○高槻市民生委員定数条例
平成26年12月19日
条例第70号
民生委員法(昭和23年法律第198号)第4条第1項の規定に基づき、民生委員の定数は、554人とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月28日条例第31号)
この条例は、平成28年12月1日から施行する。
附則(令和元年7月12日条例第13号)
この条例は、令和元年12月1日から施行する。
附則(令和4年6月24日条例第22号)
この条例は、令和4年12月1日から施行する。
附則(令和7年6月24日条例第24号)
この条例は、令和7年12月1日から施行する。