○高槻市子ども・子育て支援法に基づく事業の運営に関する基準を定める条例
令和3年12月16日
条例第46号
高槻市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年高槻市条例第60号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第34条第2項及び第46条第2項(第54条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づき、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業及び特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定めるものとする。
(令8条例16・一部改正)
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び法に基づく内閣府令の定めるところによる。
(令8条例16・一部改正)
(暴力団の排除)
第3条 特定教育・保育施設の設置者、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者は、暴力団(高槻市暴力団排除条例(平成25年高槻市条例第33号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員等(同条例第7条に規定する暴力団員等をいう。)であってはならない。
(令8条例16・一部改正)
(その他の基準)
第4条 前条に定めるもののほか、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業及び特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準については、法に基づく内閣府令で定める基準(特定教育・保育施設、特定地域型保育事業及び特定乳児等通園支援事業に係るものに限る。)の例による。
(令8条例16・一部改正)
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月24日条例第16号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。