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令和3年5月11日(火曜日)午前10時から10時50分
高槻市役所 本館3階 第2委員会室
出席委員5名
可
0人
議案第1号 松川町における建築基準法第43条第2項第2号許可の同意について
議案第2号 奈佐原元町における建築基準法第43条第2項第2号許可の同意について
報告第1号 建築基準法第43条第2項第2号許可の一括同意について
※審議案件
議案第1号 松川町における建築基準法第43条第2項第2号許可の同意について
市 (議案第1号の説明)
会長 有難うございました。事務局から説明のありましたこの件につきまして、何か質問はございませんでしょうか。
委員 一定の通路合意が取れているとのことですが、どのようなものか説明願います。
市 当該通路は、その通路にのみ面する立ち並び9軒の所有者11名による共有地となっております。11名のうち、27分の1の持ち分を有する1名以外については、通路確保に関する合意がなされております。
委員 通路所有者の約96パーセントの通路合意が得られており、今まで30年近く現状通路が使用されてきている状況と冒頭の説明でもあったことから、問題は生じないと判断されているのでしょうか。
市 合意されていない1名につきましても、ご自身が住宅を建て替えする際は、今回申請地同様に許可が必要であり、通路確保に関する合意をされなければ許可できないことから、特に問題ないと判断しております。
会長 他に質問はございませんか。特にご意見無いようでしたら、同意ということでよろしいですか。それでは、議案第1号は同意いたします。
議案第2号 奈佐原元町における建築基準法第43条第2項第2号許可の同意について
市 (議案第2号の説明)
会長 有難うございました。事務局から説明のありましたこの件につきまして、何か質問はございませんでしょうか。
委員 通路として後退整備された部分は、高槻市へ寄附されるのですか。
市 許可条件として、後退整備部分の寄附までは求めておりません。
委員 通路幅員は、2.27メートルのまま変わらないということですか。
市 市が管理する部分の通路幅員としては、2.27メートルのままとなります。
委員 通路として後退整備された部分は、申請敷地面積に含まれるのですか。
市 後退整備部分は、申請敷地面積から除かれます。
委員 通路向かい側の敷地に建築物を建てたいとなった際は、今回と同様の条件を求めることになりますか。
市 今回申請地と異なり通路対側の敷地は駐車場で、これまで建築敷地としての土地利用経過がない土地となっております。このような土地で建築物を建てたいとなれば、建築敷地へ繋がる建築基準法に基づく道路を築造してから建てていただくことになります。
委員 伺った説明からすると、申請地は中心後退による通路整備になっていない訳ですね。
市 対側にある駐車場で塀等が築造されたとしても通路幅員が4メートル確保できた状態とするため、今回申請地については、高槻市が管理する部分から一方後退4メートルの後退整備を求めております。
会長 この件につきまして、他に質問はございませんか。特にご意見無いようでしたら、同意ということでよろしいですか。それでは、議案第2号は同意いたします。以上で審議案件は終了致しました。
※報告案件
報告第1号 建築基準法第43条第2項第2号許可の一括同意について
市 (報告第1号の説明)
会長 有難うございました。この報告につきまして、何か、質問はございませんか。
委員 番号3ですが、調書では計画建築物の建蔽率が指定建蔽率より過大になっていますが、問題ないのですか。
市 建蔽率について規定されております建築基準法第53条では、準防火地域内で一定の耐火要件を備えた建築物を建てる場合、建蔽率の限度は指定建蔽率に10パーセント加算できることとなっております。今回申請地及び計画建築物は、この規定に合致していることから建蔽率の限度が70パーセントとなり、計画建築物はこの建蔽率の限度内に収まるものとなっております。
今後、このような建蔽率の限度が調書記載の指定建蔽率と異なる場合などにつきましては、調書に括弧書きで追記するなど分かりやすい記述となりますよう事務局として検討させていただきます。
委員 番号5ですが、通路幅員について、付近見取図では2.3メートルから4.9メートルとなっていますが、説明時の写真では1.8メートル以上とのみ記載され、通路脇に開渠の水路があるようにもなっています。通路部分のみで一括同意基準に規定されている1.8メートル以上の幅員が確保できていますか。
市 法第42条道路から申請地に至るまでの区間において、水路を除く通路部分のみの幅員が2.3メートルから4.9メートルございます。写真の記載幅員については、一括同意基準の規定に合致する通路であることを分かりやすくするため、1.8メートル以上と表現しておりました。
会長 この件につきまして、他に質問はございませんか。無いようでしたら、了承ということでよろしいでしょうか。それでは、報告第1号は了承いたします。以上で報告は終了致しました。
これをもちまして、本日の令和3年度第1回建築審査会を終了いたします。