○高槻市立学校教職員被服等貸与規程

令和5年8月1日

高教委教育長規程第10号

(趣旨)

第1条 高槻市立小学校及び中学校に勤務する教職員には、この規程の定めるところにより被服等を貸与する。

(貸与の内容)

第2条 被服等の品目、貸与数、貸与期間及び使用区分については、別表の定めるところによる。

2 期間の計算については、当該貸与を行う基準日(以下「基準日」という。)の属する月から起算し、それに対応する翌年度の3月の末日をもって1年とする。

(被服等の様式)

第3条 被服等の様式は、別に定める。

(着用義務)

第4条 貸与を受けた被服等(以下「貸与品」という。)は、特別の理由がない限り、別表の定めるところにより勤務中これを着用しなければならない。

(保全)

第5条 被服等を貸与された者(以下「被貸与者」という。)は、常に善良な管理者の注意をもって、その清潔と保全に留意しなければならない。

2 前項に規定する者は、貸与品を変造し、又はこれを他に転貸し、若しくは処分することができない。

3 貸与期間中における補修については、被貸与者がこれを行うものとする。

(貸与品の給付、返還)

第6条 教育長は、貸与品がその貸与期間を経過したとき又は被貸与者が死亡したときは、これをその者に無償給付する。

2 被貸与者が他の市町村に転勤したとき又は休職若しくは退職したときは、これを教育長に返還しなければならない。

(自己の責任による損傷又は亡失)

第7条 貸与期間の終了しない貸与品を故意又は過失により損傷又は亡失したとき又は前条第2項の規定に違反して貸与品を返還しないときは、貸与期間の残存期間の割合に応じて計算した金額を弁償しなければならない。

(中途採用者等に対する貸与)

第8条 基準日の属する年度の中途において新任又は復職により新たに被服等の貸与を受けることとなった者には、基準日の属する年度の翌年度に貸与する。

2 前項の場合においては、前職者の返還品をもって充てることができる。ただし、この場合の貸与期間は、前職者の貸与期間の残存期間とする。

(再貸与)

第9条 貸与を受けた被服等が第5条第1項に規定する注意をもって管理されているにもかかわらず、職務上の理由により使用に耐えなくなったときは、その理由を付し、貸与品を添えて教育長に再貸与を申請することができる。

2 前項の場合の貸与期間については、第2条の規定にかかわらず、再貸与の申請を行った時までとし、再貸与品の貸与期間については、第8条の規定を準用する。

(施行細則)

第10条 この規程の施行について必要な事項は、教育長が定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に貸与されている被服については、この規程の規定により貸与された被服とみなし、当該被服に係る貸与期間については、高槻市教育委員会事務局組織規則(令和5年高教委規則第7号)附則第2条の規定による廃止前の高槻市小、中学校等教職員被服等貸与規則(昭和41年教委規則第60号)の規定により貸与された期間を含むものとする。

別表

貸与品目

貸与数

貸与期間

使用区分

トレーニングパンツ

1着

3年

全教職員

トレーニングシャツ

1着

白衣

1着

運動靴

1足

備考 上記貸与品目のうちいずれか1品を貸与する。

高槻市立学校教職員被服等貸与規程

令和5年8月1日 教育委員会教育長規程第10号

(令和5年8月1日施行)