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新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免のご案内

ページID:005696 更新日:2023年5月1日更新 印刷ページ表示

市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、主たる生計維持者の収入が減少した被保険者等に対し、申請により、前年の所得に応じ介護保険料の減免を実施します。

減免の要件、手続き等は以下のとおりです。「1 主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った場合」「2 主たる生計維持者の収入減少が見込まれる場合」のいずれかの要件に該当する方は、申請書を作成の上、必要書類とともに、提出してください。郵送での提出も可能です。

 

対象となる介護保険料

1 主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った場合

対象被保険者

新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または治療に1か月以上かかるなど重篤な傷病を負った第1号被保険者(65歳以上の方)

  • 主たる生計維持者は、多くの場合、住民票の世帯主です。第1号被保険者の属する世帯で最も収入が高い人である場合もあります。
  • 「2 主たる生計維持者の収入減少が見込まれる場合」の要件と両方ともに該当する場合は、「1 主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った場合」が適用されます。

対象となる保険料 ※令和5年度分の保険料は対象となりません。

令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月以降に普通徴収の納期限が到来する第1号被保険者の令和4年度相当分の保険料(ただし、令和5年4月から令和5年5月31日までに納期限が到来する保険料に限る)

・同じ世帯に複数の被保険者が該当する場合、被保険者1人ずつ申請が必要になります。

減額または免除の割合

対象となる保険料の全額

必要書類

1 減免申請書

2 添付書類

医師の診断書のコピーなど

2 主たる生計維持者の収入減少が見込まれる場合

対象被保険者

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和4年の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかが、令和3年のこの事業収入等より、10分の3以上減少することが見込まれる第1号被保険者(65歳以上の方)

  • 主たる生計維持者の「10分の3以上減少することが見込まれる事業収入等」については、保険金、損害賠償金等により補うされるべき金額を控除した額で算定します。
  • 主たる生計維持者の「10分の3以上減少することが見込まれる事業収入等」に係る所得以外の前年の合計所得が400万円を超える場合は、減免対象になりません。
  • 主たる生計維持者は、多くの場合、住民票の世帯主です。第1号被保険者の属する世帯で最も収入が高い人である場合もあります。
  • 「1 主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った場合」の要件と両方ともに該当する場合は、「1 主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った場合」が適用されます。

対象となる保険料 ※令和5年度分の保険料は対象となりません。

令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月以降に普通徴収の納期限が到来する第1号被保険者の令和4年度相当分の保険料のうち下表の対象保険料額(ただし、令和5年4月から令和5年5月31日までに納期限が到来する保険料に限る)

 

減免の対象保険料額=(1)×(2)/(3)
(1)この第1号被保険者の保険料額
(2)第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の「10分の3以上減少することが見込まれる事業収入等」に係る前年の所得額
(3)第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

主たる生計維持者の「10分の3以上減少することが見込まれる事業収入等」に係る所得の申告がない場合や、前年の所得が0円の場合は、減免対象になりません。

減額または免除の割合

上記の減免対象となる保険料額に、次の(1)から(3)の減免割合を乗じて得た額が減免されます。

(1)主たる生計維持者の前年の合計所得金額が210万円以下の場合、10分の10

(2)主たる生計維持者の前年の合計所得金額が210万円超の場合、10分の8

(3)主たる生計維持者の廃業や失業の場合は、前年の合計所得金額にかかわらず、10分の10

必要書類

1 減免申請書

2 事業収入等の状況申告書

 減免申請書と一緒にダウンロードできます。

3 添付書類

 収入を証明する書類など

申請手続き

申請書提出期限

令和5年5月31日必着

  • 一時期に多数の申請があった場合、減免承認までに2か月から3か月以上かかることがありますので、ご了承ください。
  • 申請書提出期限までに申請された場合、同じ方法で計算しますので、申請時期によって減免額が変わることはありません。ただし、納付額を調整する時期が異なることがあります。

送付先

〒569-0067 高槻市桃園町2番1号 
高槻市役所 国民健康保険課 資格賦課チーム  介護保険料減免担当 行

注意点

「減免申請書」「事業収入等の状況申告書」は上記からダウンロードして取得するか、国民健康保険課にお問い合わせいただけたら郵送します。リンクからダウンロードして印刷する場合、その用紙はA4サイズの白系普通紙か再生紙を使用してください。裏紙に印刷した書類は受付できません。

記載漏れや不足書類がないか、提出前にご確認をお願いします。

書類に不備がある場合には、書類一式を返送することがあります。その分申請受付が遅れてしまうことになりますので、ご注意ください。

問い合わせ

高槻市 健康福祉部 国民健康保険課

電話:072-674-7075

新型コロナウイルス感染症の影響による保険料減免以外については、下記の電話番号にお問い合わせください。

  • 加入や脱退、保険料の算定、その他の減免申請について 電話 072-674-7075
  • 保険料の口座振替、納付相談について 電話:072-674-7076
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