○高槻市開発審査会条例
平成14年12月20日
条例第43号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第78条第8項の規定に基づき、高槻市開発審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員7人をもって組織する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会は、会長(会長に事故があるときは、その職務を代理する者。次項において同じ。)のほか、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(説明等の聴取)
第6条 審査会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略