○高槻市企業版ふるさと納税基金条例

令和7年12月19日

条例第33号

(設置)

第1条 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に要する費用に充てるため、高槻市企業版ふるさと納税基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額の範囲内の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

高槻市企業版ふるさと納税基金条例

令和7年12月19日 条例第33号

(令和7年12月19日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
令和7年12月19日 条例第33号