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令和2年度第4回社会福祉審議会障がい者福祉専門分科会

ページID:002542 更新日:2023年3月31日更新 印刷ページ表示

会議の概要

会議の開催日時

令和3年2月12日(金曜日) 10時00分から

会議の開催場所

高槻市役所本館3階 第2委員会室

公開の可否:可

事務局(担当課)

健康福祉部 福祉事務所 障がい福祉課

傍聴者数

3名

出席委員

松村人志、畑秀春、吾妻義久、猪瀬優子、伊藤義治、尾崎貞宣、甲斐隆志、森田耕平、玉井浩

会議の議題

  • 案件1  第2次障がい者基本計画パブリックコメント結果報告
  • 案件2  第6期障がい福祉計画及び第2期障がい児福祉計画パブリックコメント結果報告及び大阪府事前協議に伴う修正事項について
  • 案件3  高槻市指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部改正案について

配布資料

  • 資料1:第2次障がい者基本計画(素案)に対するパブリックコメントの実施結果
  • 資料2-1:第6期障がい福祉計画及び第2期障がい児福祉計画(素案)に対するパブリックコメントの実施結果
  • 資料2-2:第6期障がい福祉計画及び第2期障がい児福祉計画大阪府法定協議(事前協議)における計画案修正箇所について
  • 資料2-3:第6期障がい福祉計画及び第2期障がい児福祉計画案(修正後全文)

【当日追加資料】

  • 事前配布資料に対するご意見・ご質問及び本市所管課回答
  • 資料2-2(追加):福祉計画法定協議(事前協議)における計画案修正箇所について
  • 資料2-3一部差替:74.75ページの差し替え
  • 第2次障がい者基本計画(最終案)
  • 第6期障がい福祉計画及び第2期障がい児福祉計画(最終案)
  • 資料3:高槻市指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部改正案について

議事録

開会

  • 事務局の紹介(配席表配布にて割愛)
  • 会長あいさつ、出欠状況・会議成立の報告、傍聴許可(3名)
  • 配付資料の確認
  • 案件1 第2次障がい者基本計画パブリックコメント結果報告
  • 案件2 第6期障がい福祉計画及び第2期障がい児福祉計画パブリックコメント結果報告及び大阪府事前協議に伴う修正事項についての審議

(会長)
 案件1と案件2については、関連性が高いことから、2件合わせて議事進行を行いたいので、事務局からの説明も併せてお願いする。

事務局より「資料1、資料2-1、資料2-2、資料2-2(追加)、資料2-3(一部差替)、第6期障がい福祉計画及び第2期障がい児福祉計画(最終案)」に基づき説明

(会長)
事前に意見が提出されているので、事務局より説明をお願いする。

(事務局)
パブリックコメントの結果等に関するご意見・ご質問

  • 資料番号1、資料番号2-1全般についての意見。
    パブリックコメントの数が、基本計画で個人1件、福祉計画で個人2件、団体3件。とても少ないと感じますが、これは一般の方は“障がい者”に無関心ということなのか、それとも“パブリックコメント”というものが、市民に理解されていないのか…。前者なら“無関心の壁”これが一番の曲者で問題なわけですから、壁を崩す努力も必要では。後者ならこの審議会では関係ないのですが、市民が市政に無関心なら、一部の声の大きい人の意見に引っ張られかねない。
    “パブリックコメント”のあり方の再考が必要では。
  • 回答として、周知方法や意見提出の手続き等、庁内で統一された手法で行っておりますが、より多くのご意見を計画に反映できるよう、今後検討してまいります。
  • 資料番号1、1ページ、通し番号2についての質問。
    意見趣旨に記載されていることは、重要なことで、この条約の関係で障がい者基本法や差別解消条例が施行されています。計画案5ページの下から4行目に「障がい者の権利に関する条約」の記載があるが、主な法律の制定・改正の枠に記載されているものに関しての選定基準は何でしょうか。
  • 回答として、計画案2ページの表中の見出しを「障害者の権利に関する条約に関わる主な法律の制定・改正」としており、条約の批准を契機とした国内法の整備という過程を踏まえ、平成27年4月の前計画の策定後に施行された主な法律の制定・改正について記載しております。
    また、同5ページ記載については、条約の本文より、障がい者の定義について引用しております。
  • 資料番号1、2ページ、通し番号13についての質問。
    介護保険への移行についての市の考え方及び窓口対応に関して、国の通知(障害者総合支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について)にあるように、65歳になったから即介護保険の対応ということにならない事例もありますので、その点を確認したい。
  • 回答として、介護保険制度との併給関係につきましては、共助の仕組みである介護保険が優先的に適用されることとなっておりますが、サービスを利用される方の障がい特性や65歳を迎えられるまでの障がい福祉サービスの利用状況、サービスの引継ぎに係る調整状況といった個別の事情に鑑みて障がい福祉サービスの利用を一定期間継続していただくなど、適切にご案内するよう努めております。
  • 資料番号2-2の表、資料番号2-3、46・49ページについての意見。
    第5期の計画実績では障がい区分がされておらず、今回は大阪府の法定協議により障がい種別ごとの個別の目標値とされたことから、実績からそれぞれ活動指標の見込量にされたと思いますが、地域移行支援、地域定着支援、自立生活援助の身体障がいの見込量が「0人」となっていることが、そもそも制度(該当するサービス)がないのか、ニーズがないから「0人」としているのかわからない。「0人」と記載することでサービスの提供を実施しないように見える。
    表記方法、説明を再考されたい。
  • 回答として、いずれのサービスについても、地域移行や日常生活を送る上でのきめ細かい相談支援体制の提供を中心としたサービスであり、対象者像の特性上、精神障がい者または知的障がい者の利用が多くなっています。また、単身生活を送る重度の身体障がい者のうち、日常生活を送る上でのきめ細かい相談支援が必要な者には、相談支援を含む総合的な介護を常時行う重度訪問介護の支給決定がされているケースが多くなっています。これらのことから、身体障がい者のこの事業の利用者は見込んでおりませんでしたが、委員ご指摘の通り、制度上、障がい種別によって対象者を制限するものでは無いことから、多様な方の利用の可能性を鑑みて、令和5年度における見込量を各サービス1名に修正します。
  • 資料番号2-2の裏、資料番号2-3、74ページについての意見。
    府の指摘事項では、「メール・SNSでの相談・通報受付」とあるが、修正後の計画案では、「メール等の活用や閉庁時の対応及び警察等との連携による相談・通報体制の充実」とメールのみ記載になっています。
    メールよりも、SNSの方が使用率が高く、わかりやすいと思いので、「SNS・メール等と」と記載してほしい。
  • 回答として、SNSでの相談・受付につきましては、虐待という案件の性質上、特にプライバシーへの配慮が求められ、対応にあたって慎重に検討すべき課題が多く、現時点で速やかに導入することは難しいと考えております。
    今後とも、様々な相談受付の手法について検討を進めてまいります。

計画素案の記載に関するご意見・ご質問

  • 資料番号2-3、30・51ページについての意見。
    基幹相談支援センターの設置の活動指標が「設置」となっている。平成25年度に設置しているので、この表記にされているようですが、この表記だと毎年設置すると理解されてしまうので、表記方法を55、56ページのように「有」にしてもよいのではないか。
  • 回答として、委員のご意見を踏まえ、この箇所の表記を「有」に変更いたします。
  • 資料番号2-3、56ページについての意見。
    成年後見制度利用支援事業の見込量が少ないのではないか。
  • 回答として、現状の利用実績の伸び率から、今後の見込量を算出しております。
  • 資料番号2-3、77ページについての意見。
    自立支援協議会の相関図を挿入してはどうか。
  • 回答として、自立支援協議会については、組織や活動内容の認知度向上が課題と考えており、引き続き様々な機会を通じて周知啓発に努めてまいります。

その他障がい福祉施策に係るご意見・ご質問

  • 資料番号2-3、27・36・46・64ページについての意見。
    計画の推進にあたっては、次の点に留意していただきたい。
    地域生活支援拠点等が有する機能の充実について、成果目標に運用状況を検証及び検討を自立支援協議会内に検証ワーキングを設置し、年に1回以上、運用状況を検証および検討するとあるが、令和3年度の報酬改定(案)にある通り、「地域生活支援拠点等を構成する複数の指定特定相談支援事業所で人員配置要件が満たされていることや24時間の連絡体制が確保されていることをもって、機能強化型サービス利用支援費等の算定要件を満たすことを可能にする。」について、基幹相談支援センターが中心となって、コーディネートしていただき、事業を有機的なものにしていただきたい。
    短期入所・日中一時支援について、見込量確保のための方策として既存施設の定員増が計画されているため、見込量は確保されるものと想定されるとあるが、従前より収支が厳しい状況に加え、新型コロナ禍における、利用自粛により、事業縮小を検討している事業所もあると聞いている。一方で強度行動障がい等を理由に、家庭での対応が困難な案件もあるため、個別の状況を勘案して、柔軟に支給決定をする等、ご家族、事業所を救済するため措置を講じていただきたい。
    自立生活援助について、令和3年度の報酬改定(案)にある通り、入所施設の単価や加算が手厚くなり、グループホームにおいても、重度の方に手厚くなる方向性である一方、区分3以下の単価が下がっている。そのような方々の行き場がなくなるのではと懸念される中、自立生活援助は重要になってくると思われるため、計画期間中であっても、見込量や方策を見直す等、お願いしたい。
  • 回答として、「高槻障がい福祉サポートネットワーク」として、地域生活支援拠点等を整備するとともに、自立支援協議会内に検証ワーキングを設置しております。引き続き、基幹相談支援センターを中心にネットワークの各機能の調整及び充実に向け取組を進めてまいります。
    各サービスについて、引き続き、障がい特性や介護者の状況などの個別事情を勘案し、必要な支援が受けられるよう、適切な支給決定に努めてまいります。
    また、委員のご意見を踏まえ、見込量や方策等に対する毎年度の実施状況について、PDCAサイクルに基づく適切な進捗管理を行ってまいります。
  • 資料番号2-3、72ページについての質問・意見。
    高槻市発達障がい児個別専門療育利用者に対する追加支援給付費について、圏域内の茨木市、摂津市、島本町は大阪府の通達(事業が開始された平成17年度と比較して、最低賃金の上昇も勘案して)通り、1人当たり年間14万円から17万円に改定されたが、高槻市だけ据え置きの理由はなぜか。また、発達障がいに対する支援や、施策全般について、もう少し充実させていただきたい。
  • 回答として、個別専門療育事業は、平成17年に大阪府の独自事業として府下6か所に拠点を整備して開始されましたが、平成24年に府が事業を廃止したため、市町村事業の扱いとなり、府の試算による利用者一人あたりの年間負担額が示される中で、府の負担10分の10の交付金事業(上限:500万円)として、拠点の1つである市内の1事業者に対して給付費を追加支給しているものです。据え置きの理由については、本事業は、府が示している上限予算の範囲内で対応しており、他市に比べて本市は、毎年、交付上限額の利用実績となっているためでございます。
    発達障がいに対する支援や施策全般の充実については、今後も国や府の基本方針を踏まえて検討してまいります。
  • 資料番号2-3、32ページについての質問。
    重度訪問介護で、災害時に場合は二次避難所への移動支援を受けられるのか。
  • 回答として、避難所等避難先を居宅とみなしてサービス提供可能ですので、一次避難所から二次避難所への移動についても外出時おける移動中の介護としてサービスの対象となります。

(会長)
事務局の回答を受けて、追加の質問等はあるか。

(委員)
 短期入所、日中一時について、事業所を救済するための措置をどのように考えているのか。特に日中一時は事業縮小傾向にあるが、今後の展望について教えてもらいたい。また、各事業所の判断で継続、廃止が判断できる状態で良いのか、市として事業が継続できような体制づくりをお願いしたい。
(事務局)
 短期入所や日中一時に限らず、新型コロナ渦におけるサービス提供については、対面、接触を避けられないことから利用を控える傾向があり、事業所の大幅な収入減につながり、経営に苦労されているという話は聞いております。国で令和2年度に補正予算が組まれ、本市でも国の事業を活用して新型コロナ対策の緊急支援のメニューを用意しておりますので、事業所の支援については相談内容に応じて、様々なメニューの中から最適な事業をご案内するなど引き続き支援に取り組んでまいります。支給決定については、必要なサービスが必要な方に行き届くよう、引き続き個別の事情を考慮しながら対応してまいります。

(委員)
 事業所が事業を停止や廃止する傾向が見られるので、その理由をしっかり分析してもらいたい。事業所の一存で停止や廃止できることが、今まで利用していた利用者からすると困ってしまう。コロナ渦で従業員が少なくなり、時間短縮や事業の停止がやむを得ない場合もあると思うが、利用者の行き場の確保について市の指導をしてもらいたい。日中一時についてはそもそもの単価が低く、撤退事業者が多いことを考えても、今後の市の取組が問われていると思うが如何か。
(事務局)
 緊急事態宣言下における事業の継続については、福祉関係の全ての事業について継続を求めると国から通知されている。市においても事業所関係者に周知するとともに、先ほど申し上げた支援策について情報提供を行い、サービスの継続した提供をしていただけるように出来る限りの支援をしてまいります。

(委員)
 パブリックコメントの意見で65歳での介護保険への移行の問題が挙げられているが、本来すぐに移行出来ないはずだが、再度取扱いを確認したい。
(事務局)
 介護保険と障がい福祉サービスの併給関係については、介護保険に同等のサービスが利用できる場合は、原則介護保険が優先となります。このことを理解していただいたうえで、個別の事情や障がい特性を勘案して、介護保険への移行が難しく、障がい福祉サービスを引き続き受けていただくことが望ましいという方もおられます。窓口に相談にお越しいただいた方については、個別に事情をお伺いして、対応しておりますが、「介護保険優先」というルールが先行して、不安に思う利用者もおられると思うので、より丁寧な説明に努めてまいります。

(委員)

  • 65歳になれば介護保険優先は理解している。また、少しずつだが障がい福祉サービスを引き続き利用できるケースがあることが浸透してきているが、自分に適用されるかが分からず不安に思う人もいるので、窓口での丁寧な案内をお願いしたい。
  • 虐待通報に関する記載で、府の指摘事項では、「メール・SNSでの相談・通報受付」とあるが、市の計画案では「メール等」との記載となっている。
    メールだけの相談しか受けてもらえないと受け取られるので、SNSについても記載した方が良いと考えるが如何か。

(事務局)
 SNSについては、若年層を中心に急激に広がっていることは認識しているが、現時点では、なりすまし事案等といったセキュリティ面で課題があると考えている。
ただし、計画に載せないからといって後ろ向きに考えている訳ではなく、必要に応じて他の相談等を含めて検討してまいりたいということで、「メール等」と記載しております。

(委員)
 受付をされるとは予想しているが、メール等でだけであれば、それ以外を避けて行
く懸念がある。いじめ、虐待、自殺に繋がってしまった際に後悔しないために、幅広く相談を受け付けて行くべきではないか。福祉相談支援課の存在意義はそこでは無いか。
(事務局)
 委員の意見は、福祉相談支援課の立ち位置に言及いただいた内容であると認識しております。窓口として閉ざされた状況ではいけないと考えておりますので、関係機関との調整しながら、前向きに検討してまいります。

(委員)
 基本計画2ページの「障害者の権利に関する条約に関わる主な法律の制定・改正」の記載は、計画期間に合わせて記載されているかの確認をしたい。重要な法令がどれかわかりにくいと考えるが如何か。
(事務局)
 障害者の権利に関する条約を契機として、障害者基本法をはじめ、差別解消法や虐待防止法等の国内法の整備が図られていると認識しておりますが、様々な法律が制定、また改正を繰り返す中で全てを掲載することは難しく、前回期間の開始後に施行した主な法令を記載しております。

(委員)
 呼吸器、たん吸引などの医療的ケアを要する人の避難所への移動についてだが、保健所で対応マニュアルを作成していたと思うが、そのことは掲載しないのか。
(事務局)
 減災手帳という名称で、難病患者で人工呼吸器を使用される方向けの当事者や家族と支援者が非常時の対応方法を共有するためのツールがあります。最低でも年1回の見直しとそれを用いた模擬訓練を行っています。
基本計画85ページに「難病患者の災害時対策」の項目に減災手帳についての記載をしております。

(委員)
 例えば災害時の酸素ボンベが必要な方の酸素ボンベの運搬についての取り決めなどはあるのか。
(事務局)
 今まさに検討しているところで、人工呼吸器を使用されている人向けに作成していた減災手帳の対象を委員ご指摘の在宅酸素が必要な方などに拡大する検討を行っております。

(会長)

  • 意見が出尽くしたようなので、次の案件に進むこととする。
  • 案件3について、事務局からの説明をお願いする。

案件3 高槻市指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部改正案について

事務局より「資料3」に基づき説明

(会長)
案件3について、事務局の回答を受けて、質問等はあるか。

(委員)
 人員関係の改正について、医療的ケア児利用に係る看護職員配置の義務化とあるが、その対象はどこまでか。医療的ケア児全般で、介護職員が研修を受ければ提供可能な喀痰吸引についても含まれ、看護職員を配置しなければならないのか。
受け入れ先が減少することを懸念しているが如何か。
(事務局)
 医療的ケア児利用に係る看護職員配置と条文の本文上には義務化と記載されるが、但し書きに、医療機関の看護職員が事業所に出向く体制を整えるのであれば、医療機関との連携があれば配置不要免除される規定があります。
(委員)
訪問看護が利用できるのか。
(事務局)
 利用できます。また、喀痰吸引についても登録事業者であって、喀痰吸引のみが必要な児童の場合は、但し書きの中で、看護職員に代わり、必要な研修を受けた介護福祉士による対応も認められることから、一定柔軟な対応が可能と考えています。

(委員)
 パブリックコメントへの市の考え方にある医療的ケア児の普通学級での学習の機会について、現状を教えてもらいたい。
就学時間中の教育現場での医療的ケアを行っているのは、養護教諭等の有資格者が対応しているのか。
また、障がい児、医療的ケア児の数は流動的で学校によって大きく状況が異なると思うが、交流及び共同学習の充実とは個別校に合わせて行うのか全体としてプログラムを定めるのか。
(事務局)
 小中学校では、医療的ケアを要する児童生徒がいる場合に、特別支援教育支援員の中から看護師免許または准看護師免許を有している者を配置し、医師の指示書をもとに医療的ケアを実施しています。
交流及び共同学習とは、支援学級在籍児が通常学級で過ごす時間において、支援学級在籍児と通常学級在籍児がそれぞれの目標に向けて頑張っていく中で、集団の中で交流し、社会性を身に付け、感性を磨いていくといったことを狙って行っております。

(委員)

  • 小中学校の支援員としての看護師の配置については、ずいぶん前から実施しているが、中々看護師が見つからず、2.3年前でも母親の待機を求められるようなケースを聞いている。是非、全ての医療的ケア児に対して配置できるように努力してもらいたい。
  • 障がい児のサービスについて、人員関係の改正の説明があったが、障がい者のサービスについても、医療的ケア児利用に係る看護職員配置の義務化の動きはあるか。

(事務局)
 今回の改正対象ではないが、現状としては施設入所や生活介護においては看護職員の配置は義務付けられております。また、今後予定されている障がい福祉サービスの報酬改定において、それ以外の事業においては看護職員を配置することにより、加算が請求可能となる予定があります。ただし、現状配置を義務付けしている事業について、緩和がされるかどうかについては、現時点ではわかりかねます。

(会長)

  • 意見が出尽くしたようなので、次の案件に進むこととする。
  • 案件4その他について、事務局から何かあればお願いする。

案件4 その他

年度最終回に伴う部長挨拶

(会長)
他に意見が無ければ以上で閉会とする。

閉会