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平成30年第6回高槻市教育委員会定例会会議録

ページID:004752 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

平成30年6月1日(金曜日)午後3時00分、平成30年第6回高槻市教育委員会定例会を教育委員会室に招集した。

出席委員(5人)

1番 深堀 基子 委員
2番 中村 公美子 委員
3番 八十 祐治 委員
4番 美濃 律 委員
5番 一瀬 武 委員

説明のために出席した事務局職員の職、氏名

教育管理部長 平野 徹
教育指導部長 横山 寛
教育管理部部長代理 田中 宏和
教育管理部参事兼城内公民館長 加納 彰
教育管理部参事兼中央図書館長 境谷 圭太
教育指導部部長代理 佐藤 美恵
教育指導部参事兼教職員課長 北堂 薫
総務課長 木下 諭
学務課長 丹羽 正裕
保健給食課長 橋長 忠司
地域教育青少年課長 原田 由美子
文化財課長 宮崎 康雄
教育指導課長 青野 淳
教育指導課主幹 岩佐 知美
教職員課主幹 「桒」の画像原 雅彦
教育センター所長 田中 健文
教育センター主幹 藤田 卓也
総務課副主幹 山本 佐和子
学務課課長代理 今福 幸正
保健給食課課長代理 松岡 創
地域教育青少年課課長代理 矢野 幸広
文化財課課長代理 栗田 智子
教育指導課副主幹 武藤 亮
教育指導課副主幹 丸山 みち子
教育指導課副主幹 堀 晶恵
教職員課副主幹 吉川 智之

議事日程

日程第1 議案第19号 高槻市公民館運営審議会委員の解嘱及び委嘱について

日程第2 議案第20号 高槻市社会教育委員の解嘱及び委嘱について

日程第3 議案第21号 高槻市奨学生選考委員会委員の解嘱及び委嘱について

日程第4 議案第22号 高槻市教育委員会事務評価委員会委員の委嘱について

日程第5 議案第23号 高槻市教育委員会会議規則等中一部改正について

日程第6 議案第24号 高槻市教育委員会文書取扱規程中一部改正について

日程第7 議案第25号 高槻市教育委員会の教育長の給与等に関する条例及び高槻市表彰条例中一部改正原案について

日程第8 議案第26号 中学校コンピュータ教室パソコン用学習活動支援ソフトウェア等購入契約締結について

書記

奥 博志

( 午後3時00分開会 )

深堀基子委員長
 ただいまから、平成30年第6回高槻市教育委員会定例会を開会いたします。

 本日の本会議の出席委員は、5名でございます。なお、本日の本会議の署名委員は、2番 中村委員 3番 八十委員にお願いいたします。

深堀基子委員長
 ここで、会議録の承認をお願いいたします。本日は、平成30年第5回定例会会議録の承認をお願いいたします。会議録の朗読を省略してご異議ございませんか。

(異議なし)

(署名委員 会議録署名)

深堀基子委員長
 それでは、議事に入ります。

 日程第1、議案第19号、「高槻市公民館運営審議会委員の解嘱及び委嘱について」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。

教育管理部長(平野徹)(提案理由説明)
 ただいま上程されました、日程第1、議案第19号の高槻市公民館運営審議会委員の解嘱及び委嘱について、提案理由を申し上げます。

 公民館運営審議会は、社会教育法第29条第2項において、「館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画実施につき調査審議するものとする」となっており、また、本市の公民館運営審議会は、高槻市立公民館条例第6条第1項の規定により20人以内とすること、また同条第3項の規定により任期は2年となっております。
 今回、学校教育関係者 市野正委員、同じく学校教育関係者 安田信彦委員、社会教育関係者 山「崎」の画像 あゆみ委員、学識経験者 宮田俊治委員の4人の公民館運営審議会委員より辞任願が提出されました。
 これに伴いまして、この4人の公民館運営審議会委員を平成30年6月1日付けで解嘱し、後任として、学校教育関係者として山口敬氏及び福井弘氏、社会教育関係者として荒川千恵子氏、学識経験者として森本信之氏の4人を平成30年6月2日付で新たに委嘱するものでございます。
 なお、今回委嘱する委員の方々の委嘱期間は、公民館条例第6条第3項により、前任者の残任期間となる平成30年6月2日から平成31年5月31日までとするものです。
 以上、誠に簡単な説明でございますが、よろしくご審議いただき、ご可決賜りますようよろしくお願いいたします。

深堀基子委員長
 ただいま、提案理由の説明が終わりましたが、委員の皆さん何かご質問はございませんでしょうか。

深堀基子委員長
 それでは、無いようですので、採決に入ります。議案第19号、「高槻市公民館運営審議会委員の解嘱及び委嘱について」を原案どおり可決してご異議ございませんか。

(異議なし)

深堀基子委員長
 ご異議が無いようですので、議案第19号は、原案どおり可決されました。

 続きまして、日程第2、議案第20号、「高槻市社会教育委員の解嘱及び委嘱について」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。

教育管理部長(平野徹)(提案理由説明)
 ただいま上程されました、日程第2 議案第20号、高槻市社会教育委員の解嘱及び委嘱について、提案理由を申し上げます。

 社会教育委員は、社会教育法第15条、および高槻市社会教育委員条例に基づきまして、現在9名の委員を委嘱しており、委員の任期は同条例第3条により、2年と規定されております。
 過日、永井あや子委員、萬谷由美委員から辞任届が提出されましたことを受け、同委員の解嘱を承認するものでございます。
 これに伴い、高槻市立小・中学校校長会及び高槻市PTA協議会から推薦がありました、「髙」の画像田聖美 北清水小学校校長、岡本華世 PTA協議会会長を新たに委嘱しようとするものでございます。
 なお、委員の任期は、同条例第3条第2項において前任者の残任期間と定められており、平成30年7月1日から平成31年6月30日までとするものでございます。

 以上、誠に簡単な説明ではございますが、よろしくご審議のうえ、ご可決賜りますようお願い申し上げます。

深堀基子委員長
 ただいま、提案理由の説明が終わりましたが、委員の皆さん何かご質問はございませんでしょうか。

深堀基子委員長
 それでは、無いようですので、採決に入ります。議案第20号、「高槻市社会教育委員の解嘱及び委嘱について」を原案どおり可決してご異議ございませんか。

(異議なし)

深堀基子委員長
 ご異議が無いようですので、議案第20号は、原案どおり可決されました。

 続きまして、日程第3、議案第21号、「高槻市奨学生選考委員会委員の解嘱及び委嘱について」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。

教育管理部長(平野徹)(提案理由説明)
 ただいま上程されました、日程第3、議案第21号の高槻市奨学生選考委員会委員の解嘱及び委嘱について、提案理由を申し上げます。

 奨学生選考委員会は、高槻市奨学金貸付基金条例第10条において、「奨学生の選定について教育委員会の諮問に応じるため、高槻市奨学生選考委員会を設置する」となっており、また、高槻市奨学生選考委員会規則第2条第2項の規定により8人とすること、同規則第3条第1項の規定により任期は2年となっております。
 今回、市議会からの「岡糸恵委員」、「出町ゆかり委員」、市立中学校校長会からの「上田誠一委員」の、3人の奨学生選考委員会委員より辞任願が提出されましたので、平成30年6月1日付けで解嘱するものです。
 また、富森委員におかれましては、平成30年4月2日にご逝去のため解嘱となりました。
 なお、これらに伴う後任として、市議会から、「米山利治氏」、「強田純子氏」、市民生委員児童委員協議会から、「吾妻義久氏」、市立中学校長会から、第四中学校の「藤本則美氏」の4人を平成30年6月2日付けで新たに委嘱するものです。
 なお、今回、委嘱する委員の方々の委嘱期間は、高槻市奨学生選考委員会規則第3条第2項により、前任者の残任期間となる平成30年6月2日から平成31年6月30日までとするものでございます。

 以上、誠に簡単な説明ではございますが、よろしくご審議いただき、ご可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。

深堀基子委員長
 ただいま、提案理由の説明が終わりましたが、委員の皆さん何かご質問はございませんでしょうか。

深堀基子委員長
 それでは、無いようですので、採決に入ります。議案第21号、「高槻市奨学生選考委員会委員の解嘱及び委嘱について」を原案どおり可決してご異議ございませんか。

(異議なし)

深堀基子委員長
 ご異議が無いようですので、議案第21号は、原案どおり可決されました。

 続きまして、日程第4、議案第22号、「高槻市教育委員会事務評価委員会委員の委嘱について」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。

教育管理部長(平野徹)(提案理由説明)
 ただいま上程されました、日程第4、議案第22号、高槻市教育委員会事務評価委員会委員の委嘱について、提案理由を申し上げます。

 高槻市教育委員会事務評価委員会は、高槻市附属機関設置条例第4条において、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条第1項に規定する点検及び評価についての調査審議に関する事務」を行うこととなっており、お手元の名簿のとおり、教育に関し学識経験を有する方3名を委嘱しようとするものでございます。任期は委嘱日から当該年度の末日までとなっております。
 なお、委嘱の承認をいただいた後、委員会を開催し、教育委員会事務の点検及び評価についてのご意見をいただき、8月の教育委員会で「教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価について」議案を上程する予定をしております。

 以上、誠に簡単な説明ではございますが、よろしくご審議のうえ、ご可決賜りますようお願い申し上げます。

深堀基子委員長
 ただいま、提案理由の説明が終わりましたが、委員の皆さん何かご質問はございませんでしょうか。

深堀基子委員長
 それでは、無いようですので、採決に入ります。議案第22号、「高槻市教育委員会事務評価委員会委員の委嘱について」を原案どおり可決してご異議ございませんか。

(異議なし)

深堀基子委員長
 ご異議が無いようですので、議案第22号は、原案どおり可決されました。

 お諮りします。
 日程第5、議案第23号「高槻市教育委員会会議規則等中一部改正について」、

 日程第6、議案第24号「高槻市教育委員会文書取扱規程中一部改正について」、

 日程第7、議案第25号「高槻市教育委員会の教育長の給与等に関する条例及び高槻市表彰条例中一部改正原案について」、
の3つの案件は、いずれも、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の改正による教育委員会制度の改正に伴う案件ですので、一括議題として進めたいと思いますが、ご異議ございませんか。

(異議なし)

深堀基子委員長
 それでは、一括議案といたします。
 議案第23号、議案第24号、議案第25号の提案理由の説明を求めます。

教育管理部長(平野徹(提案理由説明)
 ただいま上程されました、日程第5、議案第23号「高槻市教育委員会会議規則等中一部改正について」、及び日程第6、議案第24号「高槻市教育委員会文書取扱規程中一部改正について」、日程第7、議案第25号「高槻市教育委員会の教育長の給与等に関する条例及び高槻市表彰条例中一部改正原案」について、順次提案理由のご説明を申し上げます。

 ご存知のように、平成26年に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が改正され、これまでの委員長と教育長を一本化した新たな教育長が教育委員会を代表することとなりました。この新教育長への移行は、法改正の時点で在職する教育長の任期が満了する時点において、新教育長を選出するという経過措置が定められており、高槻市におきましては、現教育長の任期が6月14日に満了いたしますので、6月15日から、新教育長に移行することとなります。
 つきましては、関係する8規則と1規程について改正を行うものでございます。
 まず、「高槻市教育委員会会議規則等中一部改正について」でございます。資料の新旧対照表をご覧ください。

第1条関係、高槻市教育委員会会議規則についてですが、
 第2条、第3条は、委員長という職の廃止に伴う規定の整備でございます。
 また、教育委員会の会議の招集や進行その他、会議の運営に関する規定において、これまで「委員長」が会議の主宰者であったところを「教育長」に改めております。また、会議の運営につきまして、法の規定と重複する条文については削除するなどの規定整備をいたしております。

第2条関係、高槻市教育委員会傍聴規則についてですが、
 傍聴の許可や秩序維持などの権限を「委員長」から「教育長」に改めております。

第3条関係、高槻市教育委員会公告式規則についてですが、
 教育委員会で議決された規則の交付については、これまでは「委員長」が署名していましたが、今後は「教育長」が署名する旨改めております。

第4条関係、高槻市教育委員会公印規則についてですが、
 委員長という職の廃止に伴い、委員長の公印を廃止しております。

第5条関係、高槻市教育委員会事務局組織規則についてですが、
 第6条は、これまでは、教育長に事故があるとき、又は欠けたときに、事務局の職員が職務を代理することとなっていましたが、今後は、教育長の職務代理は、委員の中から教育長が指名することとなりますので、改めております。
 その他、事務分掌や職務権限について、現状との不整合が生じている部分について所要の整備を行っております。

第6条関係、教育長に対する事務委任等に関する規則についてですが、
 第1項第17号は、平成30年4月から、幼稚園の通園区域がなくなったことに伴う規定の整備でございます。
 第2項は、教育委員会での議決を経ないで、教育長において処理した事務につきまして、重要な事項については、これまでも、適宜、委員会の会議で報告していましたが、地教行法において、委員会へ報告することを規則で定めるようにと定められましたので、あらためて明記することとしております。

第7条関係、高槻市教育委員会事務決裁規則についてですが、
 第5条第2号は、事務局の職員、学校職員の人事については、教育委員会の権限に属しますが、非常勤の職員、アルバイト職員については、教育長の決裁とすることを明記しております。
 第12条は、教育長及び教育次長が不在のときの代決について規定を明確化しております。
 また、予備費の充当・費目の流用については、市長部局との調整が必要であるため、教育委員会による専決はしないこととしております。
 その他、専決事項等について、現状との不整合が生じている部分について所要の整備を行っております。

第8条関係、高槻市文化財保護条例施行規則についてですが、
 文化財保護審議会において、教育長その他の関係職員が出席し、発言することができる規定がありますが、新教育長は特別職となり教育委員会事務局の職員ではなくなりますので、関係職員から除外しております。
 次に、「高槻市教育委員会文書取扱規程中一部改正について」でございます。資料の新旧対照表をご覧ください。

 文書の施行者名から「委員長」を削っております。
 なお、施行期日は、平成30年6月15日から施行するものでございます。

 次に、日程第7、議案第25号「高槻市教育委員会の教育長の給与等に関する条例及び高槻市表彰条例中一部改正原案」について、提案理由を申し上げます。
 今回の改正は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の改正により、教育長の任期が3年になったことを受け、初めて教育長が任命されることに伴う、関係2条例の改正でございます。

 資料の新旧対照表をご覧ください。
 第1条関係、高槻市教育委員会の教育長の給与等に関する条例についてですが、教育長の退職手当の計算における在職月数の上限を、現行の4年相当である48か月から3年相当である36か月に改正するものでございます。
 次に、第2条関係、高槻市表彰条例におきましても、現行在職4年と規定されている部分の改正でございますが、「教育長として在職3年以上の者で、引き続き副市長、教育長又は公営企業管理者に選任又は任命をされなかったものに、職員永年自治功労賞を贈ることができることとする。」という改正を行うものでございます。
 両条例ともに、実質的に4年を3年に置き換える規定整備でございます。その他、文言の整備をおこなっております。
 なお、施行期日は、公布の日からとし、教育長の給与等に関する条例の規定につきましては、同日以後の退職に係る退職手当について適用するものでございます。

 以上、よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。

深堀基子委員長
 ただいま、提案理由の説明が終わりましたが、委員の皆さん何かご質問はございませんでしょうか。

深堀基子委員長
 それでは、無いようですので、採決に入ります。議案第23号、「高槻市教育委員会会議規則等中一部改正について」を原案どおり可決してご異議ございませんか。

(異議なし)

深堀基子委員長
 ご異議が無いようですので、議案第23号は、原案どおり可決されました。

 続きまして、議案第24号、「高槻市教育委員会文書取扱規程中一部改正について」を原案どおり可決してご異議ございませんか。

(異議なし)

深堀基子委員長
 ご異議が無いようですので、議案第24号は、原案どおり可決されました。

 続きまして、議案第25号、「高槻市教育委員会の教育長の給与等に関する条例及び高槻市表彰条例中一部改正原案について」を原案どおり可決してご異議ございませんか。

(異議なし)

深堀基子委員長
 ご異議が無いようですので、議案第25号は、原案どおり可決されました。
 続きまして、日程第8、議案第26号、「中学校コンピュータ教室パソコン用学習活動支援ソフトウェア等購入契約締結について」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。

教育指導部長(横山寛)(提案理由説明)
 ただいま上程されました、日程第8、議案第26号、中学校コンピュータ教室パソコン用学習活動支援ソフトウェア等購入契約締結につきまして、ご説明を申し上げます。

 本件は、今年度に更新します中学校コンピュータ教室のパソコンで使用するソフトウェアの購入契約でございます。内容については、生徒が教材を加工したり投影したりするなど授業でパソコンを活用するための学習活動支援ソフトウェアと、パソコンに異常がないかなどの管理を行います運用管理ソフトウェア、それぞれ792台分のライセンスを購入するものでございます。

 購入するソフトウェアの製品名は、学習支援の方がSky株式会社のSKYMENU Class、運用管理の方がSky株式会社のSKYSEA Client Viewです。これらのソフトウェアは、既に教職員のパソコンでも使用しています。同じソフトウェアを使用しないとコンピュータ教室の生徒機を普通教室に持ち込んで活用することができないため、同じ製品を選択しています。

 次に契約業者についてですが、Sky株式会社との間におきまして、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき随意契約を締結いたそうとするものです。
 随意契約の理由ですが、ソフトウェアのパソコンへのインストールにあたりましては、教育センターに設置していますサーバでの操作も必要となり、教育ネットワークシステム全体として整合性のとれた設定を行うことが不可欠で、セキュリティ上の秘匿性も確保する必要がございます。また、パソコンの基本OSは定期的に更新されますが、この更新時にも迅速に安定してソフトウェアを使用できる環境を確保する必要があります。これらの作業ができるのは、教育ネットワークシステムの設置業者であり、ソフトウェアの開発元であるSky株式会社しかないことから、同社と随意契約を締結いたそうとするものです。

 5月11日に見積書を徴取いたしました結果、27,494,691円をもちまして、大阪市淀川区宮原3丁目4番30号 Sky株式会社 代表取締役 大浦淳司氏を契約の相手方とし、現在仮契約中でございます。
 また、納期は、議決日から平成30年10月31日までといたしております。
 なお、更新しますパソコン本体の契約に関しましては、高槻市教育委員会の教育長に対する事務委任規則第2条第1号により教育長に委任された権限を越えるために、市長部局総務部から6月市議会定例会に上程されることとなっております。

 以上、誠に簡単な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご可決いただきますようお願いいたします。

深堀基子委員長
 ただいま、提案理由の説明が終わりましたが、委員の皆さん何かご質問はございませんでしょうか。

深堀基子委員長
 それでは、無いようですので、採決に入ります。議案第26号、「中学校コンュータ教室パソコン用学習活動支援ソフトウェア等購入契約締結について」を原案どおり可決してご異議ございませんか。

(異議なし)

深堀基子委員長
 ご異議が無いようですので、議案第26号は、原案どおり可決されました。

 以上で、本日の日程がすべて終了いたしましたので、閉会といたします。

( 午後3時25分閉会 )