○総合操作盤を設置しなければならない防火対象物の指定について
平成16年7月26日
消告第3号
第1 消防法施行規則第12条(昭和36年省令第6号。以下「規則」という。)第1項第8号ハの規定(規則第14条第1項第12号、第16条第3項第6号、第18条第4項第15号、第19条第5項第23号、第20条第4項第17号、第21条第4項第19号、第22条第1項第11号、第24条第1項第9号、第24条の2の3第1項第10号、第25条の2第2項第6号、第28条の3第4項第12号、第30条第1項第10号、第30条の3第1項第5号、第31条第1項第9号、第31条の2第1項第10号、第31条の2の2第1項第9号において準用する場合を含む。)に基づき、総合操作盤を設置しなければならない防火対象物を次のとおり指定する。
1 地階を除く階数が11以上で、かつ、延べ面積が10,000平方メートル以上の防火対象物
2 地階を除く階数が5以上で、かつ、延べ面積が20,000平方メートル以上の防火対象物のうち、消防法施行令第34条の4各項に定める防火対象物
3 地階の床面積の合計が5,000平方メートル以上の防火対象物
附則
この告示は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成19年7月25日消告第3号)
この告示は、公布の日から施行する。