○市長の専決処分事項の指定に関する条例
令和8年3月24日
条例第23号
地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条第1項の規定により、市長において専決処分することができるものとして指定する事項は、次のとおりとする。
(1) 法令(法律、法律に基づく命令(告示を含む。)並びに大阪府の条例及び規則をいう。)の制定、改正又は廃止に伴い、必要となる条例の改正に関すること。ただし、当該法令の題名、条項号、用語等を引用する条例の規定の整理その他市の選択的な判断の余地がない改正に限る。
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)及びこれに基づく命令(以下「地方税法等」という。)の改正に伴い、必要となる条例の改正に関すること。ただし、地方税法等を改正する法令が会計年度の末期に公布され、当該法令が翌会計年度の初日から適用される場合であって、当該法令において規定された事項について市の選択的な判断の余地がない改正に限る。
(3) 議会の議決を経て締結した工事又は製造の請負契約に係る契約金額(一の契約について複数の議決を経ている場合は、その最後に議決を経た契約金額をいう。)を増額し、又は減額する契約であって、その増減額又は増減額の累計額が当該契約金額の10分の1の額(その額が5,000万円を超えるときは、5,000万円)以内のものを締結すること。
(4) 解散又は欠員等の事由に基づく緊急性のある衆議院議員、参議院議員、大阪府議会議員又は大阪府知事の選挙費に係る補正予算に関すること。
(5) 法律上市の義務に属する損害賠償の額(保険金等により補填され、市が直接に負担しない金額がある場合は、その金額を除く金額)が零円から2,000,000円までであるものに係る当該額を定めること並びに和解、あっせん、調停及び仲裁に関すること。
(6) 法第240条第1項に規定する市の債権(訴訟物の価額が2,000,000円以下のものに限る。)の徴収に係る訴えの提起、和解及び調停に関すること。
(7) 民事訴訟法(平成8年法律第109号)第386条に基づく市の支払督促申立てについて、債務者から督促異議の申立てがあった場合に、同法第395条の規定により当該支払督促の申立ての時にあったものとみなされる訴えの提起及び和解に関すること。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる議決は、廃止する。
(1) 市長の専決処分事項の指定について(昭和46年3月24日議決)
(2) 市長の専決処分事項の指定について(平成23年9月27日議決)