○高槻市公衆浴場法施行条例

平成24年12月19日

条例第70号

(趣旨)

第1条 この条例は、公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるとともに、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、法に係る事務の手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(構造設備の基準)

第2条 法第2条第2項の構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱衣室については、次に掲げる基準に適合すること。

 男性用と女性用とに区別され、その境界には隔壁を設け、相互に、かつ、屋外から見通すことができない構造であること。

 床面は、耐水性の材料を用いること。

 入浴者の衣類その他の携帯品を保管することができる設備を入浴者数に応じて設けること。

 開放できる窓その他の十分な換気ができる設備を設けること。

 洗面設備を設けること。

(2) 浴室については、次に掲げる基準に適合すること。

 男性用と女性用とに区別され、その境界には隔壁を設け、相互に、かつ、屋外から見通すことができない構造であること。

 床面は、流し湯が停滞しないよう適当な勾配を設け、清掃が容易にできる構造であること。

 床面、周壁及び浴槽は、耐水性の材料を用いること。

 天井は、適当な勾配を設け、水滴が落下しないようにすること。

 湯気抜き又は換気設備を設けること。

(3) 脱衣室又は浴室において、入浴者の利用しやすい場所に飲用水を供給する設備を男性用及び女性用それぞれ1か所以上設けること。

(4) 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道により供給される水(以下「水道水」という。)以外の水を原湯(浴槽に直接注入される湯をいう。以下同じ。)、原水(浴槽に直接注入される水をいう。以下同じ。)、上がり用湯(洗い場又はシャワーに備え付けられた給湯栓から供給される湯をいう。以下同じ。)又は上がり用水(洗い場又はシャワーに備え付けられた給水栓から供給される水をいう。以下同じ。)として使用する場合であって、当該水道水以外の水が規則で定める水質基準に適合しないときは、当該水質基準に適合する湯水を供給するため、ろ過器、消毒設備又はこれらに準ずる設備を設けること。

(5) 原湯を貯留する貯湯槽(以下単に「貯湯槽」という。)を設ける場合にあっては、貯湯槽内の湯の温度を常に摂氏60度以上に保つことができる加温装置を備えること。

(6) 浴槽内の湯水(以下「浴槽水」という。)を循環させる場合にあっては、ろ過器、集毛器及び消毒設備(以下「ろ過器等」という。)を設けることとし、次に掲げる基準に適合すること。

 ろ過器の1時間当たりの処理能力は、当該ろ過器に係る浴槽の容量以上であること。

 ろ過器は、次に掲げる措置が容易にできるものであること。

(ア) ろ材の洗浄又は交換

(イ) ろ材の消毒

 集毛器は、浴槽水がろ過器に入る前の位置に設けること。

 浴槽水の消毒に用いる塩素系薬剤の注入口又は投入口は、浴槽水がろ過器内に入る直前に設けること。

(7) 浴槽に気泡発生装置その他の微小な水粒を発生させる設備(以下「気泡発生装置等」という。)を設ける場合にあっては、空気の取入口から土ぼこりが入らない構造であること。

(8) 便所については、次に掲げる基準に適合すること。

 脱衣室において入浴者が利用しやすい場所に設けること。

 開放できる窓又は換気設備を設けること。

 流水式手洗い設備を設けること。

(9) 浴場の汚水を停滞させることなく適切に排出する設備を設けること。

(10) 履物を保管することができる設備を入浴者数に応じて設けること。

(11) 公衆浴場の周囲は、清掃及び排水が容易にできる構造であること。

(12) 第1号エ及び第2号オに掲げるもののほか、次に掲げる設備を設けること。

 換気を十分に行うことができる設備

 採光又は照明を十分に行うことができる設備

(13) ねずみ、衛生害虫等の侵入を防止するため、外部に開放する排水口、窓等に金網その他の防除設備を必要に応じて設けること。

(14) 公衆浴場のうち、男女各1浴室に同時に多数人を入浴させるものであって、その利用の目的及び形態が近隣住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして一般に利用されるもの(以下「一般公衆浴場」という。)については、次に掲げる基準に適合すること。

 浴室、脱衣室、ロビー、休憩室、飲食施設その他入浴者がこれらの施設と一体のものとして利用できる施設の合計面積は、550平方メートル未満であること。

 主浴槽及び洗い場が設置されている浴室(以下「主浴室」という。)の合計面積は、110平方メートル以下であること。

 露天風呂、サウナ室、ラドン室、酵素風呂、岩盤浴室その他の主浴室以外の浴室(以下「附帯浴室」という。)の合計面積は、主浴室の面積未満であること。

 脱衣室の合計面積は、110平方メートル以下であること。

 の施設のうち、浴室及び脱衣室以外の施設(以下「附帯施設」という。)の合計面積は、主浴室及び脱衣室の合計面積未満であること。

 主浴室、附帯浴室及び附帯施設は、それぞれ障壁等により明確に区分されていること。

2 市長は、前項第1号ア第2号ア第3号第8号ア及び第14号に掲げる基準によることができない場合であって衛生上支障がないと認めるとき又はこれらの基準による必要がないと認める場合は、これらの基準の一部を緩和し、又は適用しないことができる。

(令2条例48・一部改正)

(設置の場所の配置の基準)

第3条 法第2条第3項の基準は、一般公衆浴場の敷地が他の一般公衆浴場(その経営について法第2条第1項の許可(以下「経営許可」という。)がされているものに限る。以下「既設の一般公衆浴場」という。)の敷地から200メートル以上離れていることとする。ただし、既設の一般公衆浴場との間が橋りょうのない河川、踏切のない鉄道等で遮断されている場合その他の特別な事情がある場合であって、市長が衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(令2条例48・一部改正)

(衛生等に必要な措置の基準)

第4条 法第3条第2項の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱衣室内及び浴室内については、換気を十分に行うこと。

(2) 浴室は、給水栓等が常に使用できるように保守点検をすること。

(3) 施設内の各場所においては、十分な照度を保つこと。

(4) 脱衣室内及び浴室内の温度並びに浴槽水の温度は、脱衣又は入浴に支障のない温度を保つこと。

(5) 脱衣室、浴室、便所等は、毎日清掃し、及び適宜消毒すること。ただし、浴槽は、浴槽水の入換えごとに清掃し、及び消毒すること。

(6) 脱衣室の床面は、適度な乾燥を保つこと。

(7) 浴室に使用済みのかみそり等を廃棄するための容器を備えること。

(8) 原湯、原水、上がり用湯及び上がり用水には、再利用された湯又は水を使用しないこと。

(9) 浴槽水については、次に掲げる措置を講じ、常に規則で定める水質基準に適合させること。

 浴槽に十分な原湯又は原水を供給し、常に満杯の状態にしておくこと。

 塩素系薬剤を用いて消毒するとともに、遊離残留塩素濃度を毎日定期的に測定し、常に1リットルにつき0.4ミリグラム以上に保つこと。ただし、原湯又は原水の水質その他の浴槽水の水質により塩素系薬剤を用いて消毒することができない場合であって、他の適切な方法で消毒することにより市長が衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。

 ろ過器等を使用して浴槽水を循環させる場合にあっては、その浴槽水(以下「循環水」という。)がろ過器に入る直前に塩素系薬剤を注入し、又は投入すること。

 浴槽水を毎日(連日使用している浴槽水にあっては、1週間に1回以上)入れ換えること。

 循環水については、飲用でない旨の表示その他の誤飲を防止するための措置を講ずること。

 浴槽に気泡発生装置等又は打たせ湯を設ける場合にあっては、浴槽水に浴用剤等を加えないこと。

 1年に1回以上ろ過系統ごと(循環水を使用しない浴槽にあっては、当該浴槽ごと)に水質検査を行うとともに、当該水質検査の結果が規則で定める水質基準に適合しないときは、直ちに、その旨を市長に報告すること。

(10) 打たせ湯については、次に掲げる措置を講じ、常に規則で定める水質基準に適合させること。

 循環水を使用しないこと。ただし、専用のろ過器等を設ける場合であって、市長が衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。

 アただし書の場合においては、1年に1回以上ろ過系統ごとに水質検査を行うとともに、当該水質検査の結果が規則で定める水質基準に適合しないときは、直ちに、その旨を市長に報告すること。

(11) 貯湯槽を設ける場合にあっては、貯湯槽内の湯の温度を常に摂氏60度以上に保つとともに、定期的に清掃し、及び消毒すること。

(12) ろ過器等を使用して浴槽水を循環させる場合にあっては、次に掲げる措置を講ずること。

 浴槽水は、1時間当たりろ過器に係る浴槽の容量以上のものを循環させること。

 ろ過器は、1週間に1回以上逆洗浄(湯を逆流させてろ過器内の汚れを除去することをいう。)その他の適切な方法により清掃するとともに、ろ過器及び浴槽水を循環させるための配管を定期的に消毒すること。

 ろ過器のろ材は、次に掲げる措置が容易にできるものを使用すること。

(ア) 洗浄又は交換

(イ) 消毒

 集毛器は、毎日清掃すること。

 消毒設備は、維持管理を適切に行うこと。

 回収槽(浴槽水として再利用するために浴槽からあふれ出た湯水を集め、貯留するタンクをいう。)を設ける場合にあっては、定期的に清掃し、及び消毒すること。

(13) 浴槽に気泡発生装置等を設ける場合にあっては、空気の取入口から土ぼこりが入ることを防止するための措置を講ずること。

(14) 第5号ただし書第11号若しくは第12号イ若しくはの規定による清掃若しくは消毒、第9号イ本文の規定による測定、同号ウの規定による注入若しくは投入、同号キ若しくは第10号イの水質検査、第12号エの規定による清掃又は同号オの維持管理(以下「清掃等」という。)を行ったときは、これらに関する記録を作成し、清掃等を行った日から起算して3年間、これを保存すること。

(15) 飲用水を供給する設備については、当該設備により供給される水が飲用である旨を利用者の見やすい場所に表示すること。

(16) 施設におけるねずみ、衛生害虫等の発生状況について適宜点検するとともに、適切な防除措置を講ずること。

(17) 公衆浴場の衛生管理を適切に行うため、経営許可を受けた公衆浴場ごとに専任の衛生管理に関する責任者を置くこと。

(令2条例48・一部改正)

(手数料)

第5条 次の表の中欄に掲げる事項について申請をしようとする者は、それぞれ同表の右欄に定める金額の手数料を納めなければならない。

区分

金額

(1)

経営許可

1件 22,000円

(2)

経営許可の証明

1件 1,100円

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

3 既納の手数料は、還付しない。ただし、特別の理由があると市長が認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(令2条例48・令5条例32・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年12月15日条例第48号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高槻市食品衛生法施行条例第5条第2項、第2条の規定による改正後の高槻市旅館業法施行条例第10条第1項、第3条の規定による改正後の高槻市理容師法施行条例第7条第1項、第4条の規定による改正後の高槻市興行場法施行条例第6条第1項、第5条の規定による改正後の高槻市公衆浴場法施行条例第5条第1項、第6条の規定による改正後の高槻市クリーニング業法施行条例第5条第1項及び第7条の規定による改正後の高槻市美容師法施行条例第7条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の申請等に係る手数料について適用する。

(令和5年9月26日条例第32号)

1 この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高槻市食品衛生法施行条例第4条第2項、第2条の規定による改正後の高槻市旅館業法施行条例第10条第1項、第3条の規定による改正後の高槻市理容師法施行条例第7条第1項、第4条の規定による改正後の高槻市興行場法施行条例第6条第1項、第5条の規定による改正後の高槻市公衆浴場法施行条例第5条第1項、第6条の規定による改正後の高槻市クリーニング業法施行条例第5条第1項及び第7条の規定による改正後の高槻市美容師法施行条例第7条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に営業の譲渡があった場合における当該営業を譲り受けた者に係る手数料について適用し、同日前に営業の譲渡があった場合における当該営業を譲り受けた者に係る手数料については、なお従前の例による。

高槻市公衆浴場法施行条例

平成24年12月19日 条例第70号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第8編 保健衛生/第2章
沿革情報
平成24年12月19日 条例第70号
令和2年12月15日 条例第48号
令和5年9月26日 条例第32号