○高槻市副市長の事務分担を定める訓令

令和5年6月22日

訓令第3号

職員一般

高槻市副市長の事務分担は、次のとおりとする。

(1) 企画、人事、財政等の事務のうち重要事項は、共管とする。

(2) 成長戦略本部に関する事務は、共管とする。

(3) 事務分担

石下副市長

八十副市長

危機管理本部

総合政策部

総務部

健康福祉部

子ども未来部

会計課

消防本部

選挙管理委員会

公平委員会

監査委員

固定資産評価審査委員会

交通部

水道部

市民共創部

都市創造部

歴史にぎわい部

教育委員会

農業委員会

1 この訓令は、令達の日から施行する。

2 高槻市副市長の事務分担を定める訓令(令和元年高槻市訓令第1号)は、廃止する。

(令和8年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

高槻市副市長の事務分担を定める訓令

令和5年6月22日 訓令第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第1章 事務分掌
沿革情報
令和5年6月22日 訓令第3号
令和8年3月31日 訓令第2号