○市長等の給与の特例に関する条例

令和7年3月25日

条例第17号

(市長、副市長及び常勤の監査委員の給与の特例)

第1条 市長の令和7年4月1日から令和9年4月30日までの間(以下「特例期間」という。)における給料の月額は、特別職の職員の給与に関する条例(高槻市条例第215号)第3条の規定にかかわらず、同条例別表市長の項に掲げる額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、手当(地域手当を除く。以下同じ。)の額の算出の基礎となる給料の月額は、同項に掲げる額とする。

2 副市長及び常勤の監査委員の特例期間における給料の月額は、特別職の職員の給与に関する条例第3条の規定にかかわらず、同条例別表副市長の項及び常勤の監査委員の項に掲げる額からそれぞれ当該額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、それぞれこれらの規定に掲げる額とする。

(教育長の給与の特例)

第2条 教育長の特例期間における給料の月額は、高槻市教育委員会の教育長の給与等に関する条例(高槻市条例第318号)第3条第1項の規定にかかわらず、同項に定める額から当該額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、同項に定める額とする。

(企業管理者の給与の特例)

第3条 企業管理者(高槻市公営企業の管理者に関する条例(昭和45年高槻市条例第15号)第2条に規定する管理者をいう。)の特例期間における給料の月額は、同条例第5条第1項の規定にかかわらず、同項に定める額から当該額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、同項に定める額とする。

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

2 この条例は、令和9年4月30日限り、その効力を失う。

市長等の給与の特例に関する条例

令和7年3月25日 条例第17号

(令和7年4月1日施行)