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令和4年第6回高槻市教育委員会定例会会議録

ページID:071270 更新日:2022年7月14日更新 印刷ページ表示

令和4年6月8日(水曜日)午後3時00分、令和4年第6回高槻市教育委員会定例会を教育委員会室に招集した。

出席者(5人)

樽井 弘三 教育長
美濃  律 委員
浦野 真彦 委員
岡本 華世 委員
松村 洋子 委員

説明のために出席した事務局職員の職、氏名

教育次長 土井 恵一
学校教育監 佐藤 美恵
教育政策官 藤田 卓也
教育次長代理兼教育総務課長 田中 宏和
参事兼地域教育青少年課長 原田 由美子
参事兼中央図書館長 平野 徹
参事兼教育指導課長 杉野 暁子
学校安全課長 田口 裕之
学校安全課主幹 川本 亨
保健給食課長 橋長 忠司
城内公民館長 丹羽 正裕
中央図書館主幹 寺原 美穂子
教育指導課主幹 近藤 利起
教職員課長 平井 新一郎
教職員課主幹 武藤 亮
教育センター所長 丸山 みち子
教育総務課課長代理 高橋 直樹
教育総務課副主幹 平野 裕士
保健給食課課長代理 丸本 訓
保健給食課副主幹 北尾 利昭
教育指導課課長代理 小寺 基之
教育指導課副主幹 直原 孝志
教育指導課副主幹 中前 勝則
教育指導課副主幹 西田 大世
教育指導課副主幹 美濃 亨
教育センター副主幹 細野 良和
教育総務課主査 須増 摩耶
教育総務課主査 菊川 雅也

議事日程
日程第 1 報告第 4号 令和3年度高槻市立小中学校におけるいじめ・不登校の現状について
日程第 2 議案第20号 高槻市奨学生選考委員会委員の解嘱及び委嘱について
日程第 3 議案第21号 高槻市社会教育委員の解嘱及び委嘱について
日程第 4 議案第22号 高槻市公民館運営審議会委員の解嘱及び委嘱について
日程第 5 議案第23号 高槻市図書館協議会委員の解嘱及び委嘱について
日程第 6 議案第24号 高槻市教育委員会職員被服貸与規則の制定について

 

(午後3時00分開会)

 


樽井弘三教育
会議に先立ちまして、「大阪府北部地震」の発生から約4年にあたり、地震によりお亡くなりになられました方々、そして寿栄小学校の事故でお亡くなりになられました児童のご冥福をお祈りし、黙祷を捧げたいと思います。

事務局
それでは、皆様ご起立願います。

<黙祷>

黙祷終わり。ご着席ください。

樽井弘三教育
ただいまから、令和4年第6回高槻市教育委員会定例会を開会いたします。
なお、本日の会議に傍聴の希望がございましたので、許可をいたしております。
本日の会議の出席者は、5名でございます。なお、本日の会議の署名委員は、美濃委員 浦野委員にお願いいたします。

樽井弘三教育
ここで、令和4年第5回定例会会議録の承認をお願いいたします。
会議録につきましては、事前に委員の皆様方にご確認いただいております。原案のとおり承認してご異議ございませんか。

(異議なし)

樽井弘三教育長
ご異議が無いようですので、会議録の承認につきましては、原案どおり承認されました。

樽井弘三教育長
それでは、議事に入ります。
日程第1、報告第4号、「令和3年度高槻市立小中学校におけるいじめ・不登校の現状について」を議題といたします。報告を求めます。

学校教育監(佐藤美恵)                        (提案理由説明)
ただ今上程されました、日程第1、報告第4号、「令和3年度高槻市立小中学校におけるいじめ・不登校の現状について」をご説明いたします。
まず、1.いじめの状況について報告いたします。
(1)の令和3年4月1日から令和4年3月31日の期間に学校が認知した件数は、「小計」にございますとおり、小学校が41校で394件、中学校が18校で228件となっております。
いじめ防止対策推進法のいじめの定義を踏まえ、各校で策定したいじめ防止基本方針をもとに、日常での児童生徒の観察、教育相談、アンケートの実施による早期発見・早期対応のための取組の推進、教員研修の充実などにより、認知件数は増加傾向になっております。
また、表には、いじめの認知件数を学年別に示しておりますが、学年別では、小学校では6年生、中学校では1年生が最も多くなっております。
(2)の取組の状況につきましては、いじめの解消の定義に基づき、小学校は394件のうち、いじめ行為について解消したものが321件、取組中が73件となっております。中学校は、228件のうち、いじめ行為について解消したものが180件、取組中が48件となっております。
(3)のいじめ発見のきっかけとしましては、小中学校ともに、保護者からの訴えが最も多く、次に、いじめられた児童生徒からの訴えが多くなっております。担任の教師を含む、教職員による発見も増加しており、教職員のいじめを見逃さない観察力が高まってきたと考えております。
いじめに係る課題といたしましては、資料裏面の3にありますとおり、近年、いじめが生起した際に、担任や学年の教員のみで対応したことにより、事実確認が不十分なまま、形式的な指導となってしまったことで、事案が複雑化、長期化しているケースがございます。
対策といたしましては、改めて、学校いじめ防止基本方針に基づき、児童生徒のわずかなサインを見逃さないための情報共有と、いじめが生起した際の迅速かつ組織的な対応を徹底するよう、教職員への研修体制を充実させてまいります。また、生起した事案については、当該児童生徒だけの問題としてとらえるのではなく、居心地のよいクラスや学年にするために、周囲の児童生徒に具体的行動を考えさせるなど、いじめを許さない学級集団づくりを含めた、いじめの未然防止や早期発見・早期解決に向けた取組を計画的に実施してまいります。
続いて2.長期欠席、不登校の状況について報告いたします。
まず不登校とは、年間30日以上欠席した長期欠席児童生徒のうち、「病気、その他、経済的理由、新型コロナウイルス感染不安」を除いた者のことです。令和3年度の不登校の児童生徒数は、(1)の表にございます通り、小学校が241人、千人あたりでは14.0人、中学校が329人、千人あたりでは37.5人となっており、小学校では令和2年度より84人、中学校では87人増加しております。また、不登校に「病気、その他、経済的理由、新型コロナウイルス感染不安」による欠席も加えた長期欠席の児童生徒全体の数については、小学校は401人、千人あたりでは23.3人、中学校は603人、千人あたりでは68.6人となっており、令和2年度と比較して小学校では98人、中学校では123人増加しており、過去最多となっております。
また、(2)の学年別不登校児童生徒数の資料からは、令和2年度と比較し、小学校1年生から中学校3年生までのすべての学年で増加しているとともに、過去5年間で最も多くなっていることがわかります。
不登校の児童生徒の増加は、家庭背景に限らず、本来、すべての児童生徒に対し、平等に行われるべき学校教育が、行われないという意味で、大きな課題であると認識しています。このような危機的な状況を改善するために、今年度から2年間、二つのモデル中学校区を指定し、不登校児童生徒減少に向けた研究を実施してまいります。この研究では、学習面での不適応が、不登校の継続や、学校への復帰を妨げる要因であると捉え、学習指導の視点から研究を行ってまいります。具体的には、「不登校の兆しのある児童生徒」と「すでに不登校になっている児童生徒」に対し、一人一人の学習支援計画を組織的に立てるなど、きめ細かな指導や支援を行ってまいります。
また、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどの専門家や不登校等支援員、また関係諸機関と適切に連携し、適切なアセスメントに基づいた対応を行ってまいります。不登校が長期継続している児童生徒については、教育センター内の不登校児童生徒支援室(エスペランサ)や民間のフリースクールとも連携しながら、学校復帰に向けての支援を行っております。さらに、1人1台タブレット端末の活用も含めてコロナ禍における長期欠席者に対する学習支援についても工夫をしながら行ってまいりたいと考えております。
以上、誠に簡単な説明ではございますが、よろしくお願い申し上げます。

樽井弘三教育
ただいま、報告が終わりましたが、委員の皆さん何かご意見ご質問はございませんでしょうか。

松村洋子委員
いじめについて2点お伺いします。
この認知件数の中で、同じ児童が複数回にわたっていじめの被害を受けたり、加害を繰り返したりしているケースはあるのでしょうか。
もう1点は、小学校では学年が上がるにつれていじめの認知件数が多くなって、中学校では学年が上がるにつれて認知件数が少なくなっていますが、これはどういう傾向があるのでしょうか。

参事兼教育指導課長(杉野暁子)
1点目につきまして、多くはありませんがケースとしてはございます。複数回にわたり被害を受けた児童生徒に対しては、特に心の傷が深くなる可能性も考え、心のケアとともに、再発防止に向けた見守り等を強化しております。
また、加害を繰り返す児童生徒には、いじめは絶対に許されない行為であることを毅然とした態度で指導するとともに、必要に応じて、関係機関とも連携しながら、再発を防止する措置をとっております。
また、いじめの対象者は常に流動的であることから、いじめの被害者が加害者になったり、その逆になったりすることもございます。その点を踏まえ、すべての児童生徒に対し、生起したいじめを自分の事として捉え、いじめを根絶しようという態度を養うための集団指導も極めて重要であると考えております。
もう1点についてですが、まず小学校段階において、学年が上がるにつれていじめの認知件数が多くなる理由としましては、学年が上がるにつれてグループ化がすすみ、小グループ内での序列が形成される中で、グループ内のトラブルなどに起因して、いじめが生起しやすくなると考えております。
また中学校段階において、学年が上がるにつれていじめの認知件数が少なくなる理由としましては、内面の成熟とともに、周りとの距離感や、コミュニケーション力など、人間関係を築く力やトラブルを回避する力が向上することなどが挙げられると考えております。

樽井弘三教育長
他に何かございませんでしょうか。

美濃律委員
いじめの解消の定義として、行為が止んでいる状態が3ヵ月とありますが、一旦3ヵ月間収まって、その後また同じようなことが起こることはあるのでしょうか。その時は認知件数として新たに1件増えるのでしょうか。
そして、いじめている人は一緒だが、いじめられている人が別の場合や、いじめられている人は一緒で、いじめている人は別の場合は、件数としては別の1件として集計されるのでしょうか。

教育指導課副主幹(中前勝則)
3ヵ月経った後に、また同じ児童生徒が被害を受けるケースはございます。
文部科学省が調査している「問題行動等調査(児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果)」におけるいじめの被害の定義は、「同一の児童生徒が異なる時期に別の児童生徒からいじめを受けていても1件として扱う」となっています。
ただ、その定義に基づくと、実際に生起した事案が学校としても市教委としても把握しづらくなると考えておりますので、本市としましては、例えば同じ児童生徒が、異なる時期にいじめを受けた際にも、必ず報告してもらうようにしています。

樽井弘三教育長
国への報告は国の定義どおりしているということですか。

教育指導課副主幹(中前勝則)
はい、その通りです。

樽井弘三教育
他に何かございませんでしょうか。

浦野真彦委員
小学2年生のいじめ件数ですが、令和元年度から17人、40人、57人と上昇率が他の学年より高くなっています。この点はどのように分析しているのでしょうか。

参事兼教育指導課長(杉野暁子)
本市のいじめ認知件数の傾向としましては、これまで同様、学年が上がるにつれて認知件数が増加しておりますが、国の調査では低学年の方が、認知件数が多い傾向にあります。小学校低学年で起こる児童間トラブルは、一見すれば、お互いに非があったり、意図せず起こりうる事案も多いため、いじめとして認知されにくいのが課題であると言われています。
しかし、現在のいじめの定義では、それらも含めてすべていじめとして認知し、深刻化する前に解消させることが狙いですので、低学年における認知をしっかりと行っていくことはこれまでも本市において重要な課題であると認識しておりました。したがって、校長会や教頭会、生徒指導に関する研修等を通じて、管理職の先生方や生徒指導担当者等へ低学年におけるいじめの認知を促してきた成果であると捉えております。
しかし、一方で小学1年生における認知件数が依然として少ないことから、引き続き本市の課題であると認識しております。

浦野真彦委員
いじめの程度として解決しやすい段階で認知はできているが、1年生に関しては拾えていないものもあるという事ですか。

参事兼教育指導課長(杉野暁子)
そう捉えております。

樽井弘三教育長
他に何かございませんでしょうか。

岡本華世委員
いじめの認知件数の増加というのは、内容的には好ましくない傾向ではありますけれども、しっかり把握ができているという点で、いい傾向に繋がっていくと感じております。
そして、いじめの発見のきっかけについて、いじめられた児童生徒や保護者からの訴えが上位を示しているということですが、その中でも、誰にも言えずに悩まれているご家庭もまだまだ埋もれていると思いますので、引き続きアンテナを張って、救いの手を差し伸べていけるような環境づくりをお願いしたいと思っております。

樽井弘三教育長
他に何かございませんでしょうか。

浦野真彦委員
いじめの発見のきっかけは保護者、本人からの訴えが多いということですが、相談する相手は担任の先生が多いのでしょうか。

参事兼教育指導課長(杉野暁子)
はい。最初の相談は担任が多いと認識しています。

浦野真彦委員
相談したいと思っても、担任の先生との相性で話しにくいということもあると思います。担任だけではなく、男性の先生、女性の先生、若い先生、年配の先生など窓口があり、児童生徒が相談する先生を選べるようになっているのでしょうか。

参事兼教育指導課長(杉野暁子)
仰せの通り、子どもや保護者によって相談しやすい先生は異なりますので、いじめの相談窓口を担任に制限している学校はありません。また、教育相談を担任だけでなく、希望の教員を指定できるようにするなど、工夫している学校はたくさんございます。
また、最初の相談は担任であっても、本人への聞き取りなどは、複数で聞き取ったり、性別を考慮したりするなど状況によって工夫を行っております。

浦野真彦委員
何より本人からの相談が最も解決に繋がると思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。

樽井弘三教育長
他に何かございませんでしょうか。

美濃律委員
不登校が増加している要因は何でしょうか。また、長期欠席理由の「その他」の具体的な理由を教えてください。

参事兼教育指導課長(杉野暁子)
文部科学省では全国的な不登校の増加について、令和2年度の「問題行動等調査(児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果)」における分析において、2点示しております。
1点目は、平成29年に施行された「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」の趣旨の浸透です。
この法律の浸透により、学校に行かないことも一つの選択肢として考えられるようになったことです。
2点目は、新型コロナウイルス感染症に伴う生活環境の変化により生活リズムが乱れやすい状況や、学校生活において様々な制限がある中で交友関係を築きにくいことなど、登校する意欲が湧きにくい状況にあったことです。
本市においても同様の傾向はあると考えております。その中でも特に本市において不登校の要因は、学習への不適応と仲間関係の不調の二つであると捉えて、対策を講じていきたいと考えております。
また、長期欠席の「その他」の理由としましては、保護者の教育に対する考え方や保護者の無理解・無関心等を理由とする欠席、また、家庭の事情、海外への長期滞在等の理由、もしくは連絡先が不明なまま休んでいる場合など、「不登校」「病気」「経済的理由」「新型コロナの感染回避」のいずれにも該当しないものが当たります。

樽井弘三教育長
他に何かございませんでしょうか。

浦野真彦委員
保護者の無理解・無関心とは具体的にはどういう事でしょうか。

教育指導課副主幹(中前勝則)
例えば、ネグレクト等で要保護児童生徒になっているような家庭を「その他」に分類しているケースが多いと考えております。
そのような捉え方は本市だけではなくて、府内全体でも一定ございますので、都道府県の中でも、他府県と比較して大阪府は「その他」の割合が高くなっております。
しかし、これまで本市では、「その他」に分類されている割合が非常に高かったため、近年は、これまで「その他」に分類していた事例においても「不登校」の要素がないかの見直しを図るように伝えており、学校の「その他」に関する認識も変わってきていると考えております。

樽井弘三教育長
「その他」に分類されると取組が弱くなる事も考えられますので、「不登校」として対応していく流れになっていると思います。
他に何かございませんでしょうか。

岡本華世委員
小学生低学年の不登校が増えているのが気になりますが、対策として、居場所づくりとして保健室や心の教室等の活用がありますが、小学校には心の教室がないとお聞きしています。それはなぜか教えてください。

教育指導課副主幹(中前勝則)
そのような別室を利用する割合は中学校の方が高いですが、小学校でも保健室の他に、集団に入るのが難しい児童が過ごせる別室を用意している学校は、増えています。

樽井弘三教育長
他に何かございませんでしょうか。

松村洋子委員
学校との連絡がとりづらい不登校の児童生徒はいらっしゃいますか。

参事兼教育指導課長(杉野暁子)
不登校児童生徒に対しては、定期的に家庭訪問を行い、できる限り対面での対応に努めておりますが、中には直接連絡がとりづらい児童生徒もいます。その際には、家庭との連携を図りながら粘り強くアプローチしたり、例えば、担任との折り合いが悪い場合などには、対応する教員を代えたりするなど、工夫して対応しております。

松村洋子委員
大変だと思いますが、ずっと見守ってあげる事が大切だと思います。

樽井弘三教育長
他に何かございませんでしょうか。

岡本華世委員
保護者が関係機関との連携を希望された場合、どのような形で連携されるのか経緯を教えてください。

教育指導課副主幹(中前勝則)
児童生徒の保護者から相談があった際には、まず不登校児童生徒支援室(エスペランサ)等を紹介します。
民間のフリースクール等を希望される場合は、今まで本市で連携実績のある民間施設等を紹介はしますが、民間施設のため斡旋はしておりません。
出席認定につきましては、すでに実績を作っている施設であれば、学校長の判断で出席認定していただき、実績のない施設につきましては、当該の児童生徒が在籍する学校長と教育委員会事務局の職員が一緒に訪問し、ヒアリングを行い、ガイドラインに沿った趣旨で運営されているかどうかを確認した後に認定していきます。その後、概ね月1回で、施設と学校とで情報共有等の連携を行っている施設が多いです。

樽井弘三教育長
他に何かございませんでしょうか。

美濃律委員
今年度から2年間、二つのモデル中学校区を指定して不登校減少に向けた研究をしていくということですが、この二つのモデル中学校を選ばれた理由は何でしょうか。

教育指導課副主幹(中前勝則)
この研究を進めていくにあたって本市で分析を行ってまいりました。
分析の結果、低学力であることや、支援学級に入級している児童生徒が特に不登校になるリスクが高いという事がわかりましたので、その点を課題として捉え、かつ、不登校児童生徒が多い中学校区を指定して取組を進めております。

樽井弘三教育長
研究指定校区における取組の進捗状況について教えてください。

教育指導課副主幹(中前勝則)
昨年度末に、校長と担当者に説明会を行い、4月には、各学校の依頼に応じて、研究の趣旨について指導主事が校内研修を行ってまいりました。
先日5月28日に1回目の担当者会を開催し、各学校での取組について交流を行っております。各学校では、校内研修後に具体的に取組を進めていくための体制づくりやシステムづくりに注力している段階です。
今後も定期的に担当者会を開催し、進捗状況の確認や取組の交流を行い、市教委からも学校の実態に応じて適切に支援を行ってまいります。
また、夏休み中に校区合同の研修会も行う予定です。

樽井弘三教育長
他に何かございませんでしょうか。

浦野真彦委員
いじめ・不登校の件数は学校により差があるのでしょうか。少ない学校があるなら、いじめ・不登校を減らすヒントがあると思うのですが。

参事兼教育指導課長(杉野暁子)
まずいじめにつきましては、学校により差はございますが、近年ではその差は小さくなっております。現在の文部科学省の捉えでは、軽微な段階でいじめを積極的に認知し、早期解決を図ることが重要であることから、いじめの認知件数の多い学校を肯定的に評価しています。したがって、認知件数の少ない学校=いじめの少ない学校とは限らないと考えております。いじめをしっかり認知して組織的に対応ができている学校の取り組みというのを広げていきたいと考えております。
不登校につきましても、学校間で差があるのが現状です。家庭背景が厳しい地域などで不登校数は多くなる傾向はございますが、そのような地域においても、不登校数を減少させている学校の取組というのもございます。そういった取組を他の校区にも広げていきたいと思っております。また、二つのモデル中学校区におきましても、学校の取組が、不登校の減少に繋がるといった事例になるように支援していきたいと考えております。

樽井弘三教育長
他に何かございませんでしょうか。

浦野真彦委員
不登校の表には国千人率・府千人率があって、国や府より率が少ない事がわかりますが、いじめの方はどういう状況かわかりますか。

教育指導課副主幹(中前勝則)
今手元に正確な数値はございませんが、千人率については、国や府よりも低かったと認識しております。後ほど調べてお答えさせていただきます。認知件数は、本市でも増えてきておりますので、以前と比較して国の水準に近づいているものと考えております。

樽井弘三教育長
国は、いじめの認知件数の千人率を出していますか。欠席は実数が出るのですが、いじめに関しての認知件数については、高い低いというのはあまり意味がないように感じますが。

参事兼教育指導課長(杉野暁子)
国は千人率を出しております。詳細は後ほどお調べしてお伝えいたします。

樽井弘三教育長
ここで不登校に関して、考えを共有しておきたいと思います。
昨年の7月に教育委員会議の場で、不登校に関する報告がありました。その時に令和2年度に不登校児童生徒が急増していることに強い危機感を持っていることを申し上げました。
この間の社会情勢を鑑みると、令和3年度についても、不登校の数は減ることはないだろうと予測していましたが、それをはるかに超える増加率となっていることに驚いています。学校教育に携わるすべての者に突き付けられた喫緊の課題であると考えています。
不登校児童生徒数は、この10年間緩やかな増加傾向にありました。
そういった状況に加えて、平成29年度から実施された「教育機会確保法」、そして、令和元年度からの「コロナ禍」が続いている事が、子どもたちや保護者、社会全体の学校に行かないことへの心理的抵抗感を希薄にしたことは、否めないと思っています。しかし、そのこと以上に私が懸念するのは、教職員の不登校への意識も希薄になっているのではないかということです。
学校教育の仕事は、子どもたちに「自立すること」と「社会と共調して暮らせること」、この二つの力をつけることだと考えています。
子どもたちは、学校という集団の営みの中で、この二つの力を身につけていき、そして、社会の一員としての役割を果たす力を獲得していくわけです。そのためにカリキュラムが用意され、専門家としての教員が配置されているわけです。
子どもにとっての最大の教育環境は、やはり教員であります。教員がどれだけ本気になって不登校に向き合うか。教員として何ができるのか、何をしなければならないのか。原点に立ち返って取り組む必要があると考えています。
以上のことを踏まえて、不登校の減少に向けた実践研究をしている2中学校区の取り組みを進めていくことを確認しておきます。
また、2中学校区に限らずすべての校区でこの危機意識を共有できるようにしていただきたいです。

樽井弘三教育長
他に何かございませんでしょうか。
それでは、本件は報告案件でございますので、これをもって終了いたします。
続きまして、日程第2、議案第20号、「高槻市奨学生選考委員会委員の解嘱及び委嘱について」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。

教育次長(土井恵一)                         (提案理由説明)
ただいま上程されました、日程第2、議案第20号、「高槻市奨学生選考委員会委員の解嘱及び委嘱について」、提案理由のご説明を申し上げます。
奨学生選考委員会の委員は、高槻市奨学生選考委員会規則第2条第1項の規定により7人以内とし、また、同規則第3条第1項の規定により任期は2年としています。
このたび、市議会議員「岡田 安弘(おかだ やすひろ)委員」より辞任届が提出され、また、学校教育関係者「山口 善章(やまぐち よしあき)委員」が退職されました。
これに伴いまして両委員を令和4年6月8日付けで解嘱し、後任に市議会議員「鴻野 潔(こうの きよし)氏」、学校教育関係者として「田中 健文(たなか たけふみ)氏」を新たに委嘱するものです。
新たな委員の委嘱期間は、同規則第3条第2項により、前任者の残任期間となる令和4年6月9日から令和5年6月30日までとするものです。
以上、誠に簡単な説明ではございますが、よろしくご審議いただき、ご可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。

樽井弘三教育
ただいま、提案理由の説明が終わりましたが、委員の皆さん何かご質問はございませんでしょうか。
それでは、無いようですので、採決に入ります。
議案第20号、「高槻市奨学生選考委員会委員の解嘱及び委嘱について」を原案どおり可決してご異議ございませんか。

(異議なし)


樽井弘三教育
ご異議が無いようですので、議案第20号は、原案どおり可決されました。
続きまして、日程第3、議案第21号、「高槻市社会教育委員の解嘱及び委嘱について」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。

教育次長(土井恵一)                         (提案理由説明)
ただいま上程されました日程第3、議案第21号、「高槻市社会教育委員の解嘱および委嘱について」、提案理由のご説明を申し上げます。
社会教育委員は、社会教育法第15条及び高槻市社会教育委員条例第2条の規定により10人以内とし、また、同条例第3条の規定により任期は2年としています。
このたび、学校教育関係者「高田 聖美(たかだ きよみ)委員」、社会教育関係者「溝部 れい子(みぞべ れいこ)委員」及び社会教育関係者「荒川 千恵子(あらかわ ちえこ)委員」より辞任届が提出されました。
これに伴いまして、同委員を令和4年6月8日付けで解嘱し、後任に学校教育関係者として「高畑 亜津子(たかはた あつこ)氏」、社会教育関係者として「兵藤 伸二(ひょうどう しんじ)氏」及び社会教育関係者として「西村 健一(にしむら けんいち)氏」を新たに委嘱するものです。
新たな委員の委嘱期間は、同条例第3条により前任者の残任期間となる、令和4年6月9日から令和5年6月30日までとするものです。
以上、誠に簡単な説明ではございますが、よろしくご審議いただき、ご可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。

樽井弘三教育
ただいま、提案理由の説明が終わりましたが、委員の皆さん何かご質問はございませんでしょうか。
それでは、無いようですので、採決に入ります。議案第21号、「高槻市社会教育委員の解嘱及び委嘱について」を原案どおり可決してご異議ございませんか。

(異議なし)


樽井弘三教育長
ご異議が無いようですので、議案第21号は、原案どおり可決されました。
続きまして、日程第4、議案第22号、「高槻市公民館運営審議会委員の解嘱及び委嘱について」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。

教育次長(土井恵一)                         (提案理由説明)
ただいま上程されました、日程第4、議案第22号、「高槻市公民館運営審議会委員の解嘱及び委嘱について」、提案理由のご説明を申し上げます。
公民館運営審議会の委員は、高槻市立公民館条例第6条第1項の規定により20人以内とし、また同条第3項の規定により任期は2年としています。
このたび、学校教育関係者「北堂 薫(ほくどう かおる)委員」及び学識経験者「岡井 寿美代(おかい すみよ)委員」より辞任届が提出されました。
これに伴いまして、両委員を令和4年6月8日付けで解嘱し、後任に学校教育関係者として「堀田 好江(ほった よしえ)氏」、学識経験者として「三井 泰之(みつい やすゆき)氏」を新たに委嘱するものです。
新たな委員の委嘱期間は、同条例第6条第3項により、前任者の残任期間となる令和4年6月9日から令和5年6月30日までとするものです。
以上、誠に簡単な説明でございますが、よろしくご審議いただき、ご可決賜りますよう、お願い申し上げます。

樽井弘三教育長
ただいま、提案理由の説明が終わりましたが、委員の皆さん何かご質問はございませんでしょうか。
それでは、無いようですので、採決に入ります。議案第22号、「高槻市公民館運営審議会委員の解嘱及び委嘱について」を原案どおり可決してご異議ございませんか。

(異議なし)


樽井弘三教育長
ご異議が無いようですので、議案第22号は、原案どおり可決されました。
続きまして、日程第5、議案第23号、「高槻市図書館協議会委員の解嘱及び委嘱について」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。

教育次長(土井恵一)                   (提案理由説明)
ただいま上程されました、日程第5、議案第23号、「高槻市図書館協議会委員の解嘱及び委嘱について」、提案理由のご説明を申し上げます。
図書館協議会の委員は、高槻市立図書館条例第7条第1項の規定により10人以内とし、また、同条第3項の規定により任期は2年としています。
このたび、社会教育関係者「片岡 香織(かたおか かおり)委員」及び学識経験者「岡井 寿美代(おかい すみよ)委員」より辞任願が提出されました。
これに伴いまして、両委員を令和4年6月8日付けで解嘱し、後任に社会教育関係者として「瀬野 周馬(せの しゅうま)氏」、学識経験者として「遠矢 家永子(とおや かえこ)氏」を新たに委嘱するものです。
新たな委員の委嘱期間は、同条例第7条第3項により、前任者の残任期間となる令和4年6月9日から令和5年5月31日までとするものです。
以上、誠に簡単な説明ではございますが、よろしくご審議いただき、ご可決賜りますようお願い申し上げます。

樽井弘三教育長
ただいま、提案理由の説明が終わりましたが、委員の皆さん何かご質問はございませんでしょうか。
それでは、無いようですので、採決に入ります。議案第23号、「高槻市図書館協議会委員の解嘱及び委嘱について」を原案どおり可決してご異議ございませんか。

(異議なし)


樽井弘三教育長
ご異議が無いようですので、議案第23号は、原案どおり可決されました。
続きまして、日程第6、議案第24号、「高槻市教育委員会職員被服貸与規則の制定について」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。

教育次長(土井恵一)                   (提案理由説明)
ただいま上程されました、日程第6、議案第24号、「高槻市教育委員会職員被服貸与規則の制定」について、提案理由のご説明を申し上げます。
高槻市教育委員会に勤務する職員における被服の貸与については、高槻市職員被服貸与規則に規定されておりましたが、各部局の被服貸与に関する権限に合わせて規定内容の整理が図られた結果、新たに高槻市教育委員会に勤務する職員の被服貸与に関する規則を定めるものでございます。
それでは、議案書をご覧ください。
規則に定める内容といたしましては、規則案のとおりとし、別表において被服を貸与する職員の区分、貸与品目、貸与数及び貸与期間を規定しております。
なお、本規定については、概ね高槻市職員被服貸与規則が規定する内容と整合性を図ったものとなっております。
以上、誠に簡単な説明ではございますが、よろしくご審議いただき、ご可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。

樽井弘三教育長
ただいま、提案理由の説明が終わりましたが、委員の皆さん何かご質問はございませんでしょうか。
それでは、無いようですので、採決に入ります。
議案第24号、「高槻市教育委員会職員被服貸与規則の制定について」を原案どおり可決してご異議ございませんか。

(異議なし)


樽井弘三教育長
ご異議が無いようですので、議案第24号は、原案どおり可決されました
以上で、本日の日程がすべて終了いたしましたので、閉会といたします。

(午後4時00分閉会)