○高槻市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例施行規則

平成16年9月10日

規則第38号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 産業廃棄物の保管に係る措置(第2条―第5条)

第3章 土地所有者等の責任(第6条)

第4章 産業廃棄物処理施設の設置に係る手続等(第7条―第24条)

第5章 雑則(第25条―第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、高槻市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例(平成16年高槻市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 産業廃棄物の保管に係る措置

(産業廃棄物の保管の届出)

第2条 条例第4条第1項の届出書は、産業廃棄物保管施設届出書(様式第1号)とする。

2 条例第4条第1項の規則で定める土地は、事業の用に供する敷地及び当該敷地と一体的な利用を行っている土地とする。

3 条例第4条第2項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 保管を行う事業場の平面図及び当該事業場の付近見取図

(2) 保管場所(当該保管に係る構造物を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図

(3) 保管を行う事業場において処分を行う場合にあっては、当該処分に係る実施計画書並びに当該処分のための施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図

(4) 保管を行う事業場における産業廃棄物の保管量に係る設計計算書

(5) 保管する産業廃棄物の荷重が直接かかる部分のある場合にあっては、構造耐力上安全であることを示す構造計算書

(6) 保管の届出者が第2号の保管場所及び第3号に規定する施設の所有権(保管の届出者が所有権を有しない場合にあっては、使用する権原)を有することを証する書類

(7) 保管に係る産業廃棄物の処理の全部又は一部を他人に委託する場合にあっては、委託契約に係る書類の写し

(8) 条例第4条第1項第5号の帳簿の備付け場所を明らかにした図面

(氏名の変更等の届出)

第3条 条例第5条の規定による届出は、産業廃棄物保管施設/変更/廃止/届出書(様式第2号)により行わなければならない。

2 前項の届出書(変更に係るものに限る。)には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 条例第4条第1項第1号から第3号までに掲げる事項の変更 前条第3項第6号に掲げる書類

(2) 条例第4条第1項第4号に掲げる事項の変更 前条第3項第1号から第5号まで及び第7号に掲げる書類

(3) 条例第4条第1項第5号に掲げる事項の変更 前条第3項第8号に掲げる書類

3 条例第5条の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに行わなければならない。

(1) 条例第4条第1項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事項の変更 当該変更の日の翌日から起算して10日を経過する日

(2) 条例第4条第1項第4号に掲げる事項の変更 当該変更後の計画を実施する日の14日前

(3) 保管の廃止 当該廃止の日の翌日から起算して10日を経過する日

(帳簿の記載事項等)

第4条 条例第7条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 産業廃棄物の搬入にあっては、次に掲げる事項

 搬入を行った年月日

 搬入のために使用した自動車の自動車登録番号

 運搬を担当した者の氏名

 産業廃棄物の種類、数量及び発生場所

(2) 産業廃棄物の搬出にあっては、次に掲げる事項

 搬出を行った年月日

 搬出のために使用した自動車の自動車登録番号

 運搬を担当した者の氏名

 産業廃棄物の種類及び数量

 搬出先の氏名又は名称及び住所

(3) 保管を行う事業場において処分を行う場合にあっては、次に掲げる事項

 産業廃棄物の処分を行った年月日

 処分を担当した者の氏名

 処分の方法

 産業廃棄物の種類及び数量

(4) 産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合にあっては、次に掲げる事項

 受託者の氏名又は名称及び住所

 産業廃棄物処理業の許可番号

 受託者に交付した廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第12条の3第1項に規定する産業廃棄物管理票の交付番号

(5) 産業廃棄物の搬入、搬出又は処分を行った日ごとの保管を行う事業場における保管量

2 条例第7条第1項の帳簿には、毎月の末日までに、その前月中における前項各号に掲げる事項を記載し、及びこれを1年ごとに区分して、記載の日から5年間保存しなければならない。

(産業廃棄物の保管場所における表示の方法等)

第5条 条例第8条の規定による表示は、縦及び横それぞれ60センチメートル以上の掲示板を設置することにより行わなければならない。

2 条例第8条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 保管する産業廃棄物の種類及び数量

(2) 保管を行う事業場の所在地

(3) 保管の届出者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(4) 土地所有者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(5) 条例第4条第1項の規定による届出を行った年月日

3 第1項の掲示板は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。)第6条第1号ロ又は第2号ロ(1)の規定により、その例によることとされている同令第3条第1号ト(1)(ロ)に規定する掲示板と併設しなければならない。

第3章 土地所有者等の責任

(指導)

第6条 条例第14条第1項の規定による指導は、当該指導に係る措置の内容及び当該措置を求める理由を記載した書面を交付することにより行うものとする。

第4章 産業廃棄物処理施設の設置に係る手続等

(事業計画書の提出等)

第7条 条例第17条第1項の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 法第14条第1項に規定する産業廃棄物収集運搬業の許可又は法第14条の4第1項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者が、当該業を行うために設置する産業廃棄物の積替え又は保管の用に供する施設

(2) 法第14条第6項に規定する産業廃棄物処分業の許可又は法第14条の4第6項に規定する特別管理産業廃棄物処分業の許可を受けようとする者が、当該業を行うために設置する産業廃棄物の処分の用に供する施設(環境影響評価法(平成9年法律第81号)第2条第4項、大阪府環境影響評価条例(平成10年大阪府条例第3号)第2条第2項及び高槻市環境影響評価条例(平成15年高槻市条例第28号)第2条第2号に規定する対象事業に係る施設を除く。以下「2号施設」という。)

2 条例第17条第1項の事業計画書は、事業計画書(様式第3号)とする。

3 条例第17条第2項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 事業計画書に係る産業廃棄物処理施設(2号施設にあっては、産業廃棄物の保管の場所を含む。以下「計画施設」という。)の構造及びこれに付随する設備の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに最終処分場の場合にあっては、周辺の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類

(2) 2号施設(埋立処分及び海洋投入処分の用に供する施設を除く。)にあっては、処分後の産業廃棄物の処理方法を記載した書類

(3) 2号施設であって、法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設(以下「法15条施設」という。)に該当するものにあっては、周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類

(4) 事業計画書に係る土地(以下「計画地」という。)の所有者(当該計画地において建築物その他の構造物がある場合であって、当該計画地の所有者以外の者が当該構造物の所有権を有するときは、その者を含む。)に対し、当該事業計画書の説明を行った旨を証する書類

(5) 計画地における計画施設及びこれに付随する設備の配置図

(6) 計画施設に係る処理工程図及びその処理工程において必要となる生活環境の保全のための措置を示す書類

(7) 計画施設の設置に係る関係法令に基づく手続の実施状況を示す書類

(8) 計画地に係る登記事項証明書及び当該計画地付近の地籍図並びに当該計画地において建築物その他の構造物がある場合にあっては、当該建築物その他の構造物に係る登記事項証明書

(9) 計画施設の処理能力を明らかにする設計計算書(第1項第1号に規定する施設にあっては、保管上限の計算書)

(10) 計画施設に係る適正な維持管理を行うための体制を示す書類、保守点検箇所及び点検頻度を示す書類並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第10条の8第1項及び第10条の21第1項に規定する帳簿の記載事項を示す書類

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平17規則6・一部改正)

(説明会等計画書)

第8条 条例第18条の説明会等計画書は、説明会等計画書(様式第4号)とする。

(事業計画書等についての公告等)

第9条 条例第19条の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 条例第17条第1項第1号から第5号までに掲げる事項

(2) 縦覧の場所、期間及び時間

2 条例第19条の規則で定める書類は、第7条第3項各号に掲げる書類とする。

3 条例第19条の規則で定める期間は、公告の日の翌日から起算して1か月を経過する日と説明会等計画書に記載された説明会の開催の日(2回以上開催される場合にあっては、最も遅い開催の日)の翌日とのいずれか遅い日までとする。

(事業計画書等の閲覧)

第10条 条例第21条第1項の関係地域は、次に掲げる地域とする。

(1) 計画地及びその隣接地

(2) 計画地が属する自治会(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体をいう。以下同じ。)の地域(当該自治会がない場合であって、計画地が属する町又は字において、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第2条第1号に規定する街区方式により住居表示が実施されている場合にあっては、当該計画地が属する街区及び当該街区に隣接する街区)

(3) 計画地に隣接して、前号の自治会とは異なる自治会の地域が存在する場合にあっては、当該異なる自治会の地域

(4) 2号施設であって、法15条施設に該当するものにあっては、法第15条第3項に掲げる書類に記載された生活環境に影響を及ぼすと予想される地域

2 条例第21条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 関係地域内の土地の所有者、管理者及び占有者

(2) 関係地域内の土地における農業経営者

(3) 関係地域内の事業所等において勤務している者

(4) 計画地からの排水(排水が雨水又は生活排水のみである場合を除く。)が第一次放流先として流入する水域又は水路の水利権者

3 条例第21条第2項の規定による周知は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。

(1) 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載

(2) 自治会の協力を得て行う印刷物の回覧又は配布

(3) 計画地において行う掲示

(4) 関係地域内にある公共の場所の掲示板において行う掲示

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める方法

4 条例第21条第2項の規定により周知する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 条例第17条第1項第1号から第5号までに掲げる事項

(2) 事業計画書等の閲覧の場所、期間及び時間

(3) 事業計画書提出者に対し、一定期間内に事業計画書について生活環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる旨

(4) 前号の意見に対し、事業計画書提出者の見解を書面により関係住民に示す旨

(説明会の開催等)

第11条 事業計画書提出者は、条例第22条第1項の規定による説明会を開催するに当たっては、説明会に参加する者の参集の便を考慮して日時及び場所を定めなければならない。

2 事業計画書提出者は、説明会において、事業計画の内容を平易に記載した書類を配布の上、その内容を十分に説明し、及び関係住民の質問に対し誠実に対応するよう努めるとともに、条例第23条の規定により意見書の提出ができること及び条例第24条の規定によりこれに対する見解が書面により示されることを説明しなければならない。

3 条例第22条第2項の規定による周知は、前条第3項各号に掲げる方法のいずれかにより、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 条例第17条第1項第1号から第5号までに掲げる事項

(2) 説明会の開催予定日時及び場所

(3) 事業計画書提出者に対し、一定期間内に事業計画書について生活環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる旨

4 条例第22条第3項の規定による届出は、説明会不開催届出書(様式第5号)により行わなければならない。

5 条例第22条第3項の規定による周知は、事業計画書を要約した書類の提供又は前条第3項各号に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。

(見解書)

第12条 条例第24条の見解書は、見解書(様式第6号)とする。

2 見解書には、見解を補足するために必要な資料を添付しなければならない。

(説明会等報告書)

第13条 条例第25条第1項の説明会等報告書は、説明会等報告書(様式第7号)とする。

2 条例第25条第1項第4号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 条例第17条第1項第1号から第5号までに掲げる事項

(2) 説明会等計画書に示されていない方法により周知を行った場合にあっては、その方法

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 条例第25条第2項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 第11条第2項の規定により説明会において配布した書類の写し(説明会が開催できなかった場合にあっては、条例第22条第3項の規定により周知した書類の写し)

(2) 条例第23条の意見書の写し

(3) 見解書及び当該見解書に添付した書類の写し

(説明会等報告書の公告等)

第14条 条例第26条の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 条例第17条第1項第1号から第5号までに掲げる事項

(2) 縦覧の場所、期間及び時間

2 条例第26条の規則で定める書類は、前条第3項各号に掲げる書類とする。

3 条例第26条の規則で定める期間は、公告の日の翌日から起算して30日間とする。

(説明会等報告書が提出されたときの市長の意見)

第15条 条例第27条第1項の規則で定める期間は、説明会等報告書が提出された日の翌日から起算して30日間とする。ただし、市長が同条第2項の規定により専門的知識を有する者の意見を聴く場合にあっては、市長が必要と認める期間とする。

2 市長は、前項ただし書に規定する場合にあっては、説明会等報告書が提出された日の翌日から起算して2週間以内に、必要と認める期間を定め、その旨を事業者に通知するものとする。

(修正事業計画書)

第16条 条例第28条第1項の修正事業計画書は、修正事業計画書(様式第8号)とする。

2 第7条第3項の規定は、条例第28条第2項の規則で定める書類について準用する。この場合において、第7条第3項中「条例第17条第2項」とあるのは「条例第28条第2項」と、「事業計画書」とあるのは「修正事業計画書」と、「計画施設」とあるのは「修正計画施設」と、「計画地」とあるのは「修正計画地」と、「第1項第1号」とあるのは「第7条第1項第1号」と読み替えるものとする。

(修正事業計画書についての公告等)

第17条 第9条第1項の規定は、条例第29条の規定による公告について準用する。この場合において、同項中「条例第19条」とあるのは「条例第29条」と読み替えるものとする。

2 条例第29条の規則で定める書類は、次に掲げる書類の写しとする。

(1) 事業計画書及び条例第20条第1項の規定による市長の意見を記載した書面

(2) 説明会等報告書及び条例第27条第1項の規定による市長の意見を記載した書面

(修正事業計画書の閲覧)

第18条 条例第30条第1項の規則で定める書類は、前条第2項に規定する書類とする。

2 第10条第3項並びに第4項第1号及び第2号の規定は、条例第30条第2項において準用する第21条第2項の規定による周知について準用する。この場合において、第10条第3項及び第4項中「条例第21条第2項」とあるのは「条例第30条第2項において準用する第21条第2項」と、同条第4項第2号中「事業計画書等」とあるのは「修正事業計画書」と読み替えるものとする。

(修正事業計画書が提出されたときの市長の勧告の公告)

第19条 条例第31条第3項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 条例第17条第1項第1号から第5号までに掲げる事項

(2) 条例第31条第1項の規定による勧告の内容及び同項の規定による指導又は助言の内容

(事業計画書の変更の届出)

第20条 条例第33条第1項の規定による届出は、事業計画書変更届出書(様式第9号)により行わなければならない。

2 事業計画書変更届出書には、届出の内容を補足するために必要な資料を添付しなければならない。

3 条例第33条第2項の規定による通知は、同条第1項の規定による届出があった日の翌日から起算して30日以内に行うものとする。

(説明会等計画書の変更の届出)

第21条 条例第34条第1項の規定による届出は、説明会等計画書変更届出書(様式第10号)により行わなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、条例第34条第1項の規定による届出について準用する。この場合において、前条第2項中「事業計画書変更届出書」とあるのは「説明会等計画書変更届出書」と、同条第3項中「条例第33条第2項」とあるのは「条例第34条第2項」と読み替えるものとする。

(修正事業計画書の変更の届出)

第22条 条例第35条第1項の規定による届出は、修正事業計画書変更届出書(様式第11号)により行わなければならない。

2 第20条第2項及び第3項の規定は、条例第35条第1項の規定による届出について準用する。この場合において、第20条第2項中「事業計画書変更届出書」とあるのは「修正事業計画書変更届出書」と、同条第3項中「条例第33条第2項」とあるのは「条例第35条第2項」と読み替えるものとする。

(事業計画の廃止の届出)

第23条 条例第36条第1項の規定による届出は、事業計画廃止届出書(様式第12号)により行わなければならない。

2 条例第36条第2項の規定による公告は、廃止した事業計画に係る条例第17条第1項第1号から第5号までに掲げる事項について行うものとする。

(準用)

第24条 第7条から前条までの規定は、法第14条の2第1項又は第14条の5第1項に規定する許可(産業廃棄物処理施設に係るものに限る。)を受けようとする者について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第7条第1項第1号

法第14条第1項

法第14条の2第1項

の許可

に係る事業の範囲の変更の許可

法第14条の4第1項

法第14条の5第1項

業を行うために設置する

変更後の事業を行うために変更する

第7条第1項第2号

法第14条第6項

法第14条の2第1項

の許可

に係る事業の範囲の変更の許可

法第14条の4第6項

法第14条の5第1項

業を行うために設置する

変更後の事業を行うために変更する

2 第7条から前条までの規定は、法第14条の2第3項において準用する第7条の2第3項又は第14条の5第3項において準用する第7条の2第3項に規定する届出を行おうとする者(産業廃棄物処理施設の設置場所又は主要な設備の構造若しくは規模の変更に係る届出をしようとする者であって、次項で定めるものに限る。)について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第7条第1項第1号

法第14条第1項に規定する産業廃棄物収集運搬業の許可又は法第14条の4第1項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を受けよう

法第14条の2第3項において準用する第7条の2第3項又は法第14条の5第3項において準用する第7条の2第3項に規定する届出をしよう

業を行うために設置する

届出に係る設置場所又は主要な設備の構造若しくは規模を変更する

第7条第1項第2号

法第14条第6項に規定する産業廃棄物処分業の許可又は法第14条の4第6項に規定する特別管理産業廃棄物処分業の許可を受けよう

法第14条の2第3項において準用する第7条の2第3項又は法第14条の5第3項において準用する第7条の2第3項に規定する届出をしよう

業を行うために設置する

届出に係る設置場所又は主要な設備の構造若しくは規模を変更する

3 条例第38条第2項の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者とする。

(1) 産業廃棄物処理施設の処理能力(第7条第1項第1号に掲げる施設にあっては、産業廃棄物の保管上限)の増強

(2) 関係地域の変更を要する産業廃棄物処理施設の設置場所又は主要な設備の構造若しくは規模の変更

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の生活環境への負荷が増大し、又はそのおそれがあると市長が認める行為

第5章 雑則

(書類の提出部数)

第25条 条例及びこの規則の規定により市長に提出する書類の提出部数は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、その副本の部数を追加することがある。

(1) 条例第4条の規定及び第3条の規定による書類 正本1部及び副本1部

(2) その他の規定による書類 正本1部及び副本4部

(身分証明書)

第26条 条例第40条第2項の証明書は、身分証明書(様式第13号)とする。

(委任)

第27条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年3月4日規則第6号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成19年3月19日規則第3号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成31年4月26日規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。

2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。

3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。

4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(平19規則3・平31規則27・一部改正)

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(平19規則3・平31規則27・一部改正)

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高槻市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例施行規則

平成16年9月10日 規則第38号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第11編 生/第9章
沿革情報
平成16年9月10日 規則第38号
平成17年3月4日 規則第6号
平成19年3月19日 規則第3号
平成31年4月26日 規則第27号