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介護保険施設等(※)に入所される場合や短期入所(ショートステイ)をご利用になる場合の食費と居住費(滞在費)は施設との契約によって決まりますが、低所得で負担限度額の認定条件に該当する方は、所得に応じた負担限度額までを自己負担とし、残りの基準費用額との差額分は介護保険からの給付を受けることができます。
対象となる方は、必ず申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添付して市に申請してください。申請の結果、「負担限度額認定証」の交付を受け、利用される施設に提示することによって、利用料が軽減されます。
サービスを利用される前、またはサービスを利用される月の同月中に申請してください。また、有効期限は毎年7月31日までですので、一度認定を受けた方も、毎年申請が必要です。
(※)特別養護老人ホーム、地域密着型特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院
申請書は下記リンクから。
次の条件をすべて満たす場合、負担軽減が受けられます。
上記「利用者負担限度額(1日あたりの額)」のPDF版(PDF:117.1KB)
※1 基準費用額とは、国が定める標準的な金額のことです。
※2 住民票上世帯が異なる(世帯分離)をしている配偶者(婚姻届出をしていない事実婚も含む。DV防止法における配偶者からの暴力を受けた場合や行方不明等の場合は対象外)の所得も判断材料とします。
※3 預貯金等に含まれるものは、資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なものです。
※4 ( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合、または短期入所生活介護を利用した場合の額です。
※5 【 】内の金額は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の額です。
※6 年金収入額には、非課税年金を含みます。非課税年金とは、日本年金機構または共済組合等から支払われる遺族年金・障害年金を指し、年金保険者から通知される振込通知書等に「遺族」「障害」が印字された年金のほか、「寡婦」「かん夫」「母子」「準母子」「遺児」と印字された年金も遺族年金として判定の対象となります。弔慰金・給付金・恩給などは、判定の対象となりません。
令和3年8月法改正お知らせ全体版PDF(PDF:1.1MB)
申請書に必要事項を記入し、本人及び配偶者の資産の確認に必要な書類を添付して、長寿介護課(市役所本館1階)までご提出ください。申請は郵送でも結構です。
また、配偶者の申請する年の1月1日現在の住所が高槻市外の場合は、配偶者の非課税証明書を添付してください。
なお、現金及び預貯金等の資産の申告に必要な添付書類は以下の表のとおりです。
所有する資産 | 左の資産を所有する場合、申請に必要な書類 |
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預貯金(普通・定期) |
所有するすべての預貯金等の通帳の写し |
有価証券(株式・国債・地方債・社債等) |
証券会社や銀行の口座残高の写し |
金・銀等購入先の口座残高により時価評価額が容易に把握できる貴金属 |
購入先の銀行等の口座残高の写し |
投資信託 |
銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し |
現金 |
申請書への金額の記入が必要(添付書類は不要) |
制度を利用する場合は、前保険者で認定を受けられている方でも、新たに申請が必要です。
食費・居住費の負担減額が適用されない場合であっても、以下の6つの条件をすべて満たす場合、入所者の食費・居住費が軽減される措置があります。今回の改正により対象外となる場合でも、条件に該当すると思われる場合は、市にご相談ください。