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65歳以上で,環境上・経済的理由により居宅での生活が困難な方が入所できる施設です(心身機能の減退などのため日常生活に支障がある場合、住宅に困窮している場合、生活保護を受けているか市民税の所得割が課されていない場合などです)。 本人の収入によって費用負担があります。扶養義務者についても費用負担があります。
入所については、福祉相談支援課(電話番号:072-674-7171)にご相談ください。