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令和4年3月17日(木曜日)
午前11時30分から正午まで
高槻市総合センター6階 C604会議室 (インターネットWeb会議)
法務ガバナンス室
0人
松本会長、野田委員、福島委員、山本委員、小谷委員
高槻市情報公開条例の一部改正について
[担当課:総務部 法務ガバナンス室]
事務局:実施機関(法務ガバナンス室)から諮問のあった「高槻市情報公開条例の一部改正について」の案件について、前回の審議内容を踏まえ、答申案を提示させていただいているので、その内容について引き続き審議・検討いただきたい。
※ 本件は実施機関と事務局が同一であるため、審議におけるやり取りの分かりやすさを重視し、便宜上、表記を「事務局」に統一しています。
委員:まずは、提示いただいている答申案について事務局の方からご説明をお願いします。
事務局:それでは、高槻市情報公開条例の一部改正に係る答申書の案を読み上げさせていただきます。
委員:お願いします。
事務局:「1審査請求があった場合等における諮問機関の在り方について」
(1) 本市の個人情報保護制度は、これまで高槻市個人情報保護条例(以下「個人情報保護条例」という。)の規定に基づき運営されてきたが、今般の「個人情報の保護に関する法律」の一部改正に伴い、改正後の個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)の施行後においては、法の規定に基づき同制度を運営することとなった。
現行、個人情報保護条例に基づき設置されている高槻市個人情報保護審査会については、法の施行に合わせ「行政不服審査法第81条第1項又は第2項の機関」として設置しなければならないところ、実施機関においては、附属機関の見直しに際しては、高槻市個人情報保護運営審議会のほか、高槻市情報公開審査会及び高槻市行政不服審査会との調整を要するとして、これらの附属機関の事務を統合的に担任する附属機関を新たに設置することを予定している。
以上から、個人情報保護制度の見直しが情報公開制度に影響を及ぼすこととなるため、情報公開制度の運営に関する重要事項として、高槻市情報公開条例(以下「条例」という。)第19条第1項第2号の規定により諮問されたものである。
(2) 現行の高槻市個人情報保護運営審議会が担任する「個人情報保護制度の運営に関する重要事項」の調査審議においては、例えば、自己情報開示等の決定に係る判断基準の建議を行うこと等が想定されるところ、当審査会としては、両制度の運営に係る建議機能を有する機関と、処分に対する審査請求に係る審査機能を有する機関とを統合することにつき、制度運営上の懸念がないわけではない。
しかしながら、各附属機関の担任事務にはそれぞれ共通点ないし関連する点が多く存するものであるところ、法施行を踏まえた見直しを余儀なくされている現状において、行政不服審査法の趣旨や情報公開制度及び個人情報保護制度の関係性を考慮し、組織体系の全体的な整理を行おうとする実施機関の方針についても、一定の合理性が認められる。
(3) 実施機関においては、当該附属機関委員における事務負担の軽減や適正な委員報酬の在り方等についても併せて検討を行い、情報公開制度はもとより、個人情報保護制度及び行政不服審査制度の質的な維持・向上を図るよう要望し、当審査会は本件を承認する。
「2 不作為に対する審査請求に係る審査手続について」
(1) 本市では、情報公開制度及び個人情報保護制度のいずれにおいても、処分に対する審査請求においては「審理員による審理手続(以下「審理員審理」という。)」の適用が除外されている一方で、不作為に対する審査請求においては審理員審理が適用されてきた。
しかし、国は、平成28年4月に行政不服審査法の抜本的な見直しが行われたことを契機に、処分と不作為の審査請求が機能的に類似することとなったとして、国の個人情報保護制度における処分及び不作為に係る審査請求手続から審理員審理を除外することとなった。国においては、今般の個人情報保護制度の見直しに当たり、この考え方を踏襲しているため、法の施行後は、本市の個人情報保護制度においても不作為に係る審査請求手続から審理員審理が除外されることとなる。
以上を踏まえ、本市の情報公開制度における不作為に係る審査請求手続についても、見直し後の個人情報保護制度と同様の取扱いにしようとすることから、条例第19条第1項第2号の規定により諮問されたものである。
(2) 不作為に係る審査請求については、行政不服審査法の改正により、審査庁が、不作為が単に違法又は不当であるか否かのみならず、一定の処分をすべきか否かも審査できるようになった点で、実質的に処分の審査請求との差異がなくなったこと、また、個人情報保護制度と同様の審査体系とすることは、新たな附属機関における円滑な審査手続に資すると考えられることから、当審査会は本件を承認する。
以上でございます。
委員:ご説明いただきました2点につきましてご意見等ございましたらよろしくお願いいたします。
委員:第1点のところでは、建議機能を有する機関と審査機能を有する機関との統合についてありましたけれども、そこに問題があるというところに早速我々は直面することになったということになるわけです。制度運営上の懸念がないわけではないけれども、今後の制度の運用の中で上手く運用していくことができるようであれば、効率性という観点からは統合にもメリットはあるということであります。
委員:建議機能と審査機能とは分けた方が良いという点について、将来、具体的な必要性が出てきたときには考える旨の附帯決議を付すことはできないでしょうか。基本的な方向性として反対するものではありません。
委員:今後は審査会で一本化される形になりますので、すると、建議機能に関しても審査会に期待がされることになると思います。
委員:(審査会で)審査する上で、制度的な在り方についても言いたいことも出てくるということは多々あるわけですので、方向性としては、全く異論はありません。
委員:この点については、前回、他の委員がご指摘いただきましたけれども、「懸念がないわけではない」といったところで答申はまとめていただいています。この内容でよろしいでしょうか。
委員:これで良いです。そもそも個人情報保護法の改正に合わせて、審議会に意見を聴くという類型そのものがなくなるのですよね。
委員:そうですね。
委員:であれば、これで良いと思います。審議会が類型承認するような制度のままではやりづらいですよね。
委員:そうですね。個人情報保護条例は個別に意見を聴いて、個別に意見を言うというような規定だったと思うのですが、実際上の運用では非効率的だったのだろうと思われます。
委員:はい。ともあれ、私は結構でございます。
委員:いずれにせよ、審査会が今後担う役割というのが重要になってくるということでありまして、個別の案件についての判断はもちろんですけれども、個別の判断を超えた制度全体の在り方といったことについても気を配らないといけない、ということだと思います。
委員:他にご意見等ございますでしょうか。
(意見なし)
委員:それでは、(答申案の)最後に書かれているとおり「当審査会は本件を承認する。」ということで答申させていただきたいと思います。
以上で審議は終了した。