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令和4年12月21日(水曜日)午前10時から11時00分
高槻市役所 本館
2階 全員協議会室
出席委員6名
可
0人
議案第3号 安満中の町における建築基準法第43条第2項第2号許可の同意について
議案第4号 安岡寺町一丁目における建築基準法第43条第2項第2号許可の同意について
報告第2号 建築基準法第43条第2項第2号許可の一括同意について
報告第3号 建築基準法第44条第1項第2号許可の一括同意について
※審議案件
議案第3号 安満中の町における建築基準法第43条第2項第2号許可の同意について
市 (議案第3号の説明)
会長 有難うございました。事務局から説明のありましたこの件につきまして、何か質問はございませんでしょうか。
委員 申請地のほか、現状通路にのみ接している建築物はどのような状況で建てられたのでしょうか。
市 昭和47年に通路部分の土地所有者が、南側道路へ接道する2敷地に1棟7戸の長屋をそれぞれ建てた後、通路部分以外を分筆し第三者へ1戸ずつ分譲したという状況です。
委員 通路部分は私道ということですが、税金はどのようになるのですか。
市 公共性がある場合などについては、免除や減免することがあると税金の担当部署より聞いております。
委員 通路部分の税金は現在どのようになっているのですか。
市 建築基準法第43条の許可では、税金の担当部署へ照会できる法的根拠がないことから、個人情報などの理由により教えてもらうことができず調べ切れませんでした。
委員 分筆・分譲後に建て替えられたところがあるとの説明でしたが、その際通路部分はどのように判断されたのでしょうか。
市 過去建て替えられた敷地は全て南側の建築基準法上の道路に接しており、通路部分にのみ接する敷地での建て替えは今回が初めてとなります。
委員 通路部分の土地所有者は登記簿によれば個人とのことですが、その方の存否は確認できているのですか。
市 申請者が通路部分土地所有者の登記簿上の住所へ訪ねても住居がなく、周辺住民への聞き取り調査も行ったが、所在などの確認はできなかったとのことです。
委員 将来、通路部分の土地所有者が見つかった場合はどうなりますか。
市 その際は、通路部分の土地所有者より通路確保に関する同意を取っていただくことになります。もし同意に反対されたとしても、民法の通行権などから道路に至る部分までの通路を一定確保はできると思われます。確保できた幅員が4m未満となった場合も、敷地内に空地の確保を求めるなど建築物の規模を抑えることで、なるべく建て替えを認めていく方向で対応することになると考えております。
委員 今後、市として通路部分の所有者確認をできる限り行っていただき、将来に課題を残すことにならないようしていただければと思います。
市 私道については、同様な事象が今回に限らず出てくるかと思われますので、国土交通省などの動向を注視しながら今後検討・対処していきたいと考えております。
会長 他に質問はございませんか。特にご意見無いようでしたら、同意ということでよろしいですか。それでは、議案第3号は同意いたします。
議案第4号 安岡寺町一丁目における建築基準法第43条第2項第2号許可の同意について
市 (議案第4号の説明)
会長 有難うございました。事務局から説明のありましたこの件につきまして、何か質問はございませんでしょうか。
委員 申請地は当初、現在のような旗竿敷地ではなかったのでしょうか。
市 当初より、申請地は幅員2mの専用通路がある旗竿敷地として建築確認申請され建てられておりますが、分筆の際位置がずれてしまい専用通路の一部が幅員2mを切る形となりました。申請者は2mの通路幅員を確保すべく隣地所有者と話をされたとのですが、協力を得られなかったとのことです。
委員 この専用通路は敷地内通路ということですか。
市 敷地内通路であり、申請敷地面積に含まれております。
委員 説明では、一次滞留空地が設けられていることより、安全上など支障がないと認められるとのことでしたが、資料では隣接する敷地と結構な高低差があると思われます。何か起きた際、この空地への一次滞留が有効となるのでしょうか。
市 幅員4m以上の道が建築基準法の道路として規定されていることを参考に、4m角の空地が確保されていれば安全性を一定確保できるかと考えております。
委員 空地の場所は、必要な広さが確保されていれば特に制限ないのでしょうか。
市 場所についての制限はないですが、専用通路で何か起きた際、避難し一次滞留できるようにした方が良いと思われることから、専用通路と反対側にできる限り設けるよう指導しております。
会長 この件につきまして、他に質問はございませんか。特にご意見無いようでしたら、同意ということでよろしいですか。それでは、議案第4号は同意いたします。以上で審議案件は終了致しました。
※報告案件
報告第2号 建築基準法第43条第2項第2号許可の一括同意について
市 (報告第2号の説明)
会長 有難うございました。この報告につきまして、何か質問はございませんか。
委員 番号2ですが、通路所有権者等による合意を証する書面の提出は求めていないとのことのことですが、所有権者等とは水路組合でしょうか。
市 通路部分を管理している高槻市となります。
委員 同じく番号2について、既に立ち並びのある通路とのことですが、何軒建っているのですか。
市 この通路には3軒ほど立ち並びがあります。
会長 他に質問はございませんか。特にご意見無いようでしたら、同意ということでよろしいですか。それでは、報告第2号は了承いたします。
報告第3号 建築基準法第44条第1項第2号許可の一括同意について
市 (報告第3号の説明)
会長 有難うございました。この報告につきまして、何か質問はございませんか。
委員 報告の2件ですが、道路管理者の許可をそれぞれ得られていることから、申請建築物により運転者の視野が狭められるなどの支障が生じたりするものではないということでしょうか。
市 許可を得られていることから支障ないものと思われます。
会長 この件につきまして、他に質問はございませんか。無いようでしたら、了承ということでよろしいでしょうか。それでは、報告第3号は了承いたします。以上で報告は終了致しました。
これをもちまして、本日の令和4年度第2回建築審査会を終了いたします。