○高槻市立たかつき未来パーク条例
令和7年12月19日
条例第40号
(設置)
第1条 市は、全ての人が安心して、楽しく過ごせるにぎわいのある地域社会の未来を創造するとともに、世代や障害の有無等にかかわらず、全ての人の交流の推進及び活躍の場の創出に寄与するため、地域共生社会のモデル空間として高槻市立たかつき未来パーク(以下「たかつき未来パーク」という。)を設置する。
(位置)
第2条 たかつき未来パークの位置は、高槻市川添一丁目19番1号とする。
(施設)
第3条 たかつき未来パークに次の施設を置く。
(1) 未来パークセンター
(2) 屋根付きテラス
(3) 広場
(4) 大屋根広場
(5) 駐車場
(事業)
第4条 たかつき未来パークは、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 全ての人が安心して、楽しく過ごせるにぎわいのある地域社会の未来の創造のための事業の実施に関すること。
(2) 世代や障害の有無等にかかわらず、全ての人の交流の推進及び活躍の場の創出のための事業の実施に関すること。
(3) 全ての人が安心して、楽しく過ごせるにぎわいのある地域社会の未来の創造等のための施設の供与に関すること。
(4) 地域共生社会への理解促進のための事業の実施に関すること。
(5) 福祉の相談に関すること。
(6) その他市長が必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第5条 市長は、たかつき未来パークの管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(3) 第7条第1項に規定する利用許可に関すること。
(4) その他たかつき未来パークの管理に関し市長が必要と認める業務
(行為の制限)
第6条 たかつき未来パークにおいて、次に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのためにたかつき未来パークの全部又は一部を独占して利用すること。
(4) 興行を行うこと。
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を指定管理者に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所、氏名及び生年月日(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び生年月日並びに事務所の所在地とする。)
(2) 行為の目的
(3) 行為の期間
(4) 行為を行う場所又は施設
(5) 行為の内容
(6) その他指定管理者が指示する事項
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を指定管理者に提出してその許可を受けなければならない。
(1) 公衆のたかつき未来パークの利用に支障を及ぼすと認める場合
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になると認める場合
(利用の許可)
第7条 たかつき未来パークを利用しようとする者は、指定管理者の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可に際し、管理及び運営上必要な範囲内で条件を付することができる。
(利用の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 暴力団の利益になると認めるとき。
(3) その他指定管理者が管理及び運営上不適当と認めるとき。
(2) 利用許可 別表第2
2 前項の使用料のほか、たかつき未来パークの附属設備を利用するときは、市長が別に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の徴収方法)
第10条 使用料は、許可の際、その全額を徴収する。ただし、市長が特に必要と認める場合については、この限りでない。
(使用料の減免)
第11条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、特別の理由があると市長が認めるときは、この限りでない。
(目的外使用の禁止)
第13条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用許可を受けた目的以外にたかつき未来パークを利用してはならない。
2 利用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(施設の変更等の禁止)
第14条 利用者は、たかつき未来パークの施設又は設備等に変更を加え、又は特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けたときは、この限りでない。
2 市長は、前項ただし書の許可に際し、管理及び運営上必要な範囲で条件を付することができる。
(利用時間)
第15条 未来パークセンターを利用できる時間は、午前9時から午後7時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承諾を得て、この時間を延長し、又は短縮することができる。
(休館日)
第16条 未来パークセンターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長及び指定管理者は、必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。この場合において、指定管理者にあっては、あらかじめ、市長の承認を得なければならない。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。
(3) これらの許可に付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段によりこれらの許可を受けたとき。
2 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第14条第1項ただし書の許可の全部又は一部を取り消すことができる。
(2) 当該許可に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により当該許可を受けたとき。
(利用の制限等)
第18条 指定管理者は、第8条各号に掲げる事由その他特別の事由があると認めるときは、たかつき未来パークに係る利用者又は利用しようとする者に対し、利用を拒み、又は退去させることができる。
(原状回復等)
第20条 たかつき未来パークの施設又は設備等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、たかつき未来パークの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、令和11年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日以後におけるたかつき未来パークの使用に係る許可、使用料の徴収その他この条例を施行するため必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
3 議会の議決又は同意に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的な利用に関する条例(高槻市条例第575号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第9条関係)
種別 | 使用料 |
行商、募金その他これらに類する行為をする場合 | 1平方メートルにつき1日200円(未来パークセンターにあっては、1平方メートルにつき1時間40円) |
業として写真を撮影する場合 | 1人につき1日520円 |
業として映画を撮影する場合 | 1件につき1日4,190円 |
競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをする場合 | 1平方メートルにつき1日10円 |
興行を行う場合 |
備考 未来パークセンター(行商、募金その他これらに類する行為をする場合を除く。)、屋根付きテラス及び大屋根広場にあっては、この表に規定する額の2倍に相当する額とする。
別表第2(第9条関係)
1 未来パークセンター
使用施設 | 使用料(1時間につき) |
多目的スタジオ | 600円 |
キッチンスタジオ | 900円 |
クラフトルーム | 900円 |
会議室1 | 1,000円 |
会議室2 | 1,400円 |
会議室3 | 1,300円 |
多目的ホール | 4,000円 |
備考 次の各号のいずれかに該当する場合の使用料の額は、この表に規定する額の2倍に相当する額とする。
(1) 使用者の住所(法人にあっては、事務所の所在地)が市外の場合
(2) 使用者が営利を図ることを目的として使用する場合又は入場料その他これに類する料金を徴収する場合
2 駐車場
駐車できる車両の種類 | 使用料(1日1回につき) |
普通自動車及び準中型自動車 | 30分までごとに120円(ただし、2時間30分を超える場合にあっては、600円) |
中型自動車 | 1,000円 |
大型自動車 | 2,000円 |
備考
1 この表において「普通自動車」、「準中型自動車」、「中型自動車」及び「大型自動車」とは、それぞれ道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する普通自動車、準中型自動車、中型自動車及び大型自動車をいう。
2 普通自動車及び準中型自動車に係る使用料は、駐車場に入場してから使用料を精算するまでの時間により算定する。
3 この表の規定にかかわらず、最初の15分以内のうち規則で定める時間における駐車に係る使用料は、無料とする。