○高槻市職員の高齢者部分休業に関する条例

平成17年3月25日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業)

第2条 高齢者部分休業の承認は、1週間を通じて20時間を超えない範囲内で、30分を単位として行うものとする。

2 法第26条の3第1項の条例で定める年齢は、55歳とする。

(平26条例3・一部改正)

(高齢者部分休業取得中の給与)

第3条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、一般職の職員の給与に関する条例(高槻市条例第357号)第15条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額並びにこれに対する地域手当、管理職手当、初任給調整手当及び規則で定める特殊勤務手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから高槻市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成2年高槻市条例第28号)第5条第2項に規定する休日の勤務時間を控除したもので除して得た額を減額して支給する。

(平18条例21・一部改正)

(高齢者部分休業を取得した者に係る給料の取扱い)

第4条 高齢者部分休業期間(高齢者部分休業を取得した日から退職した日又は取消しにより終了した日までの期間をいう。以下同じ。)中における昇給の号給数は、前年の昇給の日から昇給の日の前日までの1年間において、同期間から高齢者部分休業の承認を得て勤務しなかった期間の2分の1に相当する期間を減じた期間を勤務したものとした場合の号給数とする。

2 前項の規定は、高齢者部分休業期間の終了した日後における最初の昇給の号給数について準用する。

(平18条例21・全改)

(退職手当の取扱い)

第5条 高齢者部分休業の承認を受けて職員が1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった場合には、その勤務しなかった期間の2分の1に相当する期間を高槻市職員の退職手当に関する条例(昭和49年高槻市条例第5号)第8条第1項から第6項までの規定により計算した在職期間から除算する。この場合において、同条第7項及び第9項の適用については、同条第7項中「前各項」とあるのは「前各項及び高槻市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成17年高槻市条例第10号。以下「高齢者部分休業条例」という。)第5条」と、同条第9項中「前各項」とあるのは「前各項及び高齢者部分休業条例第5条」とする。

(平26条例3・一部改正)

(承認の取消等)

第6条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。

(休業時間の延長)

第7条 任命権者は、既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る休業時間の延長を承認することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成18年規則第11号で平成18年3月1日から施行)

(平22条例26・旧附則・一部改正、平29条例39・旧第1項・一部改正)

(平成18年3月29日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年12月20日条例第39号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

高槻市職員の高齢者部分休業に関する条例

平成17年3月25日 条例第10号

(平成30年4月1日施行)