○高槻市情報公開条例第20条第3項に規定する出資法人を定める規則
平成15年11月27日
規則第93号
高槻市情報公開条例(平成15年高槻市条例第18号)第20条第3項に規定する実施機関が定める出資法人は、次に掲げるものとする。
(1) 高槻市土地開発公社
(2) 公益財団法人高槻市文化スポーツ振興事業団
(3) 公益財団法人高槻市都市交流協会
(4) 社会福祉法人高槻市社会福祉事業団
附則
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成23年2月2日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第28号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第11号)抄
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月8日規則第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。