○高槻市防災会議条例
昭和38年6月24日
条例第526号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第16条第6項の規定に基づき、高槻市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(平12条例2・平24条例33・一部改正)
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 高槻市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(平24条例33・一部改正)
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充て、その定数は40人以内とする。
(1) 市の区域を管轄する指定地方行政機関(法第2条第4号の指定地方行政機関をいう。)の職員のうちから市長が委嘱する者
(2) 市の区域を警備区域とする陸上自衛隊の自衛官のうちから市長が委嘱する者
(3) 大阪府の職員のうちから市長が委嘱する者
(4) 大阪府警察の警察官のうちから市長が委嘱する者
(5) 市の職員のうちから市長が指名する者
(6) 市の区域において業務を行う指定公共機関(法第2条第5号の指定公共機関をいう。)又は指定地方公共機関(法第2条第6号の指定地方公共機関をいう。)の職員のうちから市長が委嘱する者
(7) 自主防災組織(法第5条第2項の自主防災組織をいう。)を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が委嘱する者
(8) 前各号に掲げる者のほか、市長が防災に関し必要と認める者
7 前項の委員は、再任されることができる。
(平7条例12・平24条例33・一部改正)
(専門委員)
第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、大阪府の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(議事等)
第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
(平24条例33・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年6月30日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第2号)抄
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月27日条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日から平成26年3月23日までの間に改正後の高槻市防災会議条例第3条第5項第7号の規定により委嘱される委員(同条第6項ただし書に規定する補欠の委員を除く。)の任期は、同項の規定にかかわらず、同日までとする。