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本文

令和3年度第5回高槻市個人情報保護運営審議会会議録を公表

ページID:037005 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

日時

令和4年1月20日(木曜日)

午前10時00分から午前11時00分まで

場所

高槻市総合センター6階 C604会議室 (インターネットWeb会議)

事務局

法務ガバナンス室

傍聴者数

0人

出席委員

片桐会長、山崎委員、高橋委員、井上委員、久末委員、小林委員

会議の議題

  1. 諮問事項の審議及び答申書の確認

    個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う個人情報保護制度の見直しについて

      [担当課:総務部 法務ガバナンス室]

     

  2.  その他

審議等の内容

1 諮問事項の審議及び答申書の確認

個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う個人情報保護制度の見直しについて

事務局:それでは、前回、実施機関(法務ガバナンス室)から諮問のあった案件について、事務局から審議結果を踏まえた答申案に関して、審議・確認いただきたい。

※ 本件は実施機関と事務局が同一であるため、審議におけるやり取りの分かりやすさを重視し、便宜上、表記を「事務局」に統一しています。

 

委員:それでは、答申案の確認をしたいと思う。事務局で読み上げをお願いする。

 

事務局:読み上げる前に、本件答申案について、いつもの答申の様式と異なる形で作成しており、ボリュームがあるため、区切って読み上げさせていただき審議いただくか、全て読み上げさせていただいてから審議いただくか、どちらがよろしいか。

 

委員:それでは、区切りながら審議をしていこうと思う。まず答申案の「2 審議内容(1)条例要配慮個人情報を条例で定める必要性(諮問事項1)」まで、事務局側で読み上げをお願いする。

 

事務局:はい。それでは答申案を読み上げる。

令和3年12月3日付け高総法第776号で諮問のあった事項について、別紙のとおり答申する。

1 諮問の経緯

本市では、昭和62年4月1日の高槻市個人情報保護条例(以下「個人情報保護条例」という。)の施行後、公正な市政と個人の尊厳を確保し、市民の基本的人権の擁護に資するよう、各実施機関において個人情報の適正な収集等が行われてきた。

他方、国においては、社会全体のデジタル化に対応した「個人情報保護」と「データ流通」の両立及び個人情報保護制度の国際的な調和を図るため、個人情報の保護に関する法律が改正されることとなり、令和3年5月19日に公布された。改正後の同法(以下「改正法」という。)では、個人情報の定義や個人情報の収集・利用・提供に係る制限規定が統一化されるなど、民間事業者、国の行政機関、地方公共団体等において異なっていた制度体系が抜本的に見直されており、このうち地方公共団体に直接関係する改正部分については、令和5年4月に施行される見通しとなっている。

改正法の施行後は、全国共通のルールの下、国のガイドライン等に基づく制度運営を行うこととなるところ、一部の事項については、地域の実情に応じて地方公共団体の条例で定めることができることとされたため、今般、本市の個人情報保護制度の在り方について、個人情報保護条例第23条の2第1項の規定により、高槻市個人情報保護運営審議会(以下「審議会」という。)に諮問されたものである。

2 審議内容

(1) 条例要配慮個人情報を条例で定める必要性(諮問事項1)

改正法は、「本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪歴、犯罪により害を被った事実、障がいの有無、健診結果、診療内容、刑事事件の手続に関する情報等」を「要配慮個人情報」と位置付け、民間部門においてはこれらの要配慮個人情報について「本人同意のない収集の禁止」や「本人の事前同意を必要としない第三者提供の例外(オプトアウト)からの除外」といった取扱上の制限規定を設けている。他方で、実施機関を含む行政部門に関しては、個人情報の類型(属性)にかかわらず、目的達成に必要な範囲を超える収集・利用・提供を制限すべきとの観点から、要配慮個人情報に特化した制限規定は設けられていない。

その上で、改正法第60条第5項には、地方公共団体は本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要する記述等を「条例要配慮個人情報」として条例に定めることができる旨が定められているところ、その取扱いに関して国は「地方公共団体が固有のルールを付加することは許容されない。」との見解を示している。

そうすると、実施機関においては、DVや虐待に関する情報等、条例要配慮個人情報に該当し得る個人情報を収集・保有するケースが想定されるが、条例要配慮個人情報に係る制限規定を設けることができない点を考慮すれば、現時点において、条例要配慮個人情報を定める必要性は認められない。

 

委員:それでは、諮問事項1の部分まで読み上げがあったが、御意見ないか。

 

委員:私が理解できていないだけかもしれないが、条例要配慮個人情報を条例で定める必要性のところで、答申案の1ページの下から3行目に、「記述等を『条例要配慮個人情報』として条例に定めることができる旨が定められているところ、その取扱いに関して国は『地方公共団体が固有のルールを付加することは許容されない。』」と書いているが、条例で定めることができるが、付加することは許容されないとは、どういう関係にあるかよく分からない。

 

事務局:説明する。改正法において許容されている範囲というのは、いわゆる地方の実情に応じて配慮を要する個人情報を、条例要配慮個人情報として定義付けるというところまでで、民間とは異なり、条例要配慮個人情報として定義したものの、例えば、収集の仕方について本人外収集を禁止するとか、目的外利用を一切禁止するとか、そういった取扱上の制限を設けることまでは許容しないということになっている。

 

委員:本市は、特に取り上げるべき要配慮個人情報を持っているというわけではないということか。

 

事務局:厳密に言うと、例示で上げているような、例えば、DV相談記録のようなものも特別な配慮を要する情報と認識しているが、他方でそれを要配慮個人情報に定義付けたとして、民間のようにその取扱いについて、本市オリジナルの制限を設けることまではできないため、そのような中では、あえて色付けをする意味合いということに乏しいのではないかというように考えており、このような判断をしている。

 

委員:別に殊更、条例で規定しても変わりない、制限規定が厳しくできるわけではないのだから、変わりがないという認識か。

 

事務局:そのとおりである。前回、会長からも、重要なところは保護水準の部分であって、その保護水準を条例要配慮個人情報だけ引き上げるというところまで至らないのであれば、原案でもいいのではないかという見解を示していただいているかと思う。

 

  委員:分かった。

 

委員:他に御意見ないか。

 

(意見なし)

 

委員:それでは諮問事項2、3と区切って審議するのも時間がかかるので、諮問事項4まで読み上げをお願いする。

 

事務局:分かった。

(2) 法定の個人情報ファイル簿とは別の帳簿の作成・公表を条例で定める必要性(諮問事項2)

改正法第75条第5項においては、「条例で定めることにより、個人情報ファイル簿とは別の個人情報の保有の状況に関する事項を記載した帳簿を作成し、公表することも可能である」旨が定められている。

この点、実施機関においては、既に個人情報ファイル簿と性質が近い「個人情報ファイル届出書」を作成しており、個人情報ファイル簿であれば比較的円滑に整備できると見込まれることや、自己情報の開示請求、訂正請求及び利用停止請求(以下「開示等請求」という。)を容易にするという観点からは、法定の個人情報ファイル簿の公表で足りていると考えられることから、個人情報ファイル簿とは別の帳簿を新たに作成し、公表することを条例で定める必要性は認められない。

(3) 死者の個人情報に係る開示等請求の取扱い(諮問事項3)

国においては、開示等請求の対象となる「保有個人情報」に死者情報は含まれていない。しかし、「死者の個人情報はその遺族の情報として保護すれば足りる」との考えから、死者情報がその遺族の情報として整理できる場合には、当該遺族からの開示等請求を受け付けることとされており、実質的に本市と同様の対応となっている。そして、改正法の解釈・運用においても、同様の考え方が踏襲されていることから、次の場合には、死者情報に対する開示等請求を引き続き認めることが望ましい。

ア 開示等請求者の個人情報でもある情報

死者名義の個人情報であっても、開示等請求者の個人情報でもある次の情報については、当然に開示等請求が認められる。

(ア) 死者である被相続人から相続した財産に関する情報

(イ) 死者である被相続人から相続した不法行為による損害賠償請求権等に関する情報

(ウ) 死者の情報が、開示等請求者自身の権利(近親者固有の慰謝料請求権など)の情報にもなっている場合における当該死者の情報

イ 開示等請求者が死者と特に密接な関係にあり、開示等請求者の個人情報とみなす情報

開示等請求者の個人情報ではないが、死者と特に密接な関係にあったことから、当該死者の個人情報を開示等請求者の個人情報とみなすことのできる情報があると考えられ、次のような場合においては、開示等請求者の個人情報とみなして開示等請求を認める。ただし、開示等により、死者の権利利益が侵害されるときは、これを認めない。

(ア) 未成年の死者に関する情報について、その法定代理人であった者が請求するとき。

(イ) 死者の医療、看護、介護、事件・事故その他これに類する情報について、その父母、兄弟姉妹、配偶者及び子が開示等請求をするとき。

 

委員:一旦、ここで区切っていただきたい。情報のまとまりとして、ここまでくらいが良いかと思う。諮問事項2及び3について御意見ないか。

 

委員:よろしいか。度々となるが、条例要配慮個人情報を条例で定める必要性で、国は地方公共団体で固有のルールを付加することは許容されないとの見解を示しているということについて、前回の審議会で言っていたか。

 

委員:この答申案の書きぶりにも関わると思っており、見解を示しているこの「許容されない」の主語は、「その取扱い」である。

 

委員:「その取扱い」とは。

 

委員:一旦、ここで区切っていただきたい。情報のまとまりとして、ここまでくらいが良いかと思う。諮問事項2及び3について御意見ないか。

 

委員:よろしいか。度々となるが、条例要配慮個人情報を条例で定める必要性で、国は地方公共団体で固有のルールを付加することは許容されないとの見解を示しているということについて、前回の審議会で言っていたか。

 

委員:この答申案の書きぶりにも関わると思っており、見解を示しているこの「許容されない」の主語は、「その取扱い」である。

 

委員:「その取扱い」とは。

 

委員:この一文について、「その取扱い」というのは、結局、条例要配慮個人情報という形で、個人情報の種別を広げた上で、その広げた条例要配慮個人情報の取扱いが通常の個人情報と同じ取扱いになるという趣旨である。

要するに、通常の個人情報と同様に取り扱う、法では定められていない類型について、条例要配慮個人情報として新たに位置付けるということができる。

ただし、そのように位置付けられた条例要配慮個人情報は、通常の要配慮個人情報と同じものであるため、取扱いについては、その種の例外を認められないという一文に答申案はなっている。そのため、条例要配慮個人情報を付加すること自体は、条例で規定できる。ただし、付加された条例要配慮個人情報の取扱いのルールに関して、独自ルールは設定できないという趣旨である。この点は前回の審議会でも確認したかと思う。

 

委員:要配慮個人情報を設定したとしても、そこの部分だけ厳格に規律を行うということはできないということか。

 

委員:厳格にできるかどうかということは難しいところで、ただし、要するに、個人情報保護法の規制目的、規制の趣旨等に関わると思うが、厳格に規制して個人情報保護を充実させるという観点から上乗せの条例が許されるのではないかという可能性は、もちろんあり得る。他方、今回の個人情報保護法の改正の目的が、利活用にあるという部分もあって、そうすると結局、保護と利活用のバランスということを考えたところ、国としては、独自の取扱いルールは認めないということであれば、上乗せもできないと思う。この辺は、解釈の問題だと思う。解釈の問題だが、だから条例でとりあえず設けるというのか、それとも、とりあえずこの類型を使わないでおいて、一旦、事態の推移を見守って条例を改めて規定し直すのかというところが、分かれどころではないかと考えるところである。

委員としては、新たに条例要配慮個人情報として類型化し、厳しい独自の取扱いを認める条例を作るべきという御意見か。

 

委員:条例で厳しく規律する余地ということがあり得るのではないかという視点からすると、国が見解を示しているということだけで判断するのはいかがなものかと思っており、有力な学者のコンメンタールを見ると、地方公共団体が条例で特に厳格な規律を行うことは認められて然るべきであるという、 この改正法第60条第5項のコメントを当該学者がされている。国の見解ということが、唯一の見解なのか懸念している。   

 

委員:そうすると、この国の見解が何かを明示する方が良いか。出典を明らかにした方が良いということか。

 

委員:少なくともそうした方が良い。

 

委員:事務局、これは個人情報保護委員会のガイドラインか何かか。

 

事務局:この部分については国からQ&Aが示されており、そこの趣旨を踏まえて作成したかと思う。

 

委員:分かった。それでは、その参照した先を引用できるか。

 

事務局:はい。

 

委員:それでよろしいか。

 

委員:はい。一応それを軸に判断しているということで、解釈はいろいろあるということであるが結構である。

 

委員:諮問事項2及び3について御意見ないか。

 

委員:諮問事項2について事務局に確認であるが、これは個人情報ファイル簿とは別の帳簿を作成する場合には、条例事項ということか。

 

事務局:そのとおりである。

 

委員:それなら、「作成できる」という規定を置いておいた方が、楽なのではないか。要するに、将来的に作成したいというときに、条例で定めることをしなくてはならなくなるが、いかがか。「作成できる」規定で条例に入れておけば、将来、作りたくなったときに作ればいいという話にならないか。「作成できる」規定を置いておいて、作ったときには公表するというルールにしておけばどうか。何かのときに必要だったらどうするか。

こんな点で、条例改正の手続を一つ動かして事務を重くする必要はないと思う。今さらではあるが、検討してもらえないか。

もう一度、この諮問事項については審議できるということで良いか。

 

事務局:はい。審議できる。

 

委員:その点、先ほどの条例要配慮個人情報と合わせて検討いただけないか。

 

事務局:分かった。

 

委員:諮問事項2について、他に御意見ないか。今の私の「条例で定めることにより」ということになっている以上は、今、条例改正するなら「作成できる規定」を入れておいた方が、コストが低いのではないかという意見について、各委員がどう思うかを含めて御意見いただけると嬉しい。

 

委員:前回、私が質問したのもその点で、できることをしておいた方が、後で楽ではないかというニュアンスで言った。私も同意である。

 

委員:今のことについて、さらに検討するという点に異論はないが、お二人が提案されたのは、作成及び公表いずれについても条例で定めることはできるということについてか、それとも、公表のみということはないだろうが、作成のみであるということか。

 

委員:私が申し上げた趣旨は、作成・公表どちらもと考えている。作成するなら公表した方が良いと思う。

 

委員:分かった。確認ということで申し上げた。

 

委員:他に御意見ないか。

 

(意見なし)

 

委員:それでは、次に諮問事項3であるが、御意見ないか。

 

(意見なし)

 

委員:それでは、私の方から気になった点であるが、書きぶりの問題で、一段落目で「次の場合には、……引き続き認めることが望ましい。」という書き方をしている。これは、条例でそういう風に対応するのが望ましいのか、運用上、そうするのが望ましいのかが、明確ではない気がする。元々の議論、あるいは、事務局の提案からすれば、この部分は条例で対応するというよりも、運用上、そうし続けるという趣旨だったかと思う。そのニュアンスをはっきり、条例で定めるとまでは至らないが、運用上は、次のようなことになっているということを確認してほしいという書き方にしていただきたいと思う。

 

事務局:分かった。修正させていただく。

 

委員:諮問事項3について、今の私の意見も含めて御意見ないか。

 

(意見なし)

 

委員:それでは、諮問事項4及び5に進む。諮問事項4が長いが、諮問事項5まで読み上げをお願いする

 

事務局:はい。

(4) 高槻市情報公開条例(以下「情報公開条例」という。)における公開情報及び非公開情報との調整の必要性(諮問事項4)

改正法第78条第2項により読み替えて適用する同条第1項本文においては、条例で情報公開制度における公開情報あるいは非公開情報との整合性を図ることができる旨が定められている。これを踏まえ、改正法と情報公開条例の規定を比較検討した結果、両者の規定内容には異なる部分が認められたが、以下の理由により当該部分について条例で定める必要性は認められない。

ア 開示請求者以外の個人情報(第三者情報)

改正法第78条第1項第2号ただし書ハでは、不開示とする「第三者情報」から、公務員等の職及び職務遂行情報が除かれているが、情報公開条例第6条第1項第1号ただし書ウにおいては、これらの情報に加え「公務員等の氏名」が除かれており、情報公開条例の方が「公務員等の氏名」の分だけ公開範囲が広い。

しかし、当該「公務員等の氏名」については、改正法第78条第1項第2号ただし書イに定める情報として開示されることとなるため、結果として両制度間に齟齬(そご)は生じない。

イ 法令秘情報

情報公開条例第6条第1項第6号で非公開とされている「法令秘情報」については、改正法においてこれに相当する規定がないため、改正法の方が法令秘情報の分だけ開示範囲が広い。

しかし、法令の規定により本人への開示が禁じられている情報は、そもそも想定し難く、現に開示請求に対して、実施機関が個人情報保護条例第13条第3項第1号(法令秘情報)に該当することを理由に非開示とした実績はない。

(5) 「存否応答拒否処分」に係る附属機関への報告(諮問事項5)

個人情報保護条例第13条第6項に規定する「存否応答拒否処分に係る当審議会への報告義務」については、改正法にこれに相当する規定がない。

しかし、存否応答拒否処分は、本人による開示請求権の行使に対して事実上、実施機関が一切の対応を拒否するものであることから、その適用に当たっては特に慎重な検討が求められ、このことは改正法に基づき当該処分を行う場合であっても同様である。

そうすると、実施機関内部の検討のみで手続を完結させるのではなく、存否応答拒否処分を行った場合に附属機関への報告を必須とすることは、当該処分の安易な適用を抑止し、個人情報保護制度の適正な運営を確保するための有効な措置になると言える。

したがって、現行と同様に、存否応答拒否処分に係る附属機関への報告義務を条例で定めておくことが望ましい。

 

委員:諮問事項4及び5について、御意見ないか。

諮問事項4については、前回、いろいろテクニカルに整理するのは難しかったというか、理解するのが難しかった点かと思っている部分であるが、表に書かれていて、結局のところ、法が施行されることによって、情報公開条例から非公開になるような事例というのも、割ときれいに切り分けられるというイメージを私は個人的には感じたが、それを文章にしているということで、諮問事項4について、私はこれで良いと思っているが、いかがか。

 

(意見なし)

 

委員:それでは次に諮問事項5に進む。

諮問事項5であるが、書かれている内容はそのとおりであるが、「そうすると」、「したがって」という書きぶりが変だと思っている。

まず一つ目に絶対言えることは、現行が説明されていない。「現行と同様に」と書かれているが、現行を説明されていないのに、現行と同様と言われてもよく分からないということが一つある。現在、存否応答拒否処分について条例はどう定めているのかということを、(5)の冒頭部分に簡単に入れていただくのが書き方としては望ましいのではないか。

次に、「そうすると……」の段落が、書き方レベルの話ではあるが、「当該処分の安易な……」、「必須とすることが有効な措置と言える」について、主語と述語が逆でも良いのではないかと思う。有効な措置として、報告を課すというのが合理的な仕組みだというような言い方はどうか。必須とする有効な措置というのは、これ以外に手がないというわけではないし、必ずそれで防止できるということでもないというニュアンスが、この有効な措置には含まれていると思われる。

 

事務局:はい。

 

委員:そうだとすると、述語が「当該処分の安易な適用を抑止し、個人情報保護制度の適正な運営を確保するためには、実施機関内部の検討のみで手続を完結させるのではなく、存否応答拒否処分を行った場合に附属機関への報告を義務付けるということが有効な措置になるだろうと言える。」という形で、少し整理し、直していただければと思う。書き方の問題で恐縮ではあるが。

 

事務局:修正させていただく。

 

委員:今の点を含めて、他に御意見ないか。

 

(意見なし)

 

委員:それでは続けて諮問事項6・8及び7についてまとめていただきたい。事務局、読み上げをお願いする

 

事務局:はい。

(6) 開示等請求に係る決定期限(諮問事項6・8)

改正法においては、開示請求に係る当初の決定期限及び開示等請求に係る決定期間延長後の期限までの日数がそれぞれ条例よりも増えている。

しかし、実施機関によれば、過去の運用実績において期限までに処理ができなかった事例はないとのことであり、また、決定期限の短縮を許容するとの国の見解を踏まえ、一部の近隣自治体では従来の期限(改正法よりも短い期限)のまま運用できるよう、期限の短縮を条例化することが積極的に検討されているとのことである。

以上から、過去の運用状況に鑑みれば、開示等請求に係る決定期限等の日数の増加は実務上の必要性に欠けると言え、また、そのような中で改正法の規定どおりに運用することは、請求者にとっては「個人情報保護制度の後退」となることから、現行と同様の日数とする旨を条例に定めることが望ましい。

(7) 手数料(諮問事項7)

改正法の施行に伴い、写しの交付に要する費用は、従来の「実費」から「実費の範囲内の手数料」に変更されるところ、複合機賃借料の単価変動、情報公開制度や行政不服審査制度における写しの交付に要する費用との均衡のほか、請求者にとっての利用のしやすさを考慮し、モノクロコピー及びカラーコピーに係る手数料額は、現行の実費相当額と同額とすることが望ましい。

なお、光ディスクその他の電磁的記録媒体による写しの交付については、交付方法そのものが情報化の進展状況に左右されるものであるから、具体的な交付方法及びその手数料額は、現行と同様に条例の施行規則で定めるとする実施機関の想定は妥当である。

 

委員:まず、決定期限であるが、諮問事項6・8について御意見ないか。

これは書き方の問題で、まず最後の段落(3つ目の段落)であるが、「以上から」を「以上を踏まえれば」ではないか。何が違うかと言われればというのもあるが、私の感覚としてはそう思う。

「以上を踏まえれば、過去の運用状況に鑑みると、」くらいか……。また、そのような中で改正法の規定どおり運用することは、「請求者」にとって後退になるのではなくて、「本市」にとって後退になると思うがいかがか。

 

事務局:そのとおりである。本市のこれまでの個人情報保護制度からすると、本市の後退ということになる。

 

委員:市民全員にとって後退となるため、請求者だけが後退するわけではないと思う。本市というように記載する方が良いと思う。私の日本語の趣味的な感じもするが、他に御意見いかがか。

 

委員:諮問事項7の最後が、「実施機関の想定は妥当である。」というのは、奇妙である。「想定」が変だと思う。

 

委員:「定めるのが妥当である」で良いのではないか。

 

事務局:分かった。「定めるのが妥当である」というように修正させていただく。

 

委員:ここはすごく気になっていたところであった。他に御意見ないか。

 

(意見なし)

 

委員:それでは、諮問事項9・11が長いが、諮問事項10が長くないのでまとめて進めたい。事務局、読み上げをお願いする。

 

事務局:はい。

(8) 審査請求等があった場合における諮問機関(諮問事項9・11)改正法の施行に伴い、これまで審議会が担任してきた事項のうち、本人外収集、目的外利用、外部提供、電算処理等に関する審議については廃止され、今後は、諮問頻度の低い「特定個人情報保護評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱いに関する事項」及び「個人情報保護制度の運営に関する重要事項」に限定される見込みである。そのため、審議会が単独の附属機関として存続する場合、担任する事務量が少ないためにその必要性が問われることとなる。

この点、実施機関からは、審議会の担任事務と高槻市個人情報保護審査会、高槻市情報公開審査会及び高槻市行政不服審査会の担任事務を合わせて所掌する新たな附属機関を設置する案が提示されているところ、各制度の関連性、担任事務の性質、運営方法の効率性等を踏まえると、一定の合理性が認められる。

ただし、新たな附属機関の設置に当たっては、委員の事務負担の軽減、適正な委員報酬の在り方、市民等の声を十分に反映した制度運営等について検討を行い、円滑な移行と安定的な運営が可能となるよう努められたい。

(9) 行政機関等匿名加工情報に係る手数料(諮問事項10)

現在、実施機関においては、行政機関等匿名加工情報に係る提案募集は行われておらず、改正法の施行後においても、経過措置期間中はこれを行わないこととしている。

したがって、行政機関等匿名加工情報の利活用に係る具体的な事務手続が生じることのない現段階において、行政機関等匿名加工情報の加工に係る手数料額を条例で定める必要性は認められない。

 

委員:まず、諮問事項9・11について、事務局から文案やただし書きの部分で何かないか。

 

事務局:前回の審議の中で委員から、委員の負担というか、審査の守備範囲が広がるため、その辺りの懸念について御意見をいただいていたかと思う。その部分について、事務負担の軽減という観点、あるいは、会長から話していただいていた市民からの意見を汲み取るチャンネルを確保するようにしてほしいという御意見も組み込んでおり、それ以外に一点、委員に仕事を願う中で、それに見合った委員報酬や体系、在り方というものも当然に出てくるため、前回、委員報酬の在り方の部分については、直接的な話はなかったが、合わせて組み込ませて原案を作成している。

補足としては以上である。

委員:負担軽減というのは、結局、報酬との釣り合いのルールもあろうかと思うので、報酬の在り方ということが答申案に入ること自体に、私は異論ないが、御意見いかがか。

本市がとりわけ安いということではないが、各市町村、都道府県、国のこの手の委員会は、報酬額が低くて、各委員ほとんどボランティアで来てもらっていると思う。そのため、このような機会にきちんと適正な報酬を申し上げることは良いかと思う。

それでは、諮問事項10については御意見ないか。

こちらは、手数料を取るなら条例化しなければならないが、手数料を取るということを条例化すると対応する事務があるのではないかという疑念を抱かれかねないということで、そうであるならば、事務を定めるときに条例化しなくてはならないのだから、そのときに合わせて手数料も定めれば良いのではないかという説明であったかと思う。それでよろしかったか。

 

事務局:はい。

 

委員:そのため、今回、ここの条例化を見送るということだと思う。

御意見ないか。

 

(意見なし)

 

委員:それでは、大分理解が進んできたかと思うが、答申案3と4も読み上げをお願いする。

 

事務局:はい。

 

3 審議結果

以上のことから、審議会は、個人情報の保護に関する法律の一部改正に

  伴う個人情報保護制度の見直しについて承認する。

  4 結び

改正法の施行に伴い、本市を含む全国の地方公共団体においては、それぞれ独自に運用されてきた個人情報保護制度が一つの区切りを迎えることとなる。

個人情報保護制度は、多くの地方公共団体が国に先行して条例を整備し、運用してきた点で、地方自治の象徴的存在である。反面、個人情報の定義が統一されておらず、同一の情報であってもその取扱いルールが地方公共団体ごとに異なっているなどの課題があることも否定できず、個人の尊厳の確保と基本的人権の擁護という観点からは、必ずしも十分なものではなかった。とりわけ、グローバル化やデジタル社会の進展が著しい現代においては、個人情報の「保護」及び「利活用」の両面において、その懸念が顕在化してきたものと解され、それゆえに、今回の法改正は、国、地方公共団体等が共通理解の下に個人情報を取り扱うことを定めることとなったものである。

改正法の施行後は、これまで審議会が担任してきた事務の多くが廃止され、実施機関における個人情報保護の実務が変容することとなる。しかし、個人情報の収集、利用、提供、保管及び廃棄の各段階において適切に保護措置を講じることなど、個人情報保護に関する取組の本質は何ら変わるものではない。実施機関においては、これまでの審議会の審議において出された意見を踏まえるとともに、今後は必要に応じて国の個人情報保護委員会に対して改正法の解釈・運用に係る助言を求めるなど、市民等の個人情報を厳格に取り扱うための最大限の努力を行い、本市における個人情報保護制度が引き続き円滑かつ適正に運営されることを期待する。

 

委員:3は、特に御意見ないと思うが、4はかなり格調高いパッショナブルな文書にまとめていただいていると思う。この点を含めて御意見いただきたい。

 

委員:一点確認があるがよろしいか。3の審議結果に係るところの区切りであるが、「承認する」となっているが、審議会は承認する権限を持つ機関なのか。非常に基礎的なことで申し訳ないが。諮問に対する承認ということが、分かるような、分からないような感じが個人的にある。

 

事務局:これまでの、審議会の答申書も「承認」という形で答申書は作らせていただいていたが、その承認が意味するところというのは、どこまでを指すのかというところは、はっきりしたものではなかったかもしれない。

 

委員:先例がそのようになっているということであれば、それで結構である。

 

委員:他に諮問事項3も含めて御意見ないか。

4の6ページの2段落目の真ん中くらいについて、「取組の本質」の「取組」は「み」の送り仮名は不要で良かったか。

 

事務局:はい。公用文としては送り仮名がないこととなっている。

 

委員:いつも微妙なラインで悩ましいところである。これは名詞の「取組」だからということでよろしかったか。

 

事務局:そのとおりである。動詞形であれば「取り組む」というように振る。

 

委員:分かった。

6ページの1段落目だが、「整備し、運用してきた」というところを、もう少し強調できたらと思うが「整備し、発展させてきた」くらいに強めても良いかと思う。これをどれくらいの人が読むのか分からないが、国の方で法制度の法整備に関わっている先生方も、私が知っている方が一杯おられるが、その熱意というか、その仕事の苦労に敬意を表しつつも、自治体の本務に関与してきた人間として、一抹の「忘れてくれるな」という感じはあるかと思うので、それくらいプライドを持っての書き方でも良いかと思う。

 

事務局:はい。

 

委員:その観点で、「個人の尊厳の確保と基本的人権の擁護という観点からは、必ずしも十分なものではなかった。」というのは、本市においてはそうではなかったはずであるため、ここは削除していただいて、「とりわけ、」というところまで削除しても、別に意味は通じるのではないか。

 

事務局:「……否定できず、グローバル化や……。」とつなげる。

 

委員:そのとおりである。 そうしても意味は通じる。そのため、このネガティブなところは削除していただければと思う。そして、「その懸念」ではなく「その課題」とすれば、文章は通ると思う。

 

事務局:分かった。

 

委員:細かいところだが、このような感じでいかがか。

  本当に各委員熱心に仕事に取り組んできていただいていて、その結果、我々が不十分だったと言われると切ないところはある。

  それでは、他に事務局から説明等がなければ、諮問事項については以上にしたいと思うが、御意見ないか。

 

(意見なし)

 

委員:いつもの会であれば、これで諮問を承認するというように決められるところだが、条例改正で、大型の大規模なものであるため、念のためもう一度だけ審議させていただきたいと思う。事務局の方では、今回の意見を踏まえて、改めて答申案を見直していただき、最終的に、次回で答申書の確定を行いたいと思う。時間がかかる作業で大変申し訳ないが、御協力いただければと思う。

最後にその他の事項だが、事務局から何かあるか。

 

事務局:前回の審議会で、委員から今回の改正法への対応の関連で、災害対策基本法に関連しての対応を合わせてする必要がないかという御指摘をいただいていたが、その後、事務局で確認させていただいた。当該委員には前もって電話でも御説明したところだが、この場でも情報共有ということで報告したいと思う。

災害対策基本法の中では、あらかじめ作成した避難行動要支援者名簿を有事の際に民生委員であったり、自主防災組織などの関係者に提供する場合は、本人同意不要としている。しかし、平時において、その関係者に提供するという場合は、条例に特別の定めがある場合を除いて本人の同意が必要であるというようにされている。それで、ここで言う「特別の定め」というのは、例えば本市で見ると、個人情報保護条例第10条に「原則として外部提供の禁止、ただし、審議会に諮問して公益性があるということで承認されれば外部提供できる」といった規定もあるが、このような規定ぶりも、条例の定めに含めると解釈されており、それが今回の個人情報保護法の改正で、個人情報保護条例そのものが規定がなくなるため、これに対する条例対応の可否について委員から意見をいただいたものだと解釈している。

この点について、事務局で調べたところ、所管している福祉政策課では、平成26年4月1日から施行された改正後の災害対策基本法を踏まえて、他の自治体の動きもあったようであるが、個人情報保護条例第10条の審議会の諮問を行った上で、平時での同意なしの名簿の提供をすることが検討はされていたようである。しかしながら、本市の状況として、平時の名簿の情報提供に同意するという方と、そもそも支援は必要ありませんという旨を書面で意思表示されている方とを合わせると、本市が把握している要支援者全体の8割を占めるという事情があることや、要支援者名簿そのものというのは、やはりセンシティブな情報であるため、同意なしでこれを平時から提供することについては、慎重であるべきだという考え方から、平時における同意なしの提供を、審議会に諮問する形を取って実施していくということは、方針として採っていなかったということになります。つまり、これまでも実施しようと思えば、審議会の承認をいただければ、改正された災害対策基本法に基づいてできたけれど、本市の方針として実施してこなかったということになり、したがって、平時の名簿提供は、今回の個人情報保護法の改正とは、直接関連しているものとは言えず、今回の個人情報保護法の改正の一環として、条例整備を要するものではないと認識している。ただし、御質問、御指摘いただいた平時における名簿の取扱いについては、今回の諮問案件とは別の議論として、大変重要なものでもあるため、必要に応じて福祉部門や、災害対策部門において、今後も検討されるものかと思われる。

以上である。

 

委員:非常に難しい問題で、私は他市で同じ問題を扱ったことが既にあり、まさに今、事務局から説明いただいたような形で諮問が出てきて、どうするかで悩んだことがあるが、これは委員から説明いただいても良いが、私が理解するところ、簡単に言うと、今だと、災害が起きたら、民生委員等に名簿を提供して、地域の要支援者に声掛けをするということになっているが、災害が発生する前からその地域にどのような要支援者がいるかは知れないという仕組みになっている。それで、災害が発生するよりも前に、名簿を渡して地域の防災対策を強化するということが良いのではないかということが、かねてから言われているところである。これが、今の法律だと、条例がないとできないということで、本市の場合は、条例がその情報を渡せることにはなっておらず、諮問があれば渡せるという形で、一般的に処理をしてきた。そして、その諮問がかけられてこなかったということである。

今後は、今のような形は、防災条例のようなものを別途作って、防災条例の中で対応するしかないように思うが、要するに作成するときには、それを入れておかないと、第三者提供ができなくなると思うが、その課題は(事務局側で)認識いただけたということか。

 

事務局:そのとおりである。

 

委員:分かった。委員、何か御意見あるか。

 

委員:本市では、平時から高齢者や障がい者の情報を基に避難行動要支援者名簿を作っている。それを地域に提供するときは、本人の同意が必要である。本人の同意が必要だが、例えば、ダイレクトメールなどで同意を求めて送っても、ダイレクトメールの返信がないというようなことがあり、そのような人たちを放置するのかというと、そういうわけにはいかないため、そのような人たちの情報も同意を要せずに、地域に提供する場合もあり得るという趣旨の措置を、審議会を通して、条例を作って運用してきた自治体もあるが、本市では基本的に本人同意を基に提供することになっており、それでも80%くらいを把握して提供しているということで良いか。

 

事務局:そのとおりである。同意を前提として事務を構成しているというように福祉政策課に確認している。

 

委員:それで一応は差支えない。残りの20%の人をどうやって把握して、助けるのかを考えていただきたいと思うが、それを含めて上手くできているのであれば、別に条例で定めなくても、同意をベースに進めて、80%の人だけでなく、残りの20%の人も何らかケアしているということであれば、特に私は問題ないと思う。

 

委員:個人情報保護条例の方でそれを対応しきってしまうのかという問題があると思うので、条例で定めればいい訳であるから、これを個人情報保護条例で定めなくても良くて、防災条例のようなもので定めればいいはずであるので、もし必要になれば、そのような対応も含めて考えるという説明で良かったか。

 

事務局:そのとおりである。

 

委員:他に御意見ないか。

 

(意見なし)

 

委員:各委員、勘違いされると困ると思っていることは、このような答申を出すが、改正法が施行されて条例が施行されるまでは、審議会は残り、次回が最終回はないので、その後も何かあれば議論いただくことになるので、引き続き御協力をよろしくお願いする。

それでは本日の審議会を終了する。

2 その他

次回の日程について

次回審議会(令和3年度第6回審議会)については、令和4年2月28日(月曜日)午後2時から開催予定であることを確認した。

 

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