齢が
40歳未満の方(※2) |
1子ごと6回まで※3(年間助成回数の制限なし) |
---|---|
40歳以上の方(※2) |
1子ごと3回まで※3(年間助成回数の制限なし) |
(※1)治療開始日 :
採卵準備のための投薬開始日もしくは以前に行った体外受精または顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植を行うための投薬開始日となります。なお、自然周期で採卵を行う場合には、投薬前の卵胞の発育モニターやホルモン検査等を実施した日が治療開始日となります。
(※2)「新型コロナウイルス感染拡大に伴う年齢要件の緩和」に関する取扱いあり
(※3)助成制度の利用後に、出産された場合(自然妊娠や自費治療も含む)は助成回数をリセットすることができます(妊娠12週以降の死産も含みます)。 この際、申請には別途書類の提出が必要になります。リセット後の助成回数の上限は、助成回数のリセットが行われた時点以降に初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢で判断します。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う年齢要件の緩和に関する取扱いについて
日本生殖医学会より出された「不妊治療について、延期できるものは延期する」との方針を受け、今後、治療を受けている夫婦が治療の延期等を余儀なくされることが想定されることから、令和2年4月9日に厚生労働省子ども家庭局母子保健課長から出された以下の内容に基づく取扱いとします。
※事実婚の場合は対象外となります。
助成対象者
令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦については、令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期した場合は、妻の年齢が44歳に到達する前日までの夫婦を対象とします。
通算助成回数
令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳である夫婦については、令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期した場合は、初めて助成を受けた際の治療開始時の妻の年齢が41歳未満であれば、通算助成回数を6回までとします。
- 【参考】新型コロナウイルスの感染拡大に伴う令和2年度における「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の取扱いについて(PDF:504.5KB)
- 【参考】新型コロナウイルスの感染拡大に伴う令和3年度における「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の取扱いについて(PDF:720.4KB)
指定医療機関
助成の対象となるのは、指定医療機関で受けた特定不妊治療です。
高槻市外に住所を有する医療機関については、その所在地の管轄の都道府県もしくは政令指定都市、中核市が指定していれば高槻市不妊に悩む方への特定治療支援事業実施指定医療機関とみなします。
(1)大阪医科薬科大学病院
所在地:高槻市大学町2番7号
電話番号:072-683-1221
特定不妊治療:体外受精、顕微授精
医療機関情報(必須)
医療機関情報(任意)
(2)後藤レディースクリニック
所在地:高槻市白梅町4-13 ジオ高槻ミューズEX 5階
電話番号:072-683-8510
特定不妊治療:体外受精、顕微授精
医療機関情報(必須)
医療機関情報(任意)
(3)高槻市外の指定医療機関
高槻市以外の医療機関については、所在する都道府県・政令指定都市・中核市の指定を受けている場合対象になります。詳しくは以下の厚生労働省のホームページでご確認ください。
厚生労働省ホームページ<外部リンク>
申請期限
令和3年4月1日から令和4年3月31日までに終了した治療に係る助成金の申請期限について延長します。詳細については、このページの上部をご確認ください。
期限を過ぎると受付できませんのでご注意ください
例年、年度末は医療機関に受診等証明書の作成依頼が集中し、作成までに時間を要する場合があります。助成金のご準備はお早めにお願いします。
申請方法および必要書類
申請案内をよくお読みいただき、申請に必要なものを揃えて子ども保健課まで申請してください。
高槻市不妊に悩む方への特定治療支援事業申請案内 (PDF:356KB)
申請場所
高槻市子ども未来部子ども保健課(高槻子ども未来館2階):〒569-0096 高槻市八丁畷町12番5号
申請は郵送でも可としますが、簡易書留などで子ども保健課へ郵送してください。
領収書の返送を希望する場合、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
申請に必要なもの
下記、「不妊に悩む方への特定治療支援事業申請書類」のページをご確認ください。
助成金の支給方法
助成が承認された場合は、申請者本人に通知し、所定の口座に助成金を振り込みます。
助成金支給申請の不承認
要件に該当しないなど助成金を支給できない場合は、不承認決定通知書を送付します。
医療費控除や不妊にまつわる悩みの相談について
医療費控除について
原則、税務署に医療費控除の申告をする前に本助成金の申請を行い、本助成金の助成額を差し引いて医療費控除の申告をしてください。
年度末に治療が終了する場合は、先に医療費控除の申告を行うこともできます(医療費控除の対象となるものは、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費となります)。ただし、先に医療費控除の申告を行う場合でも、受け取る予定の助成額を差し引いて医療費控除の申告をしてください。受け取る予定の金額を差し引かず医療費控除の申告を行った場合は、後日修正申告が必要となりますのでご注意ください。
不妊にまつわる悩みの相談
不妊に関する疑問や不妊にまつわる様々な悩みなどについて女性の医師・助産師など専門の相談員がお聞きします。
お問い合わせ:不妊専門相談センター
外部サイトへおおさか不妊専門相談センターホームページ<外部リンク>