○高槻市国民保護協議会条例
平成18年3月29日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第40条第8項の規定に基づき、高槻市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員及び専門委員)
第2条 委員の定数は、40人以内とする。
2 法第40条第6項の規定による専門委員(以下「専門委員」という。)は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長の職務代理)
第3条 会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第5条 会長が必要と認めるときは、協議会に部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、委員のうちから会長が指名する。
4 部会長に事故があるとき又は欠けたときは、部会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略