ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > まちづくり > 開発・建築指導 > 審議会 > 都市機能 > 高槻市建築審査会 > 令和3年度第2回高槻市建築審査会会議録概要
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 計画・審議会 > 審議会 > 都市機能 > 高槻市建築審査会 > 令和3年度第2回高槻市建築審査会会議録概要

本文

令和3年度第2回高槻市建築審査会会議録概要

ページID:005917 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

会議の開催状況

開催日時

令和4年1月24日(月曜日)午前10時から11時15分

開催場所

高槻市役所 総合センター

6階 C604会議室

出席状況

出席委員7名

公開の可否

傍聴者数

0人

審議等の内容

会議の議題

議案第3号 大字二料小字垣内における建築基準法第43条第2項第2号許可の同意について

議案第4号 古曽部町四丁目及び別所本町における建築基準法第55条第3項第2号許可の同意について

報告第2号 建築基準法第43条第2項第2号許可の一括同意について

報告第3号 建築基準法第44条第1項第2号許可の一括同意について

報告第4号 建築基準法第56条の2第1項ただし書許可の一括同意について

配布資料

  1. 会議次第
  2. 議案書

審議等の内容

※審議案件

議案第3号 大字二料小字垣内における建築基準法第43条第2項第2号許可の同意について

 

市   (議案第3号の説明)

 

会長  有難うございました。事務局から説明のありましたこの件につきまして、何か質問はございませんでしょうか。

 

委員  申請地の南側は、住宅が建っている状況ですか。

 

市   南側には農業用倉庫が建っておりますが、それ以外は畑になっております。

 

委員  申請地に繋がる里道は、申請地の出入り以外に利用されていないのですか。     

 

市   里道北側の土地は、申請者と違う方が所有する農地で、農地への出入りに里道を利用されております。申請者以外の利用実態があるため、里道の払下げを受けられず、申請地は法第42条道路に接するように里道部分を含めた敷地とすることができない状況です。また、里道南側の土地は、申請者が所有する農地で法第42条道路に接していることから、申請敷地に含めることができないかなど協議してもらいましたが、農地転用できないとのことで建築物を建てられる敷地に含めることができない状況です。

 

委員  申請地は市街化調整区域内で家が建てにくい区域ですが、昔から建っている家だから建て替えできるということですか。

 

市   市街化調整区域は市街化を抑制する区域のため、建築物の建築や用途変更を行うには都市計画法の許可を必要としますが、申請地は市街化調整区域が定められた昭和45年6月以前から存在する建築物の建て替えであることから、都市計画法の許可を要せず建て替えができるということになります。

 

委員  冒頭の説明では増築とのことでしたが、建て替えではないのですか。

 

市   申請敷地内には母屋と物置の2棟の既存建築物があり、今回は物置を残し母屋を建て替えされる計画のため、増築という表記としております。

 

委員  参考資料3-5以降は既存の物置の図面と思われますが、物置部分も若干改修されるということですか。

 

市   今回、物置は改修など行われません。建築基準法では、1敷地に2棟以上の建築物を建てるには、母屋と離れというように用途上不可分な関係のものでなければいけません。物置が申請建築物と用途上不可分な関係のものであることを確認するため、物置の現況図面も作図・添付してもらっております。

 

委員  申請地に繋がる里道は、昔から突き当り里道だったのでしょうか。また、写真では法第42条道路から里道への入り口に2個の置き石があり、交通上安全とは言えない状況だと思われます。

 

市   昭和36年の航空写真においても突き当り里道となっております。置き石につきましては里道上にあることから、申請者にて撤去し交通上安全な状態となるようにしてもらいます。

 

会長  他に質問はございませんか。特にご意見無いようでしたら、同意ということでよろしいですか。それでは、議案第3号は同意いたします。

 

 

 

議案第4号 古曽部町四丁目及び別所本町における建築基準法第55条第3項第2号許可の同意について

 

市   (議案第4号の説明)

 

会長  有難うございました。事務局から説明のありました、この件につきまして何か質問はございませんでしょうか。過去に学校のエレベーター棟増築という議案は何度か審議してきておりますので、これまで同様に同意ということでよろしいでしょうか。それでは、議案第4号は同意いたします。以上で審議案件は終了いたしました。

 

 

 

※報告案件

 

報告第2号 建築基準法第43条第2項第2号許可の一括同意について

 

市  (報告第2号の説明)

 

会長  有難うございました。この報告につきまして、何か、質問はございませんか。

 

委員  番号5ですが、新幹線高架下部分の通路幅員はどのくらいありますか。

 

市   最も狭い部分で幅員2.72メートルとなっております。

 

会長  この件につきまして、他に質問はございませんか。無いようでしたら、了承ということでよろしいでしょうか。それでは、報告第2号は了承いたします。

 

 

 

報告第3号 建築基準法第44条第1項第2号許可の一括同意について

 

市  (報告第3号の説明)

 

会長  有難うございました。この報告につきまして、何か、質問はございませんか。

 

会長  この件につきまして、特に質問は無いようですので、了承ということでよろしいでしょうか。それでは、報告第3号は了承いたします。

 

 

 

報告第4号 建築基準法第56条の2第1項ただし書許可の一括同意について

 

市  (報告第4号の説明)

 

会長  有難うございました。この報告につきまして、何か、質問はございませんか。

 

委員  増築する自転車置場が申請敷地のどこに位置しているのか分かりにくいので、配布資料へ図示するなど今後はしていただければと思います。

 

市   今後、申請建築物の位置が分かりやすい配布資料となりますよう事務局として検討させていただきます。

 

委員  今回、自転車置場を作らなければいけなくなったのは、今まで以上に自転車通学者が増えたからということでしょうか。

 

   申請地は小学校のため、自転車通学は基本的に行われておりません。職員などの学校関係者用の自転車置場であるとのことです。

 

会長  この件につきまして、他に質問はございませんか。無いようでしたら、了承ということでよろしいでしょうか。それでは、報告第4号は了承いたします。以上で報告は終了致しました。

 

これをもちまして、本日の令和3年度第2回建築審査会を終了いたします。