○林野火災の予防における区域の指定について

令和7年12月23日

告示第554号

高槻市火災予防条例(高槻市条例第496号)第29条の8第3項中「火の使用の制限の努力義務の対象となる区域」及び同条例第29条の9中「火の使用の制限の対象となる区域」を次のとおり指定する。

1 高槻市における森林法(昭和26年法律第249号)第5条の規定により大阪府知事が作成する地域森林計画及び同法第7条の2の規定により近畿中国森林管理局長が作成する国有林の地域別の森林計画の対象となる森林

この告示は、令和8年1月1日から施行する。

林野火災の予防における区域の指定について

令和7年12月23日 告示第554号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第14編 防/第3章 火災予防
沿革情報
令和7年12月23日 告示第554号