本文
令和3年1月12日(火曜日)午前10時から11時
高槻市役所 本館2階 全員協議会室
出席委員5名
可
0人
議案第2号 塚原四丁目における建築基準法第43条第2項第2号許可の同意について
議案第3号 白梅町における建築基準法第44条第1項第2号許可の同意について
議案第4号 芝谷町における建築基準法第55条第3項第2号許可の同意について
報告第2号 建築基準法第43条第2項第2号許可の一括同意について
報告第3号 建築基準法第44条第1項第2号許可の一括同意について
※審議案件
市 (議案第2号の説明)
会長 有難うございました。事務局から説明のありました、この件につきまして何か質問はございませんでしょうか。
委員 立ち並びがないとのことですが、道路南側の建物は含まれないのでしょうか。
市 南側は神社の敷地であり、西側の法42条道路に接していることから、当該通路のみに接する敷地は申請地のみとなります。
委員 通路の定義を教えてください。
市 建築基準法上の道路に該当しないものを通路としております。
委員 道の幅員は、建築基準法の道路か通路かの判断材料にならないのですか。
市 幅員により判断されるものではございません。
委員 申請地より法42条道路に至るまでの通路幅員が1.8メートル以上あるとの説明がありましたが、1.8メートル以上という基準がどこかにあるのですか。
市 通路幅員1.8メートル以上4メートル未満の敷地に一戸建て住宅を建築する際の許可基準である「建築基準法第43条第2項第2号の許可に関する判断基準の一括同意基準3」を参考にしています。申請地は同基準に概ね合致するものの、平成11年5月1日の時点において既に立ち並びのある通路でないことから審議案件となったものです。
委員 幅員1.8メートルの通路を今回4メートルに拡幅整備しているということですか。
市 申請地前面で幅員4メートル未満の範囲は、一方後退により4メートル以上を確保しておりますが、法42条道路に至るまでの区間では通路幅員4メートル未満の部分があります。
委員 通路管理者はどこになりますか。
市 通路は、北側より里道+水路+財産区の土地で構成されていますが、表面管理については高槻市で行っております。
委員 通路に立ち並びがあれば一括同意となるのはなぜですか。また、災害発生時等の安全等を考えると、狭い通路に2軒以上の立ち並びがある方が1軒のみに比べ条件が悪くなると思われますが、そういう訳ではないのですか。
市 立ち並びの有無にかかわらず、許可され建替えされる際は通路の後退整備が同様に行われます。また、立ち並びが2軒以上ある公共性の高い通路に関しては、許可手続きの迅速化などの観点から一括同意による報告案件とし、先行して許可するという運用をしております。
委員 交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められるとの説明でしたが、法42条道路までの通路幅員が1.8メートル以上であるから認められるのか、それとも立ち並びや空地の有り無しなども含め総合的に判断して認められるということなのですか。
市 通路幅員のみで判断されるものではございません。建物規模に応じて防火性を求めるなど、支障がないことを確認しております。
委員 申請地は消火困難地域ではないですか。
市 困難地域ではございません。
委員 つまり、安全上問題はないということでいいですか。
市 問題ございません。
委員 今回申請地は、既存の一戸建て住宅の建替えとの説明でしたが、更地に新しく家を建てたいという場合、許可できるのですか。
市 建築基準法の接道がない敷地では、新規の建築は認められません。
会長 他に質問はございませんか。特にご意見無いようでしたら、同意ということでよろしいですか。それでは、議案第2号は同意いたします。
市 (議案第3号の説明)
会長 有難うございました。事務局から説明のありました、この件につきまして何か質問はございませんでしょうか。
委員 階段・エスカレータと公衆便所は別々に建てられるのですか。
市 公衆便所の上に階段・エスカレータがつくられる計画となっておりますが、構造上は別々のものとなっております。
委員 階段・エスカレータと公衆便所の工事に順番はありますか。
市 ほぼ同時に行われる予定です。
委員 既設の階段及び便所に鳩が留まっているのをよく見ますが、今回の計画では改善されるのでしょうか。
市 構造上別々ですが、外観上は階段・エスカレータと公衆便所の間に鳩が留まれるようなスペースができない計画となっております。
委員 申請の公衆便所の便器の数は既設と同じですか。
市 同じ数になっております。
委員 所管警察署との協議は、交通上支障ないことを確認するため必要なのですか。
市 通常、道路管理者が道路占用を許可する際は、申請者に所管警察署との協議を求めております。今回は道路管理者自身が申請者であることから道路占用許可が不要となりますが、許可必要時と同様に所管警察署との協議は行い、交通上支障ないことを確認しているものです。
委員 公衆便所は道路上に建っていることになるのですか。
市 道路の範囲には上空部分も含まれ、公衆便所上部につくられる階段・エスカレータは道路構造物となります。このため、公衆便所も道路内となることから建築許可が必要となっております。
委員 計画図では便所の出入り口に扉がありますが、常時開放されるのですか。
市 24時間開放される予定ですが、夜間など場合によっては閉鎖することも可能なつくりとなっております。
会長 この件につきまして、他に質問はございませんか。特にご意見無いようでしたら、同意ということでよろしいですか。それでは、議案第3号は同意いたします。
市 (議案第4号の説明)
会長 有難うございました。事務局から説明のありました、この件につきまして何か質問はございませんでしょうか。過去に学校のエレベーター棟増築という議案は何度か審議してきておりますので、これまで同様に同意ということでよろしいでしょうか。それでは、議案第4号は同意いたします。以上で審議案件は終了いたしました。
※報告案件
市 (報告第2号の説明)
会長 有難うございました。この報告につきまして、何か、質問はございませんか。
委員 番号5ですが、建築物の用途及び構造についてもう一度教えてください。
市 申請地には共同住宅と駐輪場の2棟の建築物があります。共同住宅が木造の三階建て、駐輪場がアルミニウム合金造の平屋建となっております。
委員 共同住宅で木造の三階建ては珍しいことなのですか。
市 平成4年の法改正から建築可能となっております。
会長 この件につきまして、他に質問はございませんか。無いようでしたら、了承ということでよろしいでしょうか。それでは、報告第2号は了承いたします。
市 (報告第3号の説明)
会長 有難うございました。この報告につきまして、何か、質問はございませんか。無いようでしたら、了承ということでよろしいでしょうか。それでは、報告第3号は了承いたします。以上で、報告は終了致しました。
これをもちまして、本日の令和2年度第2回建築審査会を終了いたします。