○道路法に基づき駐車料金を徴収する自転車駐車場に関する条例

平成17年9月29日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第24条の2第1項の規定に基づき駐車料金を徴収する自転車駐車場(以下「自転車駐車場」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平29条例8・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 自転車駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高槻市立高槻自転車駐車場

高槻市高槻町8番27号

高槻市立高槻駅南自転車駐車場

高槻市高槻町109番6

高槻市立高槻駅北第2自転車駐車場

高槻市芥川町一丁目8番15号

高槻市立紺屋町自転車駐車場

高槻市紺屋町1番2号

高槻市立摂津富田駅前自転車駐車場

高槻市幸町8番1号

(平29条例8・一部改正)

(駐車自転車等の種類)

第3条 自転車駐車場には、次に掲げる車両(以下「自転車等」という。)のうちから、自転車駐車場ごとに別表に定めるものを駐車できるものとする。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車及びこれに類するものとして市長が認めるもの(以下「自転車」という。)

(2) 道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車(以下「原動機付自転車」という。)

(3) 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する大型自動二輪車(以下「大型自動二輪車」という。)又は普通自動二輪車(以下「普通自動二輪車」という。)

(令2条例37・全改)

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、自転車駐車場の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 自転車駐車場の利用者に対する誘導その他利用に関すること。

(2) その他自転車駐車場の管理に関し市長が必要と認める業務

(入出場をさせることのできる日及び時間)

第5条 自転車等を自転車駐車場に入場させ、又は出場させることのできる日及び時間は、次のとおりとする。

(1) 高槻市立紺屋町自転車駐車場 毎日(設備点検等を行う日として市長が定める日を除く。)午前6時から午後11時まで

(2) 前号に掲げる自転車駐車場以外の自転車駐車場 毎日午前6時から翌日の午前6時まで

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、自転車等を自転車駐車場に入場させ、又は出場させることのできる日及び時間を変更することができる。

(平23条例5・平29条例8・令2条例37・一部改正)

(駐車料金の額等)

第6条 駐車料金の額は、別表に定めるとおりとする。

2 市長は、規則で定めるところにより、駐車料金の5パーセント以内の割引をした額をもって回数駐車券を発行することができる。

(平29条例8・令元条例4・一部改正)

(駐車料金の減免)

第7条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、駐車料金を減額し、又は免除することができる。

(平29条例8・一部改正)

(駐車料金の還付)

第8条 既納の駐車料金は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平29条例8・一部改正)

(善良な管理者の注意義務)

第9条 市及び指定管理者は、自転車駐車場における自転車等の保管に関し、善良な管理者の注意を怠らなかった場合は、その自転車等の損傷又は滅失について損害賠償の責めを負わない。

(平29条例8・一部改正)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に高槻市立自転車駐車場条例(昭和54年高槻市条例第19号。以下「旧条例」という。)の規定に基づき発行された駐車定期券で通用期間内にあるもの及び回数駐車券については、この条例の規定に基づき発行された駐車定期券及び回数駐車券として使用することができる。

3 この条例の施行の際、旧条例の規定に基づき納付された定期手数料及び回数駐車券に係る手数料は、この条例の規定に基づき納付された手数料とみなす。

(平成20年3月28日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月17日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日条例第8号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第5条第1項第1号の改正規定及び別表の改正規定(「高槻市立高槻駅北自転車駐車場、」を削る部分に限る。)は、平成30年1月1日から施行する。

2 高槻市立総合市民交流センター条例(平成8年高槻市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 高槻市道路法施行条例(平成24年高槻市条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年7月12日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次条第7項及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 次項から第6項までに定めるものを除き、改正後の本則に掲げる条例の規定は、令和元年8月1日(以下「基準日」という。)以後の申請に係るこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料等について適用し、基準日前の申請に係る施行日以後の使用等に係る使用料等及び施行日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

4 第7条の規定による改正後の高槻市営駐車場条例第5条第2項及び別表第2から別表第5まで、第8条の規定による改正後の高槻市立総合スポーツセンター条例別表第5の4の(2)の表備考3第1号及び第2号、第14条の規定による改正後の高槻市立熱利用センター条例別表第1の1の項の表備考4、第16条の規定による改正後の道路法に基づき駐車料金を徴収する自動車駐車場に関する条例第6条第2項及び別表、第18条の規定による改正後の高槻市立自転車駐車場条例第6条第2項及び別表並びに第19条の規定による改正後の道路法に基づき駐車料金を徴収する自転車駐車場に関する条例第6条第2項及び別表の規定は、施行日以後に徴収する定期使用料等、回数駐車券に係る使用料及び駐車料金並びに回数券に係る利用料金について適用し、施行日前に徴収する定期使用料等、回数駐車券に係る使用料及び駐車料金並びに回数券に係る利用料金については、なお従前の例による。

7 市長は、前各項の規定により難い特別の事情がある場合には、当該規定にかかわらず、この条例の施行に関し必要な経過措置を別に定めることができる。

(準備行為)

第3条 施行日以後の行政財産の使用に係る使用料の徴収その他この条例を施行するための必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和元年12月17日条例第38号)

この条例は、令和元年12月20日から施行する。

(令和2年3月25日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月26日条例第37号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の高槻市立自転車駐車場条例第6条第1項の規定及び第3条の規定による改正後の道路法に基づき駐車料金を徴収する自転車駐車場に関する条例第6条第1項の規定による定期使用料の徴収その他この条例を施行するための必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和2年12月16日条例第53号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条、第6条関係)

(平20条例12・平29条例8・令元条例4・令2条例37・令2条例53・一部改正)

 

 

駐車料金の区分等

一時使用

定期使用

名称

自転車等の種類

 

1日1回につき

1か月

3か月

学生

一般

学生

一般

高槻市立高槻自転車駐車場

自転車

1,400円

2,900円

3,900円

8,100円

高槻市立高槻駅南自転車駐車場

自転車

2,100円

6,000円

原動機付自転車

3,700円

10,500円

普通自動二輪車

小型

4,200円

12,000円

中型

5,300円

15,000円

大型自動二輪車

6,300円

18,000円

高槻市立高槻駅北第2自転車駐車場及び高槻市立紺屋町自転車駐車場

自転車

200円

1,400円

2,900円

3,900円

8,100円

原動機付自転車

300円

4,000円

11,400円

高槻市立摂津富田駅前自転車駐車場

自転車

200円

1,300円

2,100円

3,600円

6,000円

原動機付自転車

300円

3,200円

9,000円

備考

1 この表において、「学生」とは学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条第1項に規定する各種学校又はこれらに類するものとして市長が認める施設に通学し、又は通園している者をいい、「一般」とは学生以外の者をいう。

2 この表において、「小型」とは道路交通法施行規則第24条第1項の表に規定する小型二輪車をいい、「中型」とは小型以外の普通自動二輪車をいう。

3 午前9時以後に入場させ、かつ、当日の午後4時までに出場させた場合における一時使用に係る駐車料金の額は、この表の一時使用の欄に掲げる駐車料金の額の半額とする。

4 高槻市立紺屋町自転車駐車場のうち利用の促進を図る必要があると市長が認める部分に係るこの表の規定の適用については、この表高槻市立高槻駅北第2自転車駐車場及び高槻市立紺屋町自転車駐車場自転車の項中「2,900円」とあるのは「2,320円から2,900円までの範囲内で規則で定める額」と、「8,100円」とあるのは「6,480円から8,100円までの範囲内で規則で定める額」とする。

道路法に基づき駐車料金を徴収する自転車駐車場に関する条例

平成17年9月29日 条例第40号

(令和3年4月1日施行)