○高槻市パスポートセンター取扱事務等に関する規則

平成24年9月7日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、高槻市パスポートセンター(以下「センター」という。)において取り扱う事務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(位置)

第2条 センターの位置は、高槻市紺屋町1番2号とする。

(取扱事務)

第3条 センターにおいて取り扱う事務は、次に掲げるものとする。

(1) 旅券法(昭和26年法律第267号)第2条第2号に規定する一般旅券(以下「旅券」という。)の発給の申請の受理に関すること。

(2) 旅券の交付に関すること。

(3) 旅券の紛失又は焼失の届出の受理に関すること。

(4) 旅券の返納の受理に関すること。

(5) 返納を受けた旅券の消印及び還付に関すること。

(6) 収入印紙の売りさばきに関すること。

(7) 旅券の発給等の申請の手数料に係る出納に関すること。

(平26規則7・平30規則51・令5規則13・一部改正)

(事務取扱日等)

第4条 センターの事務取扱日及び事務取扱時間(以下「事務取扱日等」という。)は、次の表のとおりとする。

取扱事務

事務取扱日

事務取扱時間

前条第1号及び第3号から第5号までに掲げる事務

月曜日から金曜日までの各曜日

午前9時から午後4時30分まで

前条第2号第6号及び第7号に掲げる事務

土曜日を除く各曜日

午前9時から午後5時15分まで

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる日にはセンターにおいて事務を取り扱わないものとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

3 市長は、必要があると認めるときは、事務取扱日等を臨時に変更することができる。

(平26規則7・平29規則9・平30規則51・令5規則13・一部改正)

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(高槻市特別の勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規則の一部改正)

第2条 高槻市特別の勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規則(平成2年高槻市規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高槻市財務規則の一部改正)

第3条 高槻市財務規則(平成7年高槻市規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高槻市事務分掌規則の一部改正)

第4条 高槻市事務分掌規則(平成24年高槻市規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年3月19日規則第7号)

この規則は、平成26年3月20日から施行する。

(平成29年3月29日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月26日規則第51号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和5年3月17日規則第13号)

この規則は、令和5年3月27日から施行する。

高槻市パスポートセンター取扱事務等に関する規則

平成24年9月7日 規則第42号

(令和5年3月27日施行)