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立地適正化計画とは、平成26年の都市再生特別措置法の一部改正により、市町村が策定できるようになった計画で、様々な都市機能の立地の適正化を図る、都市全体を見渡したマスタープランとなるものです。主な内容は、今後の人口減少や少子高齢化の進行に対応した持続可能な都市を実現するため、人口密度を維持し、生活サービス機能等の適切な誘導を図る居住誘導や都市機能誘導の方針を示すものです。
本市においても、今後、人口減少や少子高齢化が急速に進行するなか、利便性が高く住みやすいまちを維持していくためには、持続可能な行財政運営が必要であり、「集約型都市づくりの推進」を図ることが重要です。そのため、この制度を活用し、誰もが住みやすく活力のあるまちの実現を目指すため、「高槻市立地適正化計画」を策定するものです。
(平成29年3月31日策定)
計画の対象区域は、市域全域(都市計画区域)とします。
居住誘導区域(注1)は市街化区域の内側に設定し、都市機能誘導区域(注2)は居住誘導区域の内側に設定します。
注1 居住誘導区域:居住を誘導し、人口密度を維持するエリア
注2 都市機能誘導区域:生活利便施設を誘導するエリア
本計画の目標年次は、2030年度とします。ただし、都市計画マスタープランの改定に合わせ、必要に応じて見直しを行います。
立地適正化計画は、都市計画マスタープランで掲げる「集約型都市づくりの推進」の具体化を図る計画であることから、本計画を策定するに当たっては、都市計画マスタープランや関連計画を踏まえ、居住や都市機能の適正な立地と、これらをつなぐ交通ネットワークの維持を図ります。人口減少や少子高齢化の進行する中で、子育て世代や高齢者をはじめ、誰もが住みやすく活力のあるまちの実現を目指すため、本計画の基本理念を次のとおり定めます。
基本理念
「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」による
誰もが住みやすく活力のあるまちの実現
立地適正化計画のイメージ
頻発化・激甚化する自然災害に対応するため、水害や土砂災害等の災害リスクを踏まえた防災まちづくりの推進が必要なことから、令和2年6月に都市再生特別措置法が一部改正され、「都市の防災に関する機能の確保を図るための指針」として、新たに「防災指針」が位置付けられました。
本市においても、頻発化・激甚化する自然災害への対応や法改正の趣旨を踏まえ、居住誘導区域を見直すとともに、水害に関する防災指針を追加しました。
(令和4年3月31日)
平成26年度 策定準備
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平成27年度 調査・検討
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平成28年度 基本方針・区域の設定
平成28年 | 10月3日から11月2日 | パブリックコメントの実施 |
10月7日,8日 | 説明会の開催 | |
平成29年 | 1月24日 | 都市計画審議会 |
2月10日から | 計画事前公表 | |
3月31日 | 計画策定 (都市再生特別措置法第81条第23項に基づく公表) |
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令和4年 | 3月31日 |
計画変更(居住誘導区域の見直し、防災指針の追加) (都市再生特別措置法第81条第23項に基づく公表) |
本計画の策定に伴い、都市再生特別措置法に基づく届出が義務付けられ、以下の行為等を行おうとする場合は、市への届出が必要になります。