○高槻市工場立地法地域準則条例
平成29年3月28日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の定めるところによる。
(対象区域)
第3条 法第4条の2第1項の他の準則によることとすることが適切であると認められる区域(以下「対象区域」という。)は、次に掲げる区域とする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の準工業地域(以下「準工業地域」という。)の区域
(2) 都市計画法第8条第1項第1号の工業地域(以下「工業地域」という。)の区域
(3) 都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域(以下「用途地域」という。)の指定のない区域
(1) 準工業地域の区域及び用途地域の指定のない区域(以下「準工業地域の区域等」という。) 100分の15以上の割合
(2) 工業地域の区域 100分の12以上の割合
(1) 準工業地域の区域等 100分の20以上の割合
(2) 工業地域の区域 100分の15以上の割合
(工場等の敷地が2以上の区域にわたる場合における規定の適用)
第6条 工場又は事業場の敷地が準工業地域の区域等と工業地域の区域とにわたる場合においては、当該敷地のそれぞれの区域に存する部分の面積の敷地面積に対する割合が高い区域に係る前2条の規定を当該工場又は事業場に適用する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
備考1二 | 0.2 | 0.15 | 0.12 |
備考1三 | 0.25 | 0.2 | 0.15 |
備考3一 | 0.2 | 0.15 | 0.12 |
備考3二 | 0.25 | 0.2 | 0.15 |