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市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、主たる生計維持者の収入が減少した被保険者等に対し、申請により、前年の所得に応じ介護保険料の減免を実施します。
減免の要件、手続き等は以下のとおりです。「1 主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った場合」「2 主たる生計維持者の収入減少が見込まれる場合」のいずれかの要件に該当する方は、申請書を作成の上、必要書類とともに、提出してください。郵送での提出も可能です。
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または治療に1か月以上かかるなど重篤な傷病を負った第1号被保険者(65歳以上の方)
令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月以降に普通徴収の納期限が到来する第1号被保険者の令和4年度相当分の保険料(ただし、令和5年4月から令和5年5月31日までに納期限が到来する保険料に限る)
・同じ世帯に複数の被保険者が該当する場合、被保険者1人ずつ申請が必要になります。
対象となる保険料の全額
1 減免申請書
2 添付書類
医師の診断書のコピーなど
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和4年の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかが、令和3年のこの事業収入等より、10分の3以上減少することが見込まれる第1号被保険者(65歳以上の方)
令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月以降に普通徴収の納期限が到来する第1号被保険者の令和4年度相当分の保険料のうち下表の対象保険料額(ただし、令和5年4月から令和5年5月31日までに納期限が到来する保険料に限る)
減免の対象保険料額=(1)×(2)/(3) |
(1)この第1号被保険者の保険料額 (2)第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の「10分の3以上減少することが見込まれる事業収入等」に係る前年の所得額 (3)第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
主たる生計維持者の「10分の3以上減少することが見込まれる事業収入等」に係る所得の申告がない場合や、前年の所得が0円の場合は、減免対象になりません。
上記の減免対象となる保険料額に、次の(1)から(3)の減免割合を乗じて得た額が減免されます。
(1)主たる生計維持者の前年の合計所得金額が210万円以下の場合、10分の10
(2)主たる生計維持者の前年の合計所得金額が210万円超の場合、10分の8
(3)主たる生計維持者の廃業や失業の場合は、前年の合計所得金額にかかわらず、10分の10
1 減免申請書
2 事業収入等の状況申告書
減免申請書と一緒にダウンロードできます。
3 添付書類
収入を証明する書類など
令和5年5月31日必着
〒569-0067 高槻市桃園町2番1号
高槻市役所 国民健康保険課 資格賦課チーム 介護保険料減免担当 行
「減免申請書」「事業収入等の状況申告書」は上記からダウンロードして取得するか、国民健康保険課にお問い合わせいただけたら郵送します。リンクからダウンロードして印刷する場合、その用紙はA4サイズの白系普通紙か再生紙を使用してください。裏紙に印刷した書類は受付できません。
記載漏れや不足書類がないか、提出前にご確認をお願いします。
書類に不備がある場合には、書類一式を返送することがあります。その分申請受付が遅れてしまうことになりますので、ご注意ください。
高槻市 健康福祉部 国民健康保険課
電話:072-674-7075
新型コロナウイルス感染症の影響による保険料減免以外については、下記の電話番号にお問い合わせください。