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個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う個人情報保護制度の見直しについて

ページID:033277 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

本市では、昭和62年4月1日の高槻市個人情報保護条例(以下「個人情報保護条例」という。)の施行後、公正な市政と個人の尊厳を確保し、市民の基本的人権の擁護に資するよう、各実施機関において個人情報の適正な収集等に努めてきたところです。
他方、国においては、社会全体のデジタル化に対応した「個人情報保護」と「データ流通」の両立及び個人情報保護制度の国際的な調和を図るため、個人情報の保護に関する法律が改正されることとなり、令和3年5月19日に公布されました。改正後の同法(以下「改正法」という。)では、個人情報の定義や、個人情報の収集・利用・提供に係る制限規定が統一化されるなど、民間事業者、国の行政機関、地方公共団体等において異なっていた制度体系が抜本的に見直されており、このうち地方公共団体に直接関係する改正部分については、令和5年4月に施行される見通しとなっています。
改正法の施行後は、全国共通のルールの下、国のガイドライン等に基づく制度運営を行うこととなるところ、一部の事項については、地域の実情に応じて地方公共団体の条例で定めることができることとされたため、今般、本市の個人情報保護制度の在り方について、個人情報保護条例第23条の2第1項の規定により、高槻市個人情報保護運営審議会に諮問しています。
また、情報公開制度への影響への影響も含めて検討する必要があることから、情報公開条例第19条第1項第2号の規定により、高槻市情報公開審査会に諮問しています。

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