○高槻市景観条例

平成21年3月26日

条例第8号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 景観基本計画及び景観計画(第9条―第13条)

第3章 行為の届出等(第14条―第23条)

第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木(第24条―第27条)

第5章 表彰(第28条)

第6章 雑則(第29条・第30条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本市における良好な景観の形成を推進するための基本的事項を定めるとともに、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めることにより、現在及び将来にわたり市民共通の資産としての良好な景観の整備及び保全を図り、地域の特性を活かした魅力あるまちづくりを推進し、もって快適な都市環境の創造と市民文化の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。

(2) 工作物 土地又は建築物に定着し、又は継続して設置される物のうち建築物並びに広告物及び広告物を掲出する物件以外のもので規則で定めるものをいう。

(市の責務)

第3条 市は、良好な景観の形成を図るため、基本的かつ総合的な施策を策定し、これを実施しなければならない。

2 市は、前項の施策を策定し、実施するに当たっては、市民及び事業者の意見を反映させるよう努めなければならない。

3 市は、市民及び事業者が自主的かつ主体的に行う良好な景観の形成に資する活動を支援し、その積極的な参加を推進するものとする。

4 市は、道路、公園その他の公共施設の整備を行う場合には、良好な景観の形成に先導的な役割を果たすよう努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、良好な景観の形成に関する理解を深めるとともに、自らが良好な景観を形成する主体であることを認識し、良好な景観の形成のために積極的な役割を果たすよう努めなければならない。

2 市民は、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、良好な景観の形成に関する理解を深めるとともに、土地の利用等に関し専門的知識、経験等を活用し、良好な景観の形成に配慮した事業活動を行うよう努めなければならない。

2 事業者は、地域住民との協働により、地域における良好な景観の形成に積極的に寄与するとともに、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。

(国等に対する協力要請)

第6条 市長は、必要があると認めるときは、国、他の地方公共団体その他公共的団体に対し、良好な景観の形成について協力を要請するものとする。

(調査、研究等)

第7条 市長は、景観に関する調査、研究等を行うとともに、景観に関する資料の収集及び提供に努めるものとする。

(普及及び啓発)

第8条 市長は、市民及び事業者の景観に関する意識の高揚及び知識の普及を図るため、必要な措置を講ずるものとする。

第2章 景観基本計画及び景観計画

(景観基本計画)

第9条 市長は、本市における良好な景観の形成を総合的かつ長期的に推進するため、景観基本計画を策定するものとする。

2 市長は、景観基本計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、市民及び事業者の意見を聴く機会を設けるとともに、高槻市景観審議会条例(平成25年高槻市条例第7号)第1条に規定する高槻市景観審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

3 市長は、景観基本計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表しなければならない。

(平25条例7・一部改正)

(景観計画)

第10条 市長は、景観基本計画に即して景観計画(法第8条第1項に規定する景観計画をいう。以下同じ。)を定めるものとする。

2 前条第2項の規定は、景観計画について準用する。

(景観重点地区の指定)

第11条 市長は、景観計画区域(法第8条第2項第1号に規定する景観計画区域をいう。以下同じ。)のうち、次のいずれかに該当する区域において、当該区域の特性を活かした景観の形成を重点的に図る必要があると認める地区を景観重点地区として指定することができる。

(1) 伝統的な建築物や整然とした住宅地が形成されているなど、既に良好な景観が形成されており、当該景観を重点的に保全する必要があると認める区域

(2) 新たに良好な景観の形成を重点的に図る必要があると認める区域

2 市長は、景観重点地区を指定したときは、当該地区について、他の景観計画区域と区分して景観計画を定めるものとする。

(計画提案をすることができる団体)

第12条 法第11条第2項の条例で定める団体は、景観計画の策定又は変更を提案しようとする土地の区域の市民又は事業者と協働し、当該土地の区域の良好な景観の形成を図ることを目的として活動を行っている団体(法人格を有していない団体にあっては、代表者の定めのある規約等を有しているものに限る。)とする。

(計画提案を踏まえた景観計画の策定等をしない場合の手続)

第13条 市長は、法第14条第1項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

第3章 行為の届出等

(事前協議)

第14条 法第16条第1項の規定による届出を行わなければならない者は、あらかじめ、規則で定めるところにより当該届出の内容について市長と協議しなければならない。

(条例で定める届出を要する行為等)

第15条 法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 景観法施行令(平成16年政令第398号。以下「政令」という。)第4条第1号に掲げる行為で、当該行為に係る部分の面積が1,000平方メートル以上のもの

(2) 政令第4条第2号に掲げる行為で、当該行為に係る部分の面積が1ヘクタールを超えるもの

(3) 政令第4条第4号に掲げる行為で、当該行為に係る部分の面積が1,000平方メートル以上のもの

2 前項各号に掲げる行為に係る法第16条第1項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に規則で定める図書を添付して行わなければならない。

(1) 行為をしようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)

(2) 行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日及び完了予定日

3 法第16条第2項の条例で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により同条第1項の規定による届出に係る第1項各号に掲げる行為が同条第7項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。

(届出等の適用除外)

第16条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 建築物の新築、増築、改築又は移転(以下「新築等」という。)であって、当該新築等に係る部分の高さが15メートル以下で、かつ、建築面積が1,000平方メートル以下のもの

(2) 建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(以下「修繕等」という。)であって、次のいずれかに該当するもの

 当該建築物の高さが15メートル以下で、かつ、建築面積が1,000平方メートル以下のもの

 当該外観の変更に係る部分の面積が当該建築物の外観の面積の2分の1以下のもの

(3) 工作物の新設、増築、改築又は移転(以下「新設等」という。)であって、当該新設等に係る部分の高さが10メートル以下で、かつ、築造面積が2,000平方メートル以下のもの

(4) 工作物の外観を変更することとなる修繕等であって、次のいずれかに該当するもの

 当該工作物の高さが10メートル以下で、かつ、築造面積が2,000平方メートル以下のもの

 当該外観の変更に係る部分の面積が当該工作物の外観の面積の2分の1以下のもの

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為であって、開発区域の面積が1,000平方メートル未満のもの

2 前項の規定にかかわらず、第11条第1項の規定により景観重点地区として指定したJR高槻駅北東地区における法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 建築物の新築等であって、建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請及び同法第18条第2項の規定による通知を要しないもの

(2) 建築物の外観を変更することとなる修繕等であって、当該外観の変更に係る部分の面積が当該建築物の外観の面積の2分の1以下のもの。ただし、当該地区のAエリア内のデッキ(上空に設けられる広場状の空地及び歩行者専用通路をいう。)と同一の階層に位置する店舗、事務所又は駐車場のうち当該デッキに接する部分の外観(以下この号において「店舗等の外観」という。)を変更することとなる修繕等であって、当該外観の変更に係る部分の面積が当該店舗等の外観の面積の2分の1を超えるものを除く。

(3) 工作物の新設等であって、次のいずれにも該当するもの

 当該新設等に係る部分の高さが10メートル以下で、かつ、築造面積が2,000平方メートル以下のもの

 建築基準法第88条第1項及び第2項において準用する同法第6条第1項の規定による確認の申請及び同法第18条第2項の規定による通知を要しないもの

(4) 工作物の外観を変更することとなる修繕等であって、当該外観の変更に係る部分の面積が当該工作物の外観の面積の2分の1以下のもの

(5) 前項第5号に掲げるもの

(平23条例6・一部改正)

(指導及び助言)

第17条 市長は、良好な景観の形成のために必要があると認めるときは、法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者に対し、当該届出に係る行為に関し必要な指導又は助言をすることができる。

(勧告の手続)

第18条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告をしようとする場合において、必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くものとする。

(公表)

第19条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なく、その勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。

2 市長は、前項の規定により公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表をされる者にその理由を通知し、意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。

(特定届出対象行為)

第20条 法第17条第1項に規定する特定届出対象行為(以下単に「特定届出対象行為」という。)は、法第16条第1項第1号又は第2号に掲げる行為のうち、同項の規定による届出を要するものとする。

(変更命令等の手続)

第21条 市長は、法第17条第1項又は第5項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

(行為完了の届出)

第22条 特定届出対象行為の行為者は、その行為が完了したときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

(届出を要しない行為の景観計画への適合)

第23条 景観計画区域内において、法第16条第1項第1号から第3号まで並びに政令第4条第1号、第2号及び第4号に掲げる行為(同項の規定による届出を要しない行為に限る。)をしようとする者は、当該行為が景観計画に適合するよう努めなければならない。

第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木

(景観重要建造物等の指定等の手続)

第24条 市長は、法第19条第1項の規定により景観重要建造物を指定し、又は法第28条第1項の規定により景観重要樹木を指定しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

2 市長は、景観重要建造物を指定し、又は景観重要樹木を指定したときは、その旨を告示するものとする。

3 前2項の規定は、法第27条第1項若しくは第2項の規定による景観重要建造物の指定の解除又は法第35条第1項若しくは第2項の規定による景観重要樹木の指定の解除について準用する。

(景観重要建造物等の原状回復命令等の手続)

第25条 市長は、法第23条第1項(法第32条第1項において準用する場合を含む。)の規定による命令又は法第26条若しくは法第34条の規定による命令若しくは勧告をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

(景観重要建造物の管理の方法の基準)

第26条 法第25条第2項に規定する管理の方法の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 景観重要建造物の修繕は、原則として当該修繕前の外観を変更することのないようにすること。

(2) 消火器の設置その他の景観重要建造物の防災上の措置を講ずること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、景観重要建造物の良好な景観の保全のために必要な措置を講ずること。

(景観重要樹木の管理の方法の基準)

第27条 法第33条第2項に規定する管理の方法の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 景観重要樹木の良好な景観を保全するため、せん定その他の必要な管理を行うこと。

(2) 景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐため、病害虫の駆除その他の措置を講ずること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、景観重要樹木の良好な景観の保全のために必要な措置を講ずること。

第5章 表彰

(表彰)

第28条 市長は、本市における良好な景観の形成に寄与していると認められる建築物又は工作物について、その所有者、設計者、施工者等を表彰することができる。

2 市長は、本市における良好な景観の形成に寄与していると認められる市民、事業者又は団体を表彰することができる。

第6章 雑則

(平25条例7・全改)

(審議会への諮問)

第29条 市長は、第2章から第4章までの規定により審議会の意見を聴くこととされたもののほか、次に掲げる事項について審議会の意見を聴かなければならない。

(1) 法第81条に規定する景観協定の締結、変更又は廃止に関する事項

(2) 法第92条に規定する景観整備機構の指定又は取消しに関する事項

(平25条例7・全改)

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第3章及び第4章並びに附則第3項及び第4項の規定は、平成21年10月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の際、現に策定されている景観基本計画及び法第8条第1項の規定により定められている景観計画は、この条例の規定により策定された景観基本計画及び景観計画とみなす。

3 第3章の規定の施行の際、現に次に掲げる規定による届出が行われている建築物又は工作物の新築若しくは新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更については、第16条の規定にかかわらず、法第16条第7項第11号の条例で定める行為とする。

(1) 大阪府景観条例の一部を改正する条例(平成20年大阪府条例第31号)附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例による改正前の大阪府景観条例(平成10年大阪府条例第44号)第15条第1項

(2) 高槻市都市景観形成要綱(平成7年7月3日施行)第18条第1項

4 平成21年10月1日から同月31日までの間に行われる法第16条第1項第3号に掲げる行為(同項の規定により届出を要するものに限る。)及び第15条第1項各号に掲げる行為については、第16条の規定にかかわらず、法第16条第7項第11号の条例で定める行為とする。

5 附属機関に関する条例(高槻市条例第262号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

6 改正前の附属機関に関する条例に基づく高槻市景観審議会(以下「旧審議会」という。)は、この条例の規定による高槻市景観審議会(以下「新審議会」という。)となり、同一性をもって存続するものとする。

7 この条例の施行の際、現に旧審議会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、新審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者(以下「新委員」という。)の任期は、第29条第5項の規定にかかわらず、施行日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

8 施行日から前項後段に規定する新委員の任期が満了する日までの間に、新審議会の委員として新たに任命された者の任期は、第29条第5項の規定にかかわらず、当該新委員としての任期と同一の期間とする。

(平成23年3月17日条例第6号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に存する建築物に係る改正後の高槻市景観条例第16条第2項第2号ただし書の規定の適用については、同号ただし書中「位置する」とあるのは「位置し、かつ、当該デッキに接する」と、「接する部分」とあるのは「接する部分と同一の方向に面する部分」とする。

(平成25年3月28日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正前の高槻市景観条例の規定に基づく高槻市景観審議会(以下「旧審議会」という。)及び改正前の高槻市屋外広告物条例に基づく高槻市屋外広告物審議会は、それぞれこの条例の規定に基づく審議会(以下「新審議会」という。)となり、同一性をもって存続するものとする。

2 この条例の施行の際、旧審議会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、新審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者(以下「新委員」という。)の任期は、第4条本文の規定にかかわらず、施行日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 施行日から前項後段に規定する新委員の任期が満了する日までの間に、新審議会の委員として新たに任命された者の任期は、第4条の規定にかかわらず、当該新委員としての任期と同一の期間とする。

高槻市景観条例

平成21年3月26日 条例第8号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建設・都市計画
沿革情報
平成21年3月26日 条例第8号
平成23年3月17日 条例第6号
平成25年3月28日 条例第7号