○高槻市子ども・子育て会議規則
平成25年3月28日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、高槻市附属機関設置条例(平成24年高槻市条例第36号)第5条の規定に基づき、高槻市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 子ども・子育て会議に会長及び副会長各々1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 子ども・子育て会議の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 子ども・子育て会議の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 子ども・子育て会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(説明等の聴取)
第4条 子ども・子育て会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 子ども・子育て会議の庶務は、子ども未来部において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。